新規適用届・・・

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新規適用届・・・

会社に常時使用される人(これは代表者、常勤役員を含みます)は、健康保険、厚生年金に加入する義務があります。

保険料は会社と従業員が折半で支払うことになります。

また、保険料の他、児童手当拠出金を会社が全額負担することになります。

手続に必要な書類は次のとおりです。

≫新規適用届

≫被保険者資格取得届

≫被扶養者(異動)届(扶養家族のある役員・社員は提出します)

≫保険料口座振替納付(変更)申出書

≫登記簿謄本

≫賃貸借契約書

東京都の場合は、この他に適用関係届書受付票への記入が必要になります。

これらを所轄の社会保険事務所に提出します。

これは、従業員の入退社があるたびに異動届を出さなければなりません。

また、社会保険の手続には、≫出勤簿≫労働者名簿≫賃金台帳、などの提示を求められる場合があります。

新規適用届

被保険者資格取得届

健康保険被扶養者(異動)届

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保険関係成立届・・・

労働保険では、労働者を採用した場合には適用事業者となり、事業主は保険関係成立届を提出しなければなりません。

労働者とは、従業員、アルバイト、パート等を問いません。

しかし、取締役1名の会社の場合には、必要ありません。

この届出は、労働者を採用した翌日から10日以内に行ないます。

この手続を事業主が故意又は過失によりしていない期間中に事故が発生した場合には、事業主は労災保険給付額の40~100%が徴収されることになります。

この手続は、会社の登記簿謄本の提示が必要になります。

また、保険関係成立届と一緒に、労働保険概算・確定保険料申告書の手続を行ないます。

労働保険の支払は、毎年年度初めに1年分の保険料を概算して前納します。

4月1日から5月20日までにこの手続を行なうことになります。

年度の途中に事業が開始された場合は、成立後50日以内に概算保険料を支払います。

もし事業の途中で退職者があった場合、確定申告時に払いすぎた分は戻ってきます。

また、会社が労働者を採用した場合には、適用事業報告を労働基準監督署に遅滞なく提出します。

保険関係成立届が採用した翌日から10日以内に提出します。

労働保険制度

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雇用保険適用事業所設置届・・・

会社は常用労働者を雇用すれば、雇用保険適用事業所になり、労働者を雇用保険に加入させなければなりません。

しかし、事業主、取締役は雇用保険に加入できません。

雇用保険適用事業所設置届は、労働者を雇用した日の翌日から10日以内に届出を行ないます。

添付書類は次のとおりです。

≫法人登記簿謄本(3ヶ月以内)

≫保険関係成立届(事業主控)

≫事務所等の賃貸契約書

≫事業の名称、所在地および事業の実態が確認できる書類

●監督官庁の許認可証(飲食、不動産、建設など)

●登録証(士業など)

●税務関係(事業開始届、確定申告書など)

●社会保険関係届書控

●取引先発行の契約書、請求書、見積書など

●公共料金の領収書

≫被保険者の在籍を確認できる書類

●労働者名簿

●出勤簿

●賃金台帳

●雇用契約書または雇入通知書

アルバイトやパートが週20時間以上あるいは継続雇用1年以上の勤務形態に当てはまる場合も、適用事業所になります。

また、雇用保険被保険者資格取得届もハローワークに届け出る必要があります。

会社は従業員を採用するたびに、被保険者として登録します。

雇用した日の翌月10日までに提出します。

雇用保険適用事業所設置届

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