預り証と仮領収書・・・

預り証と仮領収書・・・

仮領収書は例え一部であっても、確実に代金を支払ったことを証明するものです。

これに対し、預り証は後に返還が予定されている金銭を受領したことを証明するものです。

一時的、条件付でお金を受け取ったことを証明する書面をいいます。

金銭の所有権についても、仮領収書の場合は領収した人に所有権がありますが、預り証の場合は金銭を支払った人にあります。

相手方との契約が成立する見込みの時にその手付金が支払われたという場合には、仮領収書ではなく預り証を交付します。

契約が後日予定通り締結された場合には、売主が領収書を相手方に交付し、先に交付した預り証を返還してもらいます。

契約が成立しなければ、相手に渡した預り証と引換えに預かっていた手付金を返還します。

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仮領収書と預り証と印紙・・・

仮領収書であっても、領収書としての効力は正式な領収書と同じなので、支払った金額に応じて決められた額の印紙を貼る必要があります。

印紙税は文書を作成するたびに課税される税金であり、たとえ1つの取引について複数の契約書が作成された場合でも、それぞれの契約書に印紙を貼らなければなりません。

予約契約や仮契約を交わした後に本契約を結ぶというように2度に渡って契約書が作成される場合でも、印紙はそれぞれに必要になります。

仮領収書に印紙を貼ったとしても、後で発行する正式な領収書にも印紙が必要になります。

印紙税法により、仮領収書は一般に「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」であるとされており、次のとおり、金額に応じた印紙を貼付します。

記載金額 税額
5万円未満のもの 非課税
5万円以上 100万円以下のもの 200円
100万円を超え 200万円以下のもの  400円
200万円を超え 300万円以下のもの 600円
300万円を超え 500万円以下のもの 1,000円
500万円を超え 1,000万円以下のもの 2,000円

受領金額が3万円未満の場合は非課税となり、印紙の貼付が必要ありません。

預り証は、預かった物あるいは目的によって、印紙税の取扱いが異なってきます。

敷金や取引保証金を預かった場合には、「売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書」であるとされ、記載金額が3万円以上のものは1通につき200円の印紙を貼付することになっています。

3万円未満のものや営業に関係しないものについては非課税となり、印紙貼付の必要はありません。

また、内入金や手付金などは「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」とされます。

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領収書の保管・・・

収入を得た場合には、領収書の発行が必要です。

領収書は通常2枚複写で連番が入ったものを使用し、必ず控えを残し、どこに領収書が渡ったのかを把握しておく必要があります。

領収書を書き損じた場合、これを捨てることをしないようにします。

領収書に連番が振られているのはこのためで、番号が飛んでいる部分があれば、実際に収入があったのにこれを計上しなかったとみなされる可能性があります。

書き損じた領収書は捨てずに控えなどとともに保管しておき、不正な処理がなされたわけではないことを明確にしておく必要があります。

領収書を受け取っている側に税務調査が入った場合、反面調査といって、領収書を発行した側にも調査が入ることがあります。

反面調査は、税務調査に入った先の企業や会社などと取引関係にある企業などにも調査が及ぶことです。

相互間で正しい取引が行われているかどうかの双方の経理管理の面から調査するのです。

領収書控えの保管と明確な帳簿の整理をすることによって、税務調査が入っても心配することはなくなります。

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領収書が発行されない場合・・・

領収書を発行しなければならないような取引であっても、場合によっては領収書が発行されないこともあります。

例えば、先方からの支払が現金ではなく銀行振り込みなどであった場合です。

この場合は通帳の記帳自体が領収書になります。

売上などの管理には、そこに記載される明細としての証拠が必要で、証拠は領収書であったり銀行通帳であったりします。

何らかの取引で領収書が発行されないような銀行振込で記帳の場合には、銀行通帳の明細を保管しておく必要があります。

また、支払った必要経費を計上する場合に、その経費の内容などによって領収書をもらえないことがあります。

電車代やバス代など、領収書の出ない交通費があり、この場合には、出金伝票や交通費清算書などを作成する必要があります。

また、交際費などもあり、交際費は接待費や冠婚葬祭にかかわる費用などです。

接待費など取引先と折半の場合には、領収書にしてもらうのを申し出にくいので、出金伝票にその接待の内容の詳細を書くことで経費として計上できます。

冠婚葬祭などに関わる費用には領収書が発行されません。

このような場合には、結婚式の招待状や相手方から送られてくるお礼状など、出費にかかわった出来事の証明となるものが代替となります。

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