内縁の損害賠償請求・・・

内縁の損害賠償請求・・・

内縁関係も婚姻に準ずる関係として、相続、氏、子の嫡出子性など限られた点を除くと、正式の夫婦と同様の保護を受けます。

夫の事故死などによる損害賠償請求についても、できる限り婚姻届のある普通の妻と同じように対処することが認められます。

労災事故で死亡した者の遺族補償受給者などでも、労災保険法は、死亡した労働者の配偶者を遺族補償給付の第一順位受給者としていますが、その配偶者には「婚姻の届出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にあった者」も含むと規定しています。

この表現が内縁を意味しており、厚生年金保険法、国家公務員災害補償法などの、社会保障関係の法律に共通しています。

交通事故加害者に対し、夫の逸失利益額を、相続としてではなく、扶養を受ける利益である扶養請求権の侵害として請求すればよく、配偶者の死亡による固有の慰謝料請求についても、判例、保険実務とも内縁の配偶者について認めています。

(近親者に対する損害の賠償)
民法第711条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。

立証すべきこととして、「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」と認められるかどうかが大切になります。

同棲していたとしても、終生暮らしを共にし、夫から扶養を受けられたはずだという点が認められないと、賠償請求権も認められません。

また、死亡した夫に戸籍上の妻がいる場合、戸籍上の夫婦関係は長年にわたり形骸化し、内縁の妻との生活こそ夫婦生活の実質を備えているという重婚的内縁を立証しなければなりません。

本妻は現実には夫と生計を別にして、何ら協力扶助を受けていなかったとしても、夫に対する扶養請求権を否定できず、また、夫の有責原因で婚姻関係が破綻し別居状態が継続していたとすれば、離婚の際には財産分与や慰謝料を受けることができた、などの話になってきます。

戸籍上の妻がいる場合は、重婚的内縁に至った情状によっては、内縁の妻の扶養請求権侵害による損害賠償額は、相当の減殺がされる可能性があります。

労災事故関係で、重婚的内縁の配偶者が遺族補償を受けられるのは、法律婚が形骸化していて、婚姻届のみが残続もしくは離婚届出がなされないのみの状況にあり、実質的には法律上の離婚があったのと同視しうるような例外的な場合だけであるとして、亡き夫は子供らを介して本妻と行き来が途絶えていたわけではなく、本妻には離婚の意思がなかったとして、内縁の妻の受給権を否定した事例があります。

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戸籍上妻がある内縁の慰謝料・・・

普通、内縁は、婚姻届を出すことに法律上の障害はなく、ただ当事者の都合、事情で届けがなされていないのに対し、戸籍上妻がいる場合には、婚姻届を出そうとしても、重婚を禁止した民法の規定がありますから法律上できません。

これを重婚的内縁関係といいます。

重婚的内縁関係の配偶者も法の保護を受けられるようになっています。

相手に法律上の配偶者がいることを知っていた場合は、同棲を開始した時の法律婚の実態、それをどの程度認識していたかが重視され、その後の同棲生活が相当の年月を経過して、事実上結婚の実をあげていたという実績が必要です。

重婚的であっても、内縁関係と認められればその解消に当たって財産分与を認められます。

財産分与の制度が、夫婦であったものの対内的な関係を律するもので、直接第三者に利害を及ぼすものでないことに鑑み、たとえ内縁であっても財産分与を認めるのが相当であるとか、重婚的内縁を維持する方向に法が力を貸すことは正しいことではないけれども、財産分与の請求は、既成事実となっている重婚的内縁を解消する際に問題となることであって、その場合財産分与の規定の類推適用を許すことは、法の理想を蹂躙するものとはいえないとして、重婚的内縁関係にあった者に、財産分与の請求を認めています。

また、内縁解消の原因を作れば、慰謝料の請求もできます。

(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

妻と4人の子のある男性が、ホステスと知り合ってついに妻子を捨てて同棲生活に入り、それが十数年続きましたが、病弱の内妻に不満を覚えるようになり、飲酒の上暴力を振るうことが多くなったため、その男性のもとを去りました。

内縁の妻からの慰謝料請求に対し、裁判所は、2人の同棲生活は、その経過と帰結はともあれ、ことの発端において、彼女においても、男には、同棲に反対しつつなかば諦めの境地で4人の幼児を抱え、ひたすら夫の翻意を願っていた本妻のあることを十分に知りつつ開始されたものと認められ、このような男女間の同棲生活は、法律の保護を受けるべき生活関係ということはできないとし棄却した事例があります。

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不倫でできた子の認知と養育費・・・

男性に妻子があることを知りながら、肉体関係を持つことは、妻に対する不法行為であり、妻に対し損害賠償請求である慰謝料を支払う義務が生じます。

では、男性の夫婦関係が結局離婚に至らず継続した場合、当然、家庭内騒動があり、妻は精神的に苦痛を受けたわけですが、現在夫婦関係を継続しているとすれば、夫を許したことになります。

夫を許したことをもって、抗弁とし、責任を全面的に免れることは無理でしょうが、慰謝料減額の事情にはなります。

また、妻ある男性と関係をもち、その子を懐胎すること、出産すること、認知請求をすることは、不貞行為とは別の独立した不法行為になるかが問題になります。

懐胎することが別の不法行為になるとした一審判決もあり、そこでは、妻ある人と知りながら肉体関係を結ぶ者は、受胎調節が容易にできる現在においては、嫡出子とならない子を懐胎しないように、事前に避妊の措置をとるべきであって、それをしないで妊娠するに至った場合は、不貞行為とは独立に、子の懐胎自体について不法行為が成立するとしました。

しかし、控訴審では、これを否定し、たしかに受胎調節が容易に可能な状況下で、妻ある男性の子を懐胎、出産することは、男性の妻に対する義務違反に加担する度合いが大きい、したがって妻の苦痛も深いといわざるをえないが、そういうことは、肉体関係の具体的内容をなすものであって、不貞行為責任の範囲、程度の大小にかかわる問題であり、別個独立の不法行為責任が生ずるものとみることはできないとしました。

一審判決も、出産については、母体保護法の趣旨から不法行為にならないとしています。

認知請求のついては、いったん非嫡出子が出生した以上、父に対して認知を求めることは、その子の権利であるから、生みの母が、その子の権利者として子を代理して、父に対し認知請求する行為を違法な行為とみることはできず、妻に対して不法行為責任を負わすことはできないとしています。

養育費についても、父に対する子の正当な要求として、同様に不法行為にはなりません。

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