内縁関係の慰謝料・・・
内縁関係も婚姻に準ずる関係とされており法律上の保護を受けています。
婚姻届が出ていれば、離婚届を出さない限り結婚の解消はできません。
離婚届は、双方が合意するか、調停離婚、審判離婚、判決離婚などを経て決着をつけないと出せませんから、別居をしたとしても一方的に離婚はできないのです。
ですので、離婚を認めるにしても、慰謝料、財産分与その他の離婚条件を考えることができます。
内縁の場合では、一緒に夫婦共同生活を営んでいるという実質関係が基礎となっています。
内縁関係は、実質関係がなくなれば、手続などなく別れることができるのです。
だからといって、法律上の保護を認められている内縁関係を、相手の意思を無視して勝手気ままに解消する事由まで保障するものではありません。
正当な理由なく、不当に解消した者は、相手に慰謝料を支払う義務がありますし、清算面、扶養面を含めた財産分与をしなければなりません。
不和となった内縁関係を元に戻したい、継続したいと希望する者は、家庭裁判所に円満調製を求めて調停を申し立てることもできます。
離婚については、民法770条にに離婚原因が規定されていますが、内縁関係については規定されていませんが、これを準用するとされています。
(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
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離婚の面接交渉拒絶の慰謝料・・・
離婚する夫婦に未成年の子がいる場合、必ずどちらかを親権者と指定しなければなりません。
実際に子を養育監護する親は親権者指定と一致しない場合もありますが、通常は親権者が監護者になります。
面接交渉とは、子を監護しない方の親が子と面会する権利をいい、また親と離れて暮らす子がその親に面会する権利をいいます。
調停離婚や裁判離婚でも、親権者・監護者の指定とともに一方の親との面接交渉についても決めることができます。
両親は夫婦でなくなっても、子にはいつまでも親だからです。
面接交渉権は、親の側からの権利ではないため、もし子の側からみて離れた親と面会することにより子の福祉を害する恐れがある場合には、制限されることもあります。
子に面会したときに、別れた配偶者の悪口を吹き込んだり、子に暴力を振るったりするような場合には、子にとって現在養育されている環境を阻害し子の心身に傷を残す可能性がありますから、仮に調停等で子との面接交渉を決められていたとしてもこれを拒否したり、別途調停で面接交渉の制限を求めることができます。
また、監護している親が合理的な理由もなく離れた親との面接交渉を妨害することは、子が双方の親から人生観その他諸々の無形のものを承継できる機会を奪うことであり、子の福祉を害することになります。
離婚した父親に対する面接交渉を理由もなく拒否した親権者・監護者である母親に慰謝料500万円の支払を命じた事例があります。
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夫の暴力の離婚の慰謝料・・・
夫婦や内縁あるいは離婚した夫婦間における配偶者からの暴力により生命や身体に重大な危害を受けるおそれのあるような場合に、被害者が裁判所に申し立てて保護命令を出してもらえる旨DV(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)法に規定されています。
暴力は、当然、離婚原因になります。
夫の暴力を理由とする離婚の場合、慰謝料請求ができます。
妻が75日間入院し肩関節と脊柱に後遺症を残すほどの暴力を振るわれた事案で、夫に対し、離婚慰謝料350万円の他に入院通院慰謝料100万円、後遺障害慰謝料500万円、後遺症による逸失利益1113万円の支払を夫に命じた事例があります。
妻が労働能力の4割を喪失したことを前提としています。
DV法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)では、被害者からの申立てによって裁判所は、住居から2週間退去することを命じたり、住居や勤務先に近づくことを6ヶ月間禁止する保護命令を出すことができるとされています。
暴力を理由として離婚を求める場合であっても、その都度医師の診断書をそろえる等の証明書を集めます。
外面がよく、社会的地位もあり、調停の席でもこんな人が暴力を振るうなんて信じてもらえず、逆に妻の言うことが誇張ではないかと疑われてしまうようなこともあるので、証拠を集めておくことは重要です。
暴力があまりにも酷いような場合には、警察の力を借りることも必要です。
DV法は、法律上の婚姻関係あるいは内縁関係の配偶者から生命又は身体に危害を及ぼすような暴力を受けている者について、行政が支援し、裁判所が被害者からの申立てによって保護命令を出すことができるとし、加害者がこの保護命令に違反した場合には刑事罰を受けることがあると定めています。
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