支店の移転(本店所在地での変更登記)・・・

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支店の移転(本店所在地での変更登記)・・・

株式会社が支店を移転した場合には、その日から本店の所在地においては2週間以内に、旧支店の所在地においては3週間以内に、新支店の所在地においては4週間以内に変更の登記をしなければなりません。

支店の移転については、取締役会の決議または取締役の過半数の一致によって、移転先の場所と時期を決定することになります。

支店の移転について、本店所在地での登記に必要な書類は次のとおりです。

≫登記申請書

≫OCR用紙

登記すべき事項を記載します。「新支店の所在場所」「支店を移転した旨およびその年月日」

≫取締役会議事録または取締役の過半数の一致を証する書面

≫登録免許税

移転する支店1箇所につき3万円になります。

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登記申請書(支店の移転、本店所在地の登記)・・・

            株式会社支店移転登記申請書

1、商号  株式会社****
1、本店  東京都杉並区**町**丁目**番**号
1、登記の事由  支店移転
1、登記すべき事項  別紙のとおり
1、登録免許税  金3万円
1、添付書類  取締役会議事録  1通

上記のとおり登記の申請をする。

平成**年**月**日

東京都杉並区**町**丁目**番**号
申請人  株式会社****

東京都杉並区**町**丁目**番**号
代表取締役 山田太郎   代表印

東京法務局 杉並出張所 御中

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OCR用紙(支店の移転、本店所在地の登記)・・・

<ここから>

「支店番号」1
「支店の所在地」東京都世田谷区**町**丁目**番**号
「原因年月日」平成**年**月**日移転

<ここまで>

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取締役会議事録(支店の移転、本店所在地の登記)・・・

                    取締役会議事録

 平成**年**月**日午後**時**分より当社本店会議室において、取締役会を開催した。

 取締役総数  3名
 出席取締役数  3名

 上記のとおり出席があったので、代表取締役山田太郎は議長となり開会を宣し直ちに議事に入り、全会一致をもって下記事項を可決確定した。

1 決議事項

当会社の支店を東京都八王子市**町**丁目**番**号より東京都世田谷区**町**丁目**番**号に移転すること
支店移転の年月日  平成**年**月**日

 以上をもって本取締役会の議案全部を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、午後**時**分散会した。
 上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長並びに出席取締役が次に記名押印する。

平成**年**月**日

 株式会社**** 取締役会

             議長
             代表取締役  山田太郎  代表印

             取締役     田中一郎  認印

             取締役     鈴木次郎  認印

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