手形、小切手とは・・・

手形、小切手とは・・・

手形も小切手も有価証券です。

株券、債券、商品券などと同様、金銭の支払いを請求する権利が証券そのものに附随しており、その証券と権利の譲渡や支払い請求が出来ます。

そして、所持人は絶対的な権利を有しているわけです。

商品代金の支払のため手形・小切手を振り出すというように、手形・小切手を振り出す原因となった売買契約を「原因関係」といいます。

これに対し、手形・小切手の所持人が、振出人に手形金・小切手金を請求できるといった法律関係を「手形関係」といいます。

「原因関係」と「手形関係」は切り離されており、いかなる原因で振り出された手形であっても、振出人には最終的な手形・小切手の所持人の支払い請求に応じる絶対的な責任があるのです。

例えば、手形で支払を受けた商品に欠陥があるとして、原因取引の無効を主張する場合には、賠償請求など、手形・小切手と切り離した別の手続をとらなければなりません。

支払期日に手形金・小切手金が支払われないことを「不渡り」といいます。

手形・小切手が不渡りになると、振出人が手形金・小切手金の支払を依頼している支払銀行と手形の所持人から取立てを依頼されて手形交換所に手形を持ち込んだ持出銀行の双方から、手形交換所に不渡り届が提出されます。

1回目の不渡りは、銀行取引停止処分を受ける事はありません。

しかし、振出人の信用はなくなります。

さらに6ヶ月以内に再び不渡り届が提出されると、振出人は銀行取引停止処分を受けます。

この処分を受けると、手形交換所に加盟している全ての銀行との取引が2年間禁じられます。

銀行からの借り入れも禁止されますから、事実上の倒産となります。

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手形・小切手を振り出す・・・

振り出された手形金・小切手金は、振出人の当座勘定口座から引き落とされて、受取人の当座勘定口座に振り込まれます。

手形・小切手を振り出すには、銀行と「当座勘定取引」を結んで、当座勘定口座を開設する必要があります。

銀行に当座取引を申し込むと、銀行はまず、申込者が過去2年間に銀行取引停止処分を受けていないかを調べます。

かつて不渡り処分を受けた事がないか、現在の信用状態はどうかなど詳しく調査します。

この調査に通り、銀行取引に用いる印鑑の届出書、商業登記簿謄本などの必要書類を提出すれば、当座勘定取引契約を結べます。

当座勘定取引とは、手形・小切手の支払を銀行に委託する事と、その支払の準備資金を銀行に寄託することを約束した契約で、「当座勘定規定」に基づいて運用されます。

この規定の主な内容は次になります。

①当座勘定には現金のほか、手形や小切手を受け入れること

②受け入れた手形や小切手が決済された後でないと支払い資金にあてないこと

③契約者が振り出した手形や小切手が呈示されたら当座勘定から支払うこと

④手形用紙・小切手用紙は、その銀行が交付したものを使用すること

⑤支払金額が当座預金の残高を超える場合には、銀行は支払い義務を負わないこと

これを不渡りという

⑥たとえそれが偽造・変造された手形・小切手であっても、届出印を押印したものであれば、銀行は責任を負わないこと

⑦当座勘定規定や手形用法・小切手用法に違反したために生じた損害について、銀行は責任を負わないこと

⑧当座勘定取引は手形交換所の規則にしたがって処理すること

口座を開設して準備資金を預けた後、銀行備え付けの受取書に記名押印すると、手形帳・小切手帳を交付してもらえます。

用紙を交付する際に、銀行は手形用紙・小切手用紙の記号番号を受取書に記録しておきます。

これは、その用紙が他人に使用されるのを防ぐとともに、盗難・紛失など、事故の際に追跡調査をしやすくするためです。

当座預金に利子はつきません。

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手形法、小切手法とは・・・

手形・小切手の制度は、「手形法」「小切手法」という法律によって管理・運用されています。

手形・小切手を利用する際には、これらの法律にしたがって有価証券としての要件を満たさなければなりません。

当座勘定規定は、この法律に基づいて手形・小切手の運用を定めたものです。

当座勘定規定を補完するものとして、手形・小切手の記載事項や記入方法などを定めた「手形用法」「小切手用法」があります。

その内容は、手形帳・小切手帳の表紙の裏に印刷されています。

手形や小切手でトラブルが生じた場合には、手形法・小切手法の条文が適用されます。

もし、手形法・小切手法に規定がない場合や、これらの法律の条文の解釈に問題が生じた場合には、商法や民法によることとなります。

<手形の法的性質>

有価証券 一定金額の支払を請求できる権利が証券自体に附随しており、証券そのものに金銭的価値がある
要式証券 法律で定めた方式にしたがって作成しないと効力がない
設権証券 実際の取引がなくても、証券を作成して発行すれば手形上の権利が生じる
無因証券 いったん振り出されると、振り出した原因とは関係なく、手形自体は独立して有効性を持ち続ける
指図証券 裏書によって、支払を受ける者を支払い義務者に指図できる
文言証券 証書に書かれている文句どおりの効力しか持たない
呈示証券 手形上の権利を行使して支払を受けるには、手形自体を支払人に呈示しなければならない
受戻し証券 手形金の支払は必ず手形と引き換えに行われる

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