DV法での保護の内容・・・

DV法での保護の内容・・・

DV法は、配偶者(内縁、離婚後も含む)から生命・身体に重大な危害を受けるおそれが大きい場合に裁判所に対して保護の申立をすることができるとしており、保護命令には2種類あります。

一つは、接近禁止命令で、これは、加害者である配偶者に対して6ヶ月間被害者の身辺に「つきまとう」ことや被害者の住居などの付近を「はいかいする」ことを禁止するものです。

このつきまとい、はいかいの内容は、ストーカー規制法よりも狭く、電話やEメール、手紙などによる場合は該当しません。

また、未成年の子がいる場合には、加害者も親である限り面接する権利があるとも言えますが、親の面接する権利は子の福祉を損なわない限りにおいて尊重されるにすぎませんから、加害者が幼児を連れ戻すおそれがある場合には、子の身辺につきまとい、はいかいすることの禁止もできます。

もう一つは、退去命令であり、これは同居していることが前提で、加害者に対して「2ヶ月間被害者と共に生活の本拠としていた住居からの退去」を命ずるものです。

この退去命令は同じ加害者に対しては一度しか使えず、被害者はその間に自分の住居を別に見つけなければ救われません。

裁判所が保護命令を出したにもかかわらず、加害者が違反した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。

被害女性には、実を隠す場所や当面の生活費が必要となり、DV法では、「都道府県は、婦人相談所その他の適切な施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようににする」と定め、また、民間のボランティアが運営している避難所があるようです。

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児童虐待防止法の内容・・・

児童虐待防止法(児童虐待の防止等に関する法律)は、虐待を受けている児童を早期に発見し、安全な場所に一時保護し、虐待を行った保護者に対する指導を行うことを目的としています。

児童虐待とは、保護者が監護する18歳未満の者に対し、身体的暴行、性的暴行、保護の怠慢・拒否、心理的虐待を行うことを意味します。

身体的暴行は、たたく、煙草の火を押し付けるなどを指し、性的暴行は児童を性的なあるいは猥褻行為の対象とすることを指し、保護の怠慢・拒否とは長時間食事を与えない、減食させる、長時間放置することなどを指し、心理的虐待とは心理的外傷を与えるような言動を行うことを指します。

この法律は、学校の教職員、医師、その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待の早期発見に務めなければならないとし、また児童虐待を発見した者は速やかに児童福祉法に定める児童相談所などに通告しなければならない義務を課し、この反面で職務上知りえた秘密をもらすことを免責しています。

児童虐待の救済、あるいは防止の重要なことは、早期の発見ですから、関係機関は連携して必要な措置を講じなければならないとされます。

関係機関としては、児童相談所、福祉事務所、保健所、教育相談所、警察などがあります。

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児童相談所の役割・・・

児童虐待防止法は、児童虐待の通告を受けた児童相談所は速やかに児童の安全の確認を行うようにしなければならないとした上で、必要ある場合には児童の住所に立ち入る権限を与えられ、児童あるいは虐待をしている可能性のある保護者などに対する調査を行うことができるとしています。

また、職務執行のため必要な場合には警察官の援助を要請することができます。

虐待をする保護者が「モデルガンのようなものを持ち出して職員を脅迫した場合」や「施設に火をつけようとした場合」などもあり、警察官の援助要請できることは重要です。

虐待された子を一時保護のために入所させたり、継続的に施設へ入所させたりすることは、虐待している保護者の意思に反してもできます。

虐待した親に対しての罰則について、この法律の目的は、児童虐待の救済と防止であり、虐待をした親を処罰したりする目的ではないため、刑法や民法に委ねられています。

子を虐待して死なせてしまったり、怪我を負わせたりした親に対しては、殺人罪や傷害致死罪、傷害罪など刑事責任が問われます。

刑事罰まで行かない場合でも、虐待からの救済と防止のために保護者と子を引き離すということが必要な場合には、子供を一時保護施設に入所させます。

児童相談所では、児童虐待の可能性を発見した近所の人などからの相談や、自分自身あるいは配偶者が子を虐待しそうだと思っている保護者からの相談を受け付けています。

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