貸金の返還請求の内容証明郵便とは・・・
貸金をめぐる紛争では、借りた側が覚えがないとシラをきる場合があります。
借用証書があればよいのですが、貸し借りをした事実や合意が記されているものであれば、メモや手紙、メールや電話の録音であってもかまいません。
もし、そのような文章がなければ、調停など法的手段をとる前に、内容証明郵便などを使って返済を催促し、返済意思のあるような返信を促す方法もあります。
貸金をめぐる紛争では、利息と遅延損害金に注意する必要があります。
貸金の利息と遅延損害金については、利息制限法という法律で特別な規制がなされています。
この法律の制限を越えた利息や遅延損害金についての取り決めは、原則として無効になります。
債務者としては、たとえ制限を越える利息・遅延損害金を払う旨の合意があったとしても、支払う必要はないわけです。
貸金業者以外の人が貸金請求訴訟のために民事調停を申し立てる場合には、利息・遅延損害金が利息制限法の制限を越えていないか、確認する必要があります。
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貸金返還請求の内容証明郵便ひな形・・・
平成23年2月21日
東京都*******
**** 殿
東京都杉並区*******
山田太郎 印
通知書
私は、貴殿に対して、平成22年4月3日、金30万円を、利息の定めなし、返済期の定めなし(ただし、平成22年6月15日に返済を申入れ)の内容でお貸ししましたが、貴殿から現在で全く返済がなされておりません。
つきましては、本書面到達後7日以内に右元金及びこれに対する平成22年6月15日から完済に至るまで年5%の遅延損害金をお支払いただくよう、請求いたします。
なお、右期間内にお支払なき場合には、誠に遺憾ながら法的手続きをとらざるを得ないと考えておりますので、あらかじめご了承ください。
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売掛金の請求の内容証明郵便とは・・・
売掛金の返還請求をする際に気をつけることは、消滅時効についてです。
貸金などの一般債権については、原則として10年で消滅時効にかかります。
当事者のいずれか一方が、商取引として発生した債権においては、5年で消滅時効にかかります。
売買代金などの売掛金債権においては、特別に短期消滅時効の2年で消滅時効にかかりますので、注意が必要です。
早い段階で、内容証明郵便等で支払い請求した上で、その後、支払督促や訴訟を起こすことを検討します。
売掛金請求訴訟で必要な証拠としては、売買契約書やそれがない場合には、商品受領証、納品書、代金請求書の控えなども証拠になります。
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売掛金請求の内容証明郵便ひな形・・・
平成23年2月21日
東京都*******
株式会社****
代表取締役 **** 殿
東京都杉並区*******
山田太郎 印
通知書
当方は、貴殿から平成**年**月**日に商品****を金30万円で売り渡しました。
ところが、支払期日の平成**年**月**日を経過した現在も商品代金全額が未払いとなっています。
つきましては、本書面到達後7日以内に右代金をお支払いただくよう、請求いたします。
なお、右期間内にお支払いなき場合には、誠に遺憾ながら法的手続をとらざるを得ないと考えておりますので、あらかじめご了承ください。