自己破産とは・・・

自己破産とは・・・

破産とは、借金のある人が経済的に破綻して、支払いが出来なくなった場合に、その人の財産関係を清算して、全ての貸主に公平な返済をすることを目的とする裁判上の手続です。

破産手続は、地方裁判所に対する申立から始まります。

申立人が貸主である場合を債権者破産、借主自身が破産の申立をする場合を自己破産といいます。

破産制度は借金で首が回らなくなった人を破産者と呼び、正常な経済生活を送らせないようにする制度ではありません。

抱えきれなくなった借金を一度清算して、その人に立ち直りの機会を与えることが破産制度の目的となっています。

自己破産をするためには、支払不能状態でなければなりません。

支払不能状態とは、借主が借金を現在もこれから先も返済できそうにない状態にあることです。

債務総額が月々の収入の20倍ぐらいあれば支払いは不能になるでしょう。

また、破産申立をしただけでは借金から開放はされません。

借金から開放されるためには、免責手続きを受けてはじめて借金から開放されることになります。

スポンサードリンク

特定調停とは・・・

特定調停とは、裁判所に債権者と債務者が呼び出され、話し合いによって紛争を解決する制度です。

これは借金整理専門の民事調停です。

調停は、民間人2人と裁判官1人から構成された調停委員会によって進められます。

債務総額を減額しながら債務者が破産する前に借金問題を解決できるようにする制度なのです。

個人でも法人でも誰でも利用できます。

債権者の数や債務の総額などにも制限はありません。

ただし、毎月借金総額の2~3%は返済できる見込が必要です。

債権者が1社だけであっても、特定調停を申し立てる事はできます。

簡易裁判所に申し立てることによって、債権者から督促は止まります。

話し合いがまとまれば、調停調書を作成して手続が終了します。

当事者が合意に達しないと調停は成立しないのですが、合意が得られた調停案は調書に記載されると訴訟による確定判決と同じ効力を持ちます。

返済するあても見込みもないような場合でも、特定調停を申し立てる事はできます。

当事者間で合意が成立したとしても債務者がその合意内容に沿った返済ができなければ特定調停による借金整理は意味がなくなります。

スポンサードリンク

特定調停の手続とは・・・

特定調停をする前に、借り入れと返済の状況を把握する必要があります。

これは、通常、債権者に対して資料を請求することになります。

債権者には貸金業法で元帳の開示が義務付けられていますので、債務者から資料請求があった場合にはこれに応じなければなりません。

調停は調停委員が主導してくれますから、本人だけでもできます。

申立書を提出して受け付けられると、裁判所から調停期日の通知が届きます。

調停期日には、調停委員会が貸主と借主の言い分を交互に聞いて、教えてくれます。

借主には、職業、収入、家族構成などを聞き、どうして多額の借金を負ってしまったのか、月々どのくらいの返済ならば可能なのか、などについて聞かれます。

調停が始まったら、後は調停委員の指示を聞いて、進行を任せます。

調停では、借金がいくらなのかを全て明らかにして、自らの収入をもとにどれくらい支払えるのかを相談します。

一般には借金の5~7割をカットし、残った借金を分割で返済するような調停案になります。

返済額の決定にあたっては、ある程度生活にゆとりを持たせて決めないと返済できなくなります。

何度かの話し合いで、借主と貸主との間に返済計画について合意がなされれば、調停は成立し、調停調書が作られることになります。

3年以内の分割返済であれば、1回の期日で調停が成立します。

調停が成立したら今後調停の内容に従って分割して支払いをしていく事になります。

これを守らないと、裁判所に強制執行されることになります。

また、調停の呼び出しを受けても、出頭してこない業者も多いので、出頭しなかった業者に対しては5万円以下の罰金が課されます。

この程度の罰則は業者にとって大したことはなく、現実にはあまり効き目がありません。

業者が出頭しない場合には調停は成立しません。

スポンサードリンク

特定調停の申立とは・・・

特定調停は、原則として相手方の住所や営業所などを管轄する簡易裁判所に申し立てます。

相手方がいくつも営業所の所在地を持っているような場合には、本店ではなく実際に取引をした営業所の所在地を管轄する簡易裁判所に申し立てます。

申立の際に提出する調停申立書は、相手方が複数の場合は、相手ごとに作成しなければなりませんが、裁判所の中には、1つの申立書に数社を併記してあっても受付を認めている場合もあります。

申立書の「申立の趣旨」という欄には、借金額を確定した上で、具体的な返済方法など、調停の申立の方針を書き、特定調停の方法により調停を行うことを求めます。

申立書には紛争の要点を記述します。

債務の種類や金額・利息・損害金の割合やその額、返済の状況を記載することになります。

調停条項の概要は、どのような調停が成立することを望んでいるかが、ある程度わかるように具体的に記載します。

将来の支払総額や支払い回数、担保についての処理に関する事項を記載することになります。

申立をする際には、申立書とともに、原則として、①財産状況を示すべき明細書、②特定債務者であることを明らかにする資料、③関係権利者一覧表を提出します。

①②の資料は、申立人が給与所得者の場合には、申立人の資産・借金その他の財産状況がわかる資料、職業・収入・生活状況がわかる資料などがこれにあたりますが、申立人が事業者の場合には、登記簿謄本や家計簿、契約書・領収書、損益計算書・貸借対照表・資金繰り表・事業計画書などの事業内容・損益・資金繰りなどの状況がわかる資料が必要です。

③には、全ての関係権利者・担保権者の住所・氏名・債権の種類や発生年月日を記載します。

しかし、社会保険料や国税・地方税に関しては、特定調停の対象となりませんから、この一覧表に記載する必要はありません。

債権者について支払い方法が決まっているような場合には、それにあわせて記載します。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする