手形の呈示から不渡までの流れ・・・
満期日に手形を持っている手形所持人は満期日とこれに続く2取引日の間に取立銀行を通じて手形を呈示します、これを支払呈示期間といいます。
振出人の取引銀行である支払銀行の当座勘定口座の残高が不足している場合、支払銀行は呈示された手形に付箋をつけ、取立銀行に返却します。
それと同時に支払銀行は手形交換所に不渡届を提出します。
不渡付箋には、支払えない理由が書いてあります。
不渡付箋がつけられた手形を受け取った取立銀行は、手形所持人に連絡し、付箋とともに手形を返却します。
取立銀行も支払銀行と同じように手形交換所に不渡届を出します。
不渡届を受け取った手形交換所は、不渡報告に振出人を掲載するため、手形交換所に参加している全ての金融機関は、この不渡報告を通じて、振出人が不渡を出したことを知ります。
不渡報告に掲載されても、振出人は手形取引を行うことができますが、不渡を知った金融機関は、振出人を要注意します。
一度不渡を出してから、6ヶ月以内に再び同じ振出人が不渡を出してしまうと、その振出人は銀行取引停止処分を受けます。
これを受けますと、2年間銀行との間で当座勘定取引と貸出取引を行うことができません。
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手形の1号不渡事由・・・
手形の不渡事由は、原因によって3つに分類されており、手形所持人に原因があって不渡となった場合を0号不渡事由、振出人の資金不足のような、不渡になった原因が一方的に振出人に存在する場合を1号不渡事由、その他の場合は2号不渡事由といいます。
1号不渡事由とは、振出人の資金不足や取引がない場合をいいます。
手形は当座勘定口座から支払われ、手形を振り出すと、満期日にはその手形の当座勘定口座に支払に必要な金額を入金しておく必要があります。
満期日にその口座に入っている金額が手形金の額より少ない場合、支払銀行は残高不足で支払ができず、これが資金不足です。
また、呈示された手形に対して、支払うべき当座勘定口座自体が支払銀行内に存在しない場合もあり、これはその手形の振出人である会社が既に倒産しているような場合です。
これらを1号不渡事由といい、手形金の支払が行われないのは振出人の一方的な都合によるものです。
1号不渡事由となった振出人には制裁が加えられ、他の事由と異なって不渡届が出され、異議申立てもできず、不渡届や不渡報告でその事実を知った金融機関は、その振出人を要注意します。
また、6ヶ月以内に同じ振出人が再度不渡を出すと、銀行取引停止処分を受け、会社は事実上倒産してしまいます。
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手形の0号不渡事由・・・
手形の不渡事由は、原因によって3つに分類されており、手形所持人に原因があって不渡となった場合を0号不渡事由、振出人の資金不足のような、不渡になった原因が一方的に振出人に存在する場合を1号不渡事由、その他の場合は2号不渡事由といいます。
0号不渡事由は、手形所持人が呈示したときに、その手形の呈示が適法に行われていないような場合です。
手形の呈示が適法に行われない場合として、形式不備があり、例えば、手形要件である手形に記載すべき事項についての記載がされていない手形を呈示したような場合です。
ただし、振出日や受取人の項目に記載がなかった場合、記載事項に記載がないことになりますが、実際には銀行は支払をします。
裏書が連続していない場合、支払呈示期間を過ぎた場合、支払呈示期間前に呈示した場合なども0号不渡事由となります。
除権決定を受けた手形である場合、破産法などによって財産保全処分中の場合も、0号不渡事由となります。
除権決定とは、有価証券の盗難、紛失などによりその所持(形式的資格)を失った権利者の申立てに応じ、権利と証券との結合を分離し、真の権利者に形式的資格を回復させる形成判決のすべてをいう。
不渡付箋に書かれた内容が0号不渡事由だった場合、手形所持人は補える不備については補って再度呈示を行う必要があります。
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手形の2号不渡事由・・・
手形の不渡事由は、原因によって3つに分類されており、手形所持人に原因があって不渡となった場合を0号不渡事由、振出人の資金不足のような、不渡になった原因が一方的に振出人に存在する場合を1号不渡事由、その他の場合は2号不渡事由といいます。
0号不渡事由、1号不渡事由以外の理由で不渡となる場合を2号不渡事由といい、2号不渡事由の場合には、不渡届が出されます。
これは、一応振出人が支払わなくてもよいと思われる理由で支払拒絶がなされているものの、その理由の正当性については明らかでないためです。
例えば、振出人は商品の代金を支払うために手形を振り出したのに、商品を受け取ってない場合、債務不履行であるとして、振出人は受取人からの支払請求を拒絶できます。
ただし、拒絶した事由が正当なものであるかは、すぐにはわからず、実は資金不足なのだけども債務不履行や紛失を理由として支払拒絶をしているような場合、これを確かめるには裁判を行う必要があります。
このような理由で不渡届が出されますが、振出人は異議申立てを行うことができます。
手形を騙し取られたような場合、振出人は支払義務はないと拒絶する場合があり、これを詐取といいます。
紛失した手形や盗まれた手形が呈示された場合も支払拒絶でき、紛失、盗難といいます。
銀行への届出印と手形の振出人欄に押されている印影とが異なる場合には、印鑑相違で支払拒絶できます。
呈示された手形が変造あるいは偽造されたものである場合も同じです。
手形の金額欄にはアラビア数字をチェックライターで記入することになっており、手書きでアラビア数字で記入されている場合には、金額欄記載方法相違となります。
銀行が定めた手形用紙を使用していない場合は、約定用紙相違となります。
取締役会で承認されていない手形が呈示された場合で、その手形が自己取引で振り出された場合には、取締役会の承認不在として、会社が支払を拒絶することができます。
2号不渡の場合には、その支払拒絶の正当性については、最終的には手形訴訟で決められることが多いようです。