手形小切手訴訟とは・・・
手形小切手訴訟とは、簡易かつ迅速に権利の実現ができる特別の訴訟です。
証拠調べの対象が手形や小切手、契約書・領収書などの書面による証拠に限られます。
本人尋問は許されますが、証人尋問などは許されません。
被告が同時に原告を訴える反訴も認められません。
手形小切手訴訟では原告勝訴の判決が出ると原則として無担保の仮執行宣言がつきます。
判決が出されても、それが確定するまで強制執行はできないのが原則です。
しかし、仮執行宣言がつくと、判決が確定する前でも直ちに強制執行することができます。
被告が判決に付された仮執行宣言による強制執行の停止を求めるためには、その理由を疎明しなければならなくなり、さらに、請求金額とほぼ同様の保証金を裁判所に出さなければなりません。
したがって、被告が強制執行の停止を求める事は、難しいのです。
手形小切手訴訟において原告勝訴の判決が下されると、被告が異議を申し立ててその確定を阻止したとしても、原告はすぐに強制執行を行うことができるのです。
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手形小切手訴訟の証拠調べとは・・・
手形小切手訴訟では、まず訴状を裁判所に提出する事から開始します。
管轄裁判所については、通常の訴訟と同様に考えます。
訴額が140万円を超えるなら地方裁判所、140万円以下なら簡易裁判所へ訴えを提起します。
これとは別に手形や小切手の支払地にある裁判所に訴えることもできます。
訴状には、手形小切手訴訟による審理・裁判を求める旨の申述を記載し、手形・小切手の写しを提出しなければなりません。
訴状を受理すると、裁判所は口頭弁論期日を定め、当事者を呼び出すことになります。
証拠調べの対象は原則として手形などの文書に限られています。
弁論は終結すると判決が下されます。
判決に対しては、2週間以内に異議申立てを行うことができ、異議申立てがあれば、改めて通常訴訟手続がとられます。
原告側も手形小切手訴訟の途中で、通常訴訟への移行を申し立てることが許されています。
異議申立て後、通常訴訟の手続がとられた場合は、その判決に対してさらに控訴を行うことができます。
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