ストーカー規制法の罰則・・・

ストーカー規制法の罰則・・・

ストーカー行為等規制法は、「恋愛感情その他の好意の感情、又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情」から、その感情の向かう先である特定の者・その配偶者・直系親族・同居の親族などに対して、つきまとい、待ち伏せ、電話などをかける、交際を要求する行為、名誉を害する事項を告げたりインターネットなどに流したりする行為をする者を規制し処罰する法律です。

ストーカー行為をする者に対しては、警察署はその行為がさらに反復してなされると認めるときは「反復してその行為をしてはならないという警告」をすることができます。

また、ストーカー行為そのものも処罰の対象であり、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられ、これは親告罪です。

(親告罪)
刑法第180条 第176条から第178条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 前項の規定は、2人以上の者が現場において共同して犯した第176条若しくは第178条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。

それでもストーカー行為を止めない者に対しては、公安委員会が「反復してその行為をしてはならないという禁止命令」をすることができます。

加害者が禁止命令に違反した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられ、これは親告罪ではありません。

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夫や妻が浮気した場合の離婚・・・

夫又は妻が浮気した場合、民法では不貞行為として離婚の原因とされています。

(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

では、不貞行為とは何かが問題になってきます。

例えば、夫の不在中、一日他の男と深夜まで飲食を共にして宿泊させ、翌日芝居見物に出かけた行為、電話や手紙で恋愛感情を伝え夜間連れ立ってキスした行為、家を外にして素行不良の男と遊んだ行為、これらは不貞行為ではなく、婚姻を継続しがたい重大な事由としての離婚事由となります。

判例からみると、不貞行為とは、肉体関係を伴った貞操義務違反をいうのです。

不貞行為による離婚事件では、情交関係でも、同棲関係でも、ある程度継続的な性関係にあることが多く、継続的な不貞行為です。

1回限りの浮気や偶発的な不貞行為でも離婚事由該当しますが、裁判離婚にまでは発展しないようです。

不貞行為があったかどうかが争いになれば、それを理由に離婚を請求する側で、相手の不貞を証明しなければなりません。

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何も決めないまま離婚届出・・・

離婚をすることに決めたのですが、夫は今後の子供の生活費のことなど何も決めないまま、とにかく離婚届に印を押すように言い、離婚届を出してからでも話し合えるというのですが。

離婚の合意があり、子供の親権者が決まっていれば、後は金銭的な取り決めになり、慰謝料、財産分与、子供の養育費になります。

この金銭に関して、これを決めないまま離婚手続をすることは、法的に全く問題はありませんが、離婚する際に、一括して解決する方がすっきりするのが、当事者の心情です。

しかし、どうしても金銭面についてだけは、話し合いがつかないときは、離婚自体も含めて、家庭裁判所に慰謝料、財産分与、養育費等請求の調停申立をすることができます。

家事調停の申立は、相手方の住所地の家庭裁判所が管轄ですが、双方が合意の上で、都合の良い家庭裁判所を選ぶこともできますし、合意がなくても相当の理由があれば管轄外の家庭裁判所でも調停手続をとってもらえます。

慰謝料、財産分与、養育費等の金額については、裁判官や調停委員からなる調停委員会に自分の実情と希望を話して、委員会案とあわせて検討します。

委員会案は強制的なものではありませんから、不満があるときは調停不調ということで、調停全体を終了させるか、離婚ついてのみ調停を成立させ、財産分与、養育費等について不調とすることもでき、その場合には、調停は家事審判手続に移行し、家庭裁判所が財産分与、養育費等につき審判をしてくれます。

離婚の調停を不調とさせたときは、あらためて地方裁判所に提訴して判断を求めることになります。

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