内容証明郵便とは・・・

内容証明郵便とは・・・

内容証明郵便は、3通を郵便局の窓口に差し出すと、1通を相手である受取人に送り、1通を郵便局に保存し、1通を自分の控えにします。

その1通1通に日付の入ったスタンプが押され、何日に受け付けたという証明の文言が記載されます。

公的な印のある手紙となり、これは内容の証明になるとともに、差し出した日付の証明になるのです。

このように公的機関による証明のある日付を確定日付といいます。

内容証明郵便の主な目的は、郵便の文面の内容を証明することと、出した日付を明らかにします。

内容証明郵便だからといって、貸金の催告に強制力が生じるわけでもありませんし、相手に返事を出す義務を生じさせるわけではありません。

受取人が返事をださなかったからといって内容証明の文面にあることを認めたことにもなりません。

ただ、差出人がその日付の日に、その文面の手紙を出したということが、後で立証できるだけなのです。

内容証明郵便が来ると、心理的にプレッシャーを感じ、借金を支払う場合もあります。

内容証明郵便を出す場合には、内容の証明だけではなく、配達証明をつけます。

内容証明郵便では、その文書が差し出されたということは証明されますが、相手に到達したか、何日に到達したかの証明にはなりません。

配達証明付で郵便を出すと、相手に到達した日を記載した葉書が、数日後それを配達した郵便局から送られてくるのです。

この葉書が内容証明郵便が届いた証拠となります。

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内容証明郵便の出し方とは・・・

内容証明郵便は、1枚に書ける文字の数が決まっています。

1枚の紙に1行20字26行等となっていて、枚数によって料金が異なります。

用紙は何でもよいのですが、同じ内容のものを3通作ります。

3通必要ですから、3枚印刷するか、コピーをとることになります。

記載内容は自由ですが、差出人と受取人の双方の住所・氏名を入れなければなりません。

この住所・氏名は封筒に書いたものと同じでなければなりません。

文章を訂正、加除したときは、その行の上の欄外に、何字加除したかを記載して訂正印を押します。

2枚以上になるときは、つなぎ目に契印を押します。

文書を作成したら、封筒を用意し、封筒の住所・氏名は差出人のものも受取人のものも、文書と同一でなければなりません。

料金は内容証明料と、配達証明付の配達料、書留料、基礎となる郵便料です。

内容証明郵便は普通の郵便局では扱いませんから、大きな郵便局の内容証明の窓口へ宛名・差出人を記載した封筒と一緒に差し出します。

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公正証書とは・・・

公正証書は一般人の依頼によって、公証人が作ります。

公証人は各地の公証人役場におり、法務局の公務員であり、公正証書は公文書なのです。

公正証書には次のような特徴があります。

①公文書ですから、嘘を言って作ってもらうと犯罪になります。

刑法157条では「公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿、その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせた者は5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」とされています。

②原本が公証人役場に一定期間保管されますから、いつでも謄本を取寄せる事ができます。

③証書を作った日が証明できます。

④一定額の金銭の支払いなどについては、判決を受けなくても強制執行をすることができます。

貸金返還請求の訴訟などは、勝訴判決をもらってからでないと強制執行することができません。

そこで最初から借主が支払わないときは強制執行できるようにするのが公正証書なのです。

公正証書なら、どんな内容でも判決と同様に強制執行できるわけではありません。

公正証書の目的が一定額の金銭、有価証券、あるいは代わりのものがすぐに入る物の引渡しを請求するものであることとされています。

また、債務の不履行があれば、強制執行を受けてもよいという債務者の承諾が記載されていなけれななりません。

この要件を備えて、公正証書も判決と同様、強制執行できるようになります。

強制執行は動産にでも債権にでも不動産にでもできます。

契約になどにつき訴訟になったときも有利な資料となります。

公正証書は公証人が関与して文書を作るため、当事者の真意から出たものと推定される事になります。

訴訟では文書を証拠書類として提出するときは、その成立と当人の真意の作成によるものであることを立証しなければならないからです。

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公正証書の作成とは・・・

公正証書は公証役場で依頼して作成してもらいます。

適当な公証人役場を探し、要件を申し出て、予約を取ります。

依頼に行くときは、印鑑証明などを持っていく必要があります。

公証人が来た人に面識がない場合、それが本人であることの証明に、印鑑証明の持参を要求するからです。

証書の内容は、公証人役場へ行って、どのような文書を作成したいかの内容を申し出れば、公証人が指導して作成してくれます。

当事者本人が行くときに持参するもの

①公正証書にしたい内容を書いた原稿、又は私製証書

②印鑑証明(発行後6ヶ月以内のもの)

代理人が行くときの持参するもの

①原稿又は私製証書

②本人の実印による委任状

③委任状に押された本人の印鑑の印鑑証明

④代理人の印鑑証明

必要な書類は、文書を作成してもらう当事者双方の分が必要です。

手数料は文書の内容によって異なります。

その文書の内容となる事項の金額によって手数料は決まっています。

会社などの場合には、資格証明書が必要です。

公正証書が出来上がりますと、正本と、場合により謄本も交付されます。

正本も謄本も後日重ねて請求できます。

また、公正証書で強制執行をするには、その公証人から執行文を受ける必要があります。

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