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定款の変更登記・・・
定款の変更を行う場合、必ず変更登記をしなければならないわけではなく、変更登記しなければならないものには、定款に記載した事項の中で、登記すべき事項として法律上定められているものになります。
定款に記載した事項の中で、変更登記が必要になるのは、登記すべき事項として法律上定められている次のような事項になります。
≫事業内容(目的)
≫社名(商号)
≫本店所在地
≫発行可能株式総数
≫取締役会、監査役などの機関構成
≫公告方法
≫株式の譲渡制限に関する規定
≫発行する株式の内容に関する定め
≫会社の存続期間、解散事由
≫株券を発行する旨の定め
≫単元株式数の定め
≫役員の責任免除に関する定め
≫社外取締役などの責任限定契約の定め
などになります。
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定款変更の決議方法・・・
定款を変更する為には、原則として株主総会の特別決議によらなければなりません。
特別決議とは、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(定款で3分の1以上を定めた場合は、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2(定款でこれを上回る割合を定めた場合は、その割合)以上に当たる多数をもって決する決議をいいます。
ただし、定款を変更して株式の譲渡制限の定めを設ける場合には、特別決議より要件が厳しい株主総会の特殊決議が必要になります。
特殊決議とは、株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(定款でこれを上回る割合を定めた場合は、その割合以上)であって、その株主の議決権の3分の2(定款でこれを上回る割合を定めた場合は、その割合)以上に当たる多数をもって決する決議になります。
株主総会の決議によって定款を変更したときは、原則として決議が成立すると同時に定款変更の効力が発生します。
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商号の変更・・・
商号は、定款の絶対的記載事項であり、登記事項であるため、商号を変更する場合には、定款を変更し、その変更登記をしなければなりません。
商号は、他人が登記した商号と同一で、本店所在地も同一である場合には、変更登記することができませんので、事前の調査が必要です。
本店所在地管轄の法務局に備え付けられている商号調査簿を閲覧すれば、調査はすぐにできます。
また、商号を変更する場合は、株主総会を開催して、定款変更の特別決議をしなければなりません。
また、本店所在地のほか、支店があれば支店の所在地においても、商号の変更登記を申請しなければなりません。
その際には、本店所在地においては2週間以内に、本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域外に支店を設置しているときは、その支店の所在地においては3週間以内に、それぞれ変更登記を申請しなければなりません。
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本店所在地の商号の変更登記・・・
本店所在地における商号の変更登記に必要な書類は次のとおりです。
≫登記申請書
≫OCR用紙
登記すべき事項を記載します。「変更後の商号」「変更年月日」
≫株主総会議事録
定款変更が株主総会の決議でなされたことを証明するため、株主総会議事録を添付します。
≫登録免許税
本店所在地においては申請件数1件につき3万円です。
会社の前の商号が入っている代表印を変更するときには、会社届出印の改印手続が必要になります。
改印の手続は、改印届書を登記所に提出し、商号変更と同時に行なうこともできます。
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