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定款認証の委任状・・・
定款が出来上がったら、公証役場にいって認証の手続が必要になってきます。
原則として、定款の認証はすべての発起人が立ち会います。
しかし、公証役場へいくことができない場合は、代理人をたて、その委任状を作成しなければなりません。
発起人以外の代理人に委任するには、その代理人の実印と印鑑証明、運転免許証などの身分証書を持参しなければなりません。
<ここから> 委任状
住所 東京都杉並区**町**丁目**番**号
氏名 鈴木 次郎
上記の者を代理人と認め、次の権限を委任します。
株式会社****の定款につき、発起人の記名押印を自認し、公証人の認証を受ける嘱託手続一切の件。
平成**年**月**日
商号 株式会社****
東京都杉並区**町**丁目**番**号
発起人 山田 太郎 印
東京都杉並区**町**丁目**番**号
発起人 田中 一郎 印
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公証役場で定款認証・・・
定款の認証は、会社の本店所在地を管轄する公証人に認証してもらう必要がありますので、公証役場へ行く前に、左の「会社設立参考リンク」の公証役場からお調べください。
公証人は、定款が法律的に有効かどうかを認定します。
ここで、公証人に認証してもらえなければ、登記をすることはできなくなりますので、慎重に行ないましょう。
持参するものは、作成した定款3部、同意書がある場合は同意書、発起人全ての印鑑証明書、収入印紙4万円、定款認証手数料5万円、謄本交付手数料になります。
申請者は、実印、身分証明書などを持参します。
代理人の場合は、委任状も必要です。
定款の認証が終了すれば、公証人の保管分となる定款1部に、4万円の収入印紙を貼って、実印で割印します。
他の2部は、表紙に「謄本」「会社保存原本」とスタンプが押され、申請人に戻されます。
「謄本」は、会社設立登記の際に法務局へ提出します。
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出資金の払込・・・
定款の認証を受けたら、出資金の払い込みをします。
資本金を金融機関に振り込んだことを証明するすることが必要になるからです。
その証明するものとしては、預金通帳の写しになります。
手順としては、銀行を決め、発起人に振込の依頼をすることになります。
資本金が入金されたら、預金通帳を記帳し、金融機関名と店名が記載されているページと、口座番号と口座名義人が記載されているページと、入金又は振込に関するページをコピーします。
出資金の入金または振込に関する部分は、マーカーを引きます。
このコピーを証明書にホッチキスで止めて、代表印で契印します。
<ここから> 証明書
当株式会社の設立時発行株式については、以下のとおり金額の払い込みがあったことを証明します。
設立時発行株式数 **株
払い込みを受けた金額 金**万円
平成**年**月**日
本店 東京都杉並区**町**丁目**番**号
商号 株式会社****
設立時代表取締役 山田 太郎 会社の実印
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登記申請書類・・・
定款の認証を受け、出資金を払い込んだら、次は登記申請書類を作成することになります。
登記申請書類
≫設立登記申請書
≫定款(認証を受けた謄本)
≫証明書(払い込みがあったことを証する書面)
≫印鑑証明書
≫登録免許税納付用紙
≫OCR用登記用紙
≫印鑑届出書
基本的には、登記申請書類はこれだけですが、設立のケースや現物出資の有無によって必要な添付書類があります。
また、取締役1名の場合と取締役2名の場合と取締役会を設置する場合とでは、揃える書類が異なります。
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