共同遺言の無効・・・

共同遺言の無効・・・

2人以上の者が同一の証書で遺言をすることはできませんから、この規定に反する遺言は無効です。

(共同遺言の禁止)
民法第975条 遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない。

遺言書

1、************は長男に相続させる。
2、************は次男に相続させる。
3、ただし、上記の遺産の相続は両親ともに死去した後に行なうものとし父甲死去せる時はまず母乙が全財産を相続する。

昭和**年**月**日

父  甲
母  乙

上記遺言書が甲1人によって作成されたものとしても上記遺言書のうち乙の遺言部分のみを無効とし、甲の遺言部分を有効と解すべきものではなく、乙においてその死後甲から相続した財産を被告らに贈与するとの遺言がなされないとした場合、果たして甲がそれでも乙に対し全財産を贈与する旨の遺言をなしたか否かは極めて疑わしく、むしろ乙が被告らに遺産を贈与するとの遺言をなすが故に甲もまた乙に財産を相続せしめるとの遺言をしたと解されえるのであって、かかる場合のように一方の遺言が他方の遺言によって左右される可能性のある場合には共同遺言禁止の法意に照らし、自筆共同遺言書の作成がいずれによってなされた場合でも、民法975条の共同遺言に該当するとして解し、被告の「遺言書は甲が単独で作成したものであるから甲の単独遺言として有効である」との主張を排斥して、遺言の全部が無効となるとした事例があります。

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民法の規定に違反する遺言の無効・・・

配偶者のある男が死亡するまで、妾関係を係属することを条件として女に金員を与える遺贈を公序良俗違反とした事例、不倫関係が生じて間もなくされたその相手に対する全財産の包括遺贈は、その維持を継続を図る目的でされたこと、また、遺贈不動産には遺言者の妻子が居住し、遺贈はその生活基盤を脅かすことなど、不倫関係に対する財産的利益の供与としては社会通念上著しく相当性を欠き、遺贈は公序良俗に反し無効とした事例、不倫な関係にある女性に対し全財産を包括遺贈する旨の公正証書遺言を公序良俗に反して無効とした事例があります。

いわゆる妾に対する土地建物の遺贈が同人の生活維持に必要な範囲内のものである限り公序良俗に反し無効なものでないと解すべきであるとし、遺言者がいわゆる妾関係にあった甲に本件土地建物を遺贈したのは、甲が家族らと別居していた遺言者と生活を共にしてくれたことについて、感謝の気持ちがあり、かつ、甲が本件土地建物を保有することになれば同女の将来の生活も安心できるであろうと配慮したことが認められ、遺言者が右遺贈により、同女に対し、特に将来、自分との関係の維持継続を強要したことが認められないから、右遺言をもって直ちに、公序良俗に反しないものということはできないとした事例、また、遺言の内容その他認定事実によれば、本件遺言は、単に不倫な関係の維持継続するためにのみされたものではなく、その主目的は被告の将来の生活が困らないようにとの配慮に出たものあることが認められ、被告に対する財産的利益に供与も必ずしもこれが社会通念上著しく相当性を欠くものともいえないとして、本件遺言が民法90条に違反し無効と解すべきではないとした事例、本件遺言は、不倫な関係の維持継続を目的とするものではなく、専ら生計を遺言者に頼っていた不倫関係にある女性の生活を保全するためにされたものというべきであり、また、右遺言の内容が相続人らの生活の基盤を脅かすものとはいえないとして、本件遺言が民法90条に違反し無効であると解すべきではないとした事例があります。

(公序良俗)
民法第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

遺産全部を他人に遺贈する遺言は、それだけでは公序良俗に反しないとされています。

被相続人が大部分の財産を相続人の1人に贈与したうえ、更に残余財産全部を遺贈したとしても、右遺贈が公序良俗に反し無効であるとはいえないとされます。

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遺言の特殊な無効原因 ・・・

民法は遺言に特殊な無効原因を規定しています。

被後見人が、後見の計算終了前に、後見人、その配偶者、直系卑属の利益となる遺言をしたときは、その遺言は無効となります。

(被後見人の遺言の制限)
民法第966条 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。
2 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。

これは、後見人の被後見人に対する不当な影響を防止し、被後見人を保護するためです。

しかし、後見人が被後見人の直系血族、配偶者、兄弟姉妹であるときは、その不当な影響のおそれがないので、この場合の遺言は有効となります。

遺贈については特別の無効原因があります。

(受遺者の死亡による遺贈の失効)
民法第994条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

(相続人に関する規定の準用)
民法第965条 第886条及び第891条の規定は、受遺者について準用する。

相続人は相続財産につき持分を有する旨の確認を求めることができますが、即時確定の利益が認められる場合には、遺言は無効であることを確認する旨の訴えも認められています。

株主総会の議長は、公正証書遺言により株式を取得したとする株主に対し、その有効性を疑うに足りる相当な理由がある場合には、議長権限によりその議決権の行使を拒否することができるとした事例があります。

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遺言無効確認の訴え・・・

遺言者の生存中は、遺言の効力を発生せず、なんらの法律関係をも発生していないから遺言無効確認請求の訴えは許されないと解されています。

遺言者が禁治産宣告を受けたアルツハイマー型老人性痴呆で、その病状は回復の見込がなく、遺言を取消し、変更する可能性のないことが明白な場合には、遺言者の生存中であっても、例外的に遺言の無効確認を求める訴えを適法としていました。

これに対して、最高裁の判決は、遺言者の生存中に提起した遺言の無効確認の訴えは、遺言者が心神喪失の常況にあって、遺言者による遺言の取消し又は変更の可能性がないとしても不適法であるとし、右高判を破棄して、控訴棄却の自判をしました。

遺言の一部分の無効確認を求める訴えが、確認の利益を欠くとして不適法とされた事例があります。

遺言無効確認の訴訟において原告が特別受益者であって相続分がないとの点は相続財産の分割ないし相続財産に対する持分権の存否確認等相続財産に対する具体的権利関係の存否が争われた場合に当事者の主張をまって問題とされるべきものであり、遺言無効確認の利益の判断に当たり考慮すべきでないと解した事例があります。

遺言書真否確認の本訴請求と遺言無効確認の反訴請求の関連性の有無について、本訴反訴の各請求の基礎がいずれかの点で重要な共通点を有する以上、両請求は関連性を有するが、遺言書の真正を主張する本訴とこれを無効とし遺言の対象となった債権が遺言者の相続人である被告らに帰属することを確認し、合わせてそれを表示する証書の返還を求める反訴とは両立することのできない関係にあるとはいえ、請求の基礎は重要な共通点を有するから当然関連性を有し、本件反訴を適法と解した事例があります。

遺言無効確認の訴訟が係属しても、その無効を確認する判決が確定したり又は職務の執行を停止する裁判がなされない限り、遺言執行者の法律上の権限・職責は制約を受けないとされます。

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