少数株主の株式の保有期間・・・

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少数株主の株式の保有期間・・・

株主会社における単独株主権及び少数株主権の行使要件は、議決権数の要件に加えて、6ヶ月間の保有期間制限が課されているものがあります。

非公開会社においては、少数株主権の行使要件における6ヶ月間の株式保有期間制限を課さないものとし、次の規定になります。

≫株主による総会招集権行使について、非公開会社では、保有期間制限を課さない

≫総会の株主提案権行使について、非公開会社の取締役会設置会社では、保有期間制限を課さない

≫役員に対する解任請求の訴えの提起権について、非公開会社では株主の権利行使につき保有期間制限を課さない

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株主名簿と基準日・・・

株式会社は、基準日において株主名簿に記載・記録されている基準日株主を権利行使できるものと定めることができます。

基準日株主の行使できる権利が議決権である場合には、基準日後に株式を取得した者の全部または一部を、当該権利を行使できる者と定めることができます。

基準日後に新たに株主となった者について、会社側の判断により、総会で議決権の行使を認めることは可能です。

ただし、基準日株主の権利を害することはできません。

基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から3ヶ月以内に行使できるものに限る)の内容を定めなければなりません。

また、基準日において株主は、その有する株式の発行時期にかかわらず、同一の配当その他の財産・株式等の割当を受けるものとします。

新株主の配当起算日に関する規定は、削除されています。

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株主名簿の閲覧謄写請求の拒絶・・・

会社法では、株主名簿、社債原簿、新株予約権原簿の閲覧・謄写請求について、請求に対する拒絶事由を明確にしています。

≫株主又は債権者(以下、請求者)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行なったとき

≫請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、または株主の共同の利益を害する目的で請求を行なったとき

≫請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、またはこれに従事するものであるとき

≫請求者が株主名簿等の閲覧または謄写によって知りえた事実を利益を得て第三者に通報する為に請求を行なったとき

≫請求者が、過去2年以内において、株主名簿等の閲覧または謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき

親会社の社員は、権利行使のために必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の新株予約権原簿について閲覧または謄写を請求できます。

この場合には、当該請求理由を明らかにすることを要します。

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株券の不発行制度・・・

会社法は、原則として株券不発行とし、定款の定めがある場合にのみ、株券を発行することができます。

非公開会社は、株券を発行する旨について、定款の定めがある場合であっても、株主からの請求があるときまでは、株券を発行しないとすることができます。

当該原則は、次の規定についても、適用されます。

株券発行会社は、株式の併合をしたときは、その効力が生ずる日以後遅滞なく、併合した株式に係る株券を発行しなければなりません。

株式を分割したときは、その効力が生ずる日以後遅滞なく、分割した株式に係る株券を発行しなければなりません。

ただし、既に発行されているものは除きます。

株式の分割においては、株券を追加発行することになります。

≫公開会社、保振制度利用会社

株券不発行制度が強制されます。

≫公開会社、保振制度非利用会社

株券不発行制度の採用が可能、又は定款による株券発行になります。

≫非公開会社

定款による株券発行になります。

株券発行会社であっても、株主の請求時まで不発行とできます。

ちなみに、平成16年に株券不発行制度が創設され、株式振替制度が導入されました。

株券不発行制度により、株券廃止会社では株券の交付がなされることなく、意思表示のみで株式譲渡ができます。

譲渡制限株式会社に対しては、平成16年改正の株券不発行制度を課していません。

旧商法に基づく株式会社のうち、株券不発行会社の定款の定めの登記は、登記事項から削除され、登記官が職権で抹消します。

株券発行会社は定款に株券を発行する旨の規定があるものとみなし、登記官が職権で株券発行会社である旨の登記をします。

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