嘘が原因の婚姻予約の破棄・・・

嘘が原因の婚姻予約の破棄・・・

婚約は、法律的には「婚姻予約」といい、婚姻予約は、婚約指輪の授受や結納の取り交わしや仮祝言などの儀式などがなされたかどうかは必要ではなく、両当事者が誠意をもって将来夫婦となることを約束することで成立します。

ただ、実際には、婚姻予約の不履行などの問題が起きた場合、両当事者の間に婚姻予約があったかどうかを立証するためには、婚約指輪などの存在は、重要な証拠になります。

婚姻予約が、一方の当事者から破棄された場合に、相手に対して慰謝料の請求ができるかどうかが問題となり、これは婚姻予約の破棄が、正当の事由に基づかない場合に限られるのです。

例えば、婚姻予約の破棄の理由が、「相手方が資格がないのに資格があると偽った」などという場合に、不当な破棄にあたるかが争点になります。

結婚には、両当事者の人柄や誠実さが大切ですが、生活能力も重要な要素になります。

相手方が嘘をついていたということは、相手方に不信感を持つことも当然ですから、婚約の破棄は正当な事由があるとみるべきであって、慰謝料を支払う義務は生じないとみるのが妥当です。

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親の反対で婚約破棄・・・

口約束であっても、結婚の約束をすれば婚約が成立し、いったん成立した婚約も当事者の合意や、例えば、当事者の死亡といった婚姻の成立を不可能とする事情の発生のほか、一方からの解消の意思表示によって解消します。

特別な理由がなくても、当事者は、一方的に婚約を解消することができます。

しかし、婚約によって当事者双方は将来夫婦となるように努力しなければならない義務を負うことになりますので、正当な理由なく婚約を一方的に破棄した者は、相手方に対して、その被った物的・精神的損害を賠償しなければなりません。

なんとなく結婚する気持ちがなくなったとか、他の者と結婚するというのでは、正当な理由とはいえません。

相手方が乱暴したり、暴言を吐いて虐待したりしたときは、正当な理由となります。

また、他の異性と肉体関係を継続するなど相手方の著しい不品行も正当な理由となります。

また、相手方の親が反対するので結婚しないような場合には、婚約破棄の正当な理由とはならず、親が反対したからといって、結婚生活が維持できないとはいえないからです。

このような場合には、相手方に対して損害賠償の請求をすることができ、婚約破棄の不当破棄による損害とは、結婚準備のため支出した諸費用などの物質的な損害のほか、精神的損害を含み、精神的損害の賠償は慰謝料という金銭の支払によってなされます。

慰謝料の額は、婚約に至るまでの事情、婚約をした後の当事者間の交際の状況、婚約の原因、婚約破棄の状況その他の諸事情を考慮して、裁判官が裁定します。

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法律上婚約とされるもの・・・

婚約とは、将来、結婚しようという当事者の約束をいいますが、それを法律的にみると、婚約は当事者間の契約であるといえます。

普通の契約の場合と同様に「結婚しよう」という意思表示が合致すれば、それ自体で婚約が成立し、当事者は将来、結婚すべき義務を負担しなければならないと考えられます。

しかし、婚約をしたとしても、それが単純な口約束であったときには、それだけで、当事者間に将来本当に結婚しようとする意思が確実にあるとみることは、常識的にみて難しいと思われ、口約束だけで、将来、結婚すべき義務を強制するのがよいとは思えません。

法律上、婚約として保護されるためには、婚約をすることによって作り出された生活関係が、法律が保護するに値するような状態が作り出されているときに、婚約であるとして、裁判上も保護されるとされています。

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男女の睦言の婚約破棄の判例・・・

花子さんと太郎さんは知り合いでしたが、そのうち親しくなり、ホテルで6、7回にわたり肉体関係を結びましたが、花子さんが妊娠したので、太郎さんに告げたところ、太郎さんは途端に冷たくなりました。

花子さんと太郎さんの間で、将来について話し合ったのは、2回目の肉体関係のときに太郎さんが、「親が反対しても一緒になる」といい、花子さんも「一緒になる」と言っただけでした。

花子さんは太郎さんに対し、正当の理由もなしに婚約を破棄されたことを理由に、慰謝料を請求したのですが、裁判所は、花子さんと太郎さんの間の関係からみれば、太郎さんが言った言葉はどれほどの真面目さをもって語られ、花子さんもどれほどの真面目さをもって受けたか疑問であり、右の言葉は「閨房の睦言」の類を出ず、将来、婚姻に至ることを約しあったものとは認められないとして、甲の慰謝料請求を認めませんでした。

閨房(けいぼう)とは、寝室。ねや。ねま。特に、夫婦の寝室。

睦言(むつごと)とは、仲よく語り合う会話。特に、男女の寝室での語らい。

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