示談とは・・・

示談とは・・・

紛争を穏便に解決したい場合、本人同士による話し合いをし、お互いに譲歩して約束をかわすことを示談といいます。

示談がまとまったら、証拠としてその内容を書面に残しておきます。

どんな紛争であるかを明確にし、どんな和解がなされたのかを記載します。

損害賠償の支払いを約束したなら、後日の支払いを確実にするために公正証書にすることも大切な事です。

公正証書は本人あるいは代理人が公証役場に行って公証人に作成してもらいます。

公証役場には事前に電話で予約を入れてから、手続の流れを確認します。

公正証書に「もし不履行があった場合、強制執行を受けてもかまいません。」という文言を入れておけば、相手方が約束違反した場合、強制執行することができます。

公正証書にすることは、相手に心理的なプレッシャーをかけることができます。

ただ、賠償額が確定していなければ、公正証書にしても強制執行はできません。

ですので、公正証書にする際には、確定した金額を決める事が必要なのです。

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裁判所の窓口を利用する・・・

裁判所を利用する場合、民事調停、即決和解、支払督促、小額訴訟のいずれを利用する場合でも、まずは裁判所の窓口を利用します。

相談窓口は、法律相談はできませんが、方向性が決まっていたり、未完成であってもすでに申立書面を作成しているような場合には、それについての相談にはのってくれます。

また、窓口には定型書式が備え付けられていて、必要事項を指示されたとおりに書き込めば訴状などの申立書面が作成できるようになっています。

また、東京、大阪、名古屋、福岡、札幌の簡易裁判所では、24時間年中無休で、音声メッセージとファックスを使って、簡易裁判所が行う民事手続について案内するサービスを行っています。

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即決和解とは・・・

訴訟を提起するまでもなく、相手と話し合いがついたものの、約束どおり実行してくれるか心配な場合があります。

そのような時には、即決和解という制度が利用できます。

一般に行われている和解は示談と呼ばれ、裁判所は関与しませんから、これを裁判外の和解といいます。

裁判所が関与する和解には、2つあり、1つは訴訟が始まってから裁判所の仲介で行われる訴訟上の和解、そしてもう一つが即決和解です。

裁判外の和解が成立した場合、それを法的に確かなものにしておきたいとき即決和解が利用されます。

即決和解が成立して調書に記載されれば、訴訟上の和解と同様、確定判決と同一の効力をもちます。

当事者の一方が、和解条項に違反して約束を守らなければ、強制執行に訴えることもできます。

また、支払督促や公正証書と異なり、金銭以外の債権についても利用できます。

土地や建物の明け渡しや商品の引渡、ある行為をすること、しないこと、法的に許される内容のものであれば、あらゆる請求に利用することができます。

一方で即決和解の手続では、相手方が裁判所に出頭することは強制できませんから、相手方の協力が得られそうもないときには利用できません。

また、和解期日そのものは1日で終わるといっても、申立がなされてから和解期日まで、1~2ヶ月程度はかかります。

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即決和解の申立とは・・・

即決和解の申立は申立書を裁判所に持参するか、郵送によって行います。

管轄裁判所は、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所ですが、双方の合意があるなら、他の地域を管轄する簡易裁判所でも申し立てることができます。

申立書が簡易裁判所によって受理されると、当事者双方に、和解期日の指定と出頭を要請する旨の呼出状が送達されてきます。

和解期日までには、以前に締結されている和解条項案をよく確認・点検しておきます。

調書に記載されると後から変更する事はできません。

裁判官は和解条項が適法であることを確認した上で、和解成立を宣言します。

ただし、双方の意見に食い違いがあって、何度か調整が試みられても不調となれば、即決和解は不成立となります。

不成立の場合は、双方の申立によって、最初から訴えが起こされたものとみなされます。

和解調書は裁判所書記官が作成します。

強制執行に備えておきたければ、あらかじめ裁判所に申し出て、執行文を調書の末尾につけてもらう必要があります。

和解調書は、和解調書交付申請書を裁判所に提出すれば入手できます。

即決和解申立書書式・・・

即決和解申立書

平成23年2月19日

東京簡易裁判所 御中

申立人  山田太郎  印

〒***-**** 東京都杉並区***********

電話 03(****)****

FAX 03(****)****

申立人 山田太郎

〒***-**** 東京都練馬区***********

相手方 鈴木工業株式会社

右代表者代表取締役 鈴木一郎

貸金請求事件

請求の趣旨

別紙和解条項記載の通りの和解勧告を求める。

請求の原因

1、申立人は、相手方に対し、平成22年1月15日、金100万円を返済期平成23年1月15日の約定で貸し付けた。

2、しかし、相手方は、上記返済期に弁済をしない。

3、申立人と相手方間には、右貸金の内容、返済方法について争いがあったが、今般協議の結果、別紙和解条項の内容で和解が成立する見込みとなったので、本申立をするものである。

以上

添付書類

1、資格証明書   1通

和解条項

1、相手方は、申立人に対し、本件貸金債務金100万円の支払い義務があることを認める。

2、相手方は、申立人に対し、前項の金員を平成23年2月末日から毎月末日限り、金10万円ずつ分割して、申立人に持参又は送金して支払う。

3、相手方において、前項の支払いを2回分以上怠ったときは、期限の利益を失い、残金及び期限の利益を失った日から完済まで年15%の割合による金員を支払う。

4、和解費用は各自の負担とする。

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