民事事件と刑事事件の違いとは・・・

民事事件と刑事事件の違いとは・・・

誰かと紛争が起こり、相手を訴える場合にも、大きく分けて2つの方法があります。

民事事件と刑事事件です。

民事事件とは、貸金を返してくれとか、土地建物を明け渡してくれとか、日常生活から生じる紛争に関するものです。

これらの紛争が話し合いで解決できない時に、裁判所にどちらの言い分が正しいのかの判断を求めます。

裁判所の判断が下されても、相手が従わない場合は、国の力で自分の権利を強制的に実現してもらいます。

これを強制執行といいます。

刑事事件は、刑罰法令に違反する行為をした者に対して、国家が刑罰を科すものです。

刑事事件で相手を訴えるということは、犯罪行為で被害を受けた人が、その相手に刑罰を与えてくれと司法機関に申し出ることをいいます。

詐欺にあって100万円を騙し取られた場合、警察がこの事件を捜査していなければ、相手を詐欺罪で告訴するか、被害届を出します。

しかし、それは騙し取られた100万円を返せと請求したことにはなりません。

騙し取られた100万円を返して欲しければ、別途、損害賠償の請求をしなければならないのです。

民事事件と刑事事件では、原則として直接の関係はないのです。

同じ事件でも、手続は別途進められます。

刑事事件になったからといって、相手に損害賠償を請求したことにはならないし、民事で訴えたからといって、刑事告訴したことにはならないのです。

時に、賠償が必要な民事事件は、同時に刑事事件になる場合があります。

しかし、民事上の問題は、刑事事件にならない事が多いのです。

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内容証明郵便とは・・・

金銭の貸し借りや賃貸借などの契約上の紛争の場合、契約内容を調べ、契約違反があればその旨を相手方に通知して、契約の履行を求めます。

相手方から応答がなかったり、あいまいな回答しかないような場合、まずは内容証明郵便を送って反応を見ます。

内容証明郵便を送っても相手方が誠意を見せないようなときは、訴訟等を考える必要があります。

内容証明郵便とは、誰が、どんな内容の郵便を、誰に送ったのかを郵便局が証明してくれる特殊な郵便をいいます。

一般の郵便物でも書留郵便にしておけば、郵便物を引き受けた時から配達されるまでの保管記録は郵便局に残されます。

しかし、書留では郵便物の内容について証明にはなりません。

内容証明郵便を配達証明付にしておけば、相手に配達されたことまで証明してくれます。

これは、訴訟になった場合に証拠になるのです。

ただし、内容証明郵便自体は、特別な法的効力をもつものではありません。

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内容証明郵便の書き方とは・・・

内容証明郵便は、受取人が1人の場合でも、同じ内容の手紙を3通用意する必要があります。

郵便局ではそのうち1通を受取人に送り、1通を郵便局に保管し、もう1通は差出人の控えになります。

用紙の指定はとくにありません。

内容証明郵便で1枚の用紙に書ける文字数には制約があります。

<縦書きの場合>

1行20字以内、用紙1枚26行以内

<横書きの場合>

①1行20字以内、用紙1枚26行以内

②1行13字以内、用紙1枚40行以内

③1行26字以内、用紙1枚20行以内

用紙1枚に520字までを最大限としています。

使用できる文字は、ひらがな・カタカナ・漢字・数字です。

英語は固有名詞に限り使用可能ですが、数字は算用数字でも漢数字でも使用できます。

また、句読点や括弧なども1字と数えます。

一般に記号として使用されている+、-、%、=なども使用できます。

用紙が2枚以上になる場合には、ホチキスやのりで綴じて、ページのつなぎ目に左右の用紙にまたがるように、差出人の印を押します。

差し替え防止のためです。

この印は認印でよいのですが、シャチハタは不可です。

作成した同文の書面3通と、差出人・受取人の住所氏名を書いた封筒を受取人の数だけ持って、郵便局の窓口へ持参します。

郵便局は集配を行う郵便局と地方郵便局長の指定した無集配郵便局で出します。

その際、字数計算に誤りがあったときなどのために、訂正用に印鑑を持っていきます。

郵便局に提出するのは、内容証明の文書、それに記載された差出人・受取人と同一の住所・氏名が書かれた封筒です。

窓口でそれぞれの書面に受付印を押してもらい、文書を封筒に入れて窓口に差し出します。

引替えに受領証と控え用の文書が交付されます。

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