内縁関係の夫の死亡の寄与・・・

内縁関係の夫の死亡の寄与・・・

内縁関係の夫が死に、夫と共同で商売をしていたため、共同で土地建物を購入していたのですが、名義は夫名義にしていたため、夫の子であるという人物が現れ夫名義の土地建物を相続で取得したと言っているのですが。

夫婦が婚姻中に取得した財産は夫名義で登記などがなされるのは普通のことです。

婚姻関係にある夫婦が取得した財産については、その夫婦が離婚した場合には財産分与請求権が認められていますし、夫婦の一方が死亡した場合には、他の一方に相続権が認められます。

また、被相続人に特別の寄与があれば、寄与分を考慮する規定がありますが、これらの規定は、内縁関係にある場合には認められません。

しかし、内縁関係の寄与分については、法律上の規定がなくても内縁関係を解消した場合に財産分与請求権を認めるべきであるとされておりますし、内縁関係にある一方の者が死亡した場合には、相続権はないとしても、なんらかの権利を認めるべきであると考えられています。

判例では、「正式の婚姻関係であると内縁関係であるとを問わず、夫婦が共同して家業を経営し、その収益から夫婦の協同生活の経済的基礎を構成する財産として不動産を購入した場合には、その不動産がその登記簿上の所有名義が夫であったとしても、夫婦間においてこれを夫の特有財産とする旨の特段の合意がない以上、夫婦の共有として認められる」としています。

しかし、内縁配偶者死亡の場合に、本人には共同事業による寄与がなかった場合について、判例では、「民法は婚姻の離婚による解消と死亡による解消とを区別しており、死亡の際に財産分与請求権に基づく遺産の清算をすることは許されない」とし、内縁の妻の財産分与請求は認めませんでした。

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内縁関係を解消するには・・・

内縁関係を解消するには、何の手続も必要ありません。

内縁関係と法律上の婚姻の違いは、婚姻届を出したかどうかだけなのですが、この届出の提出の有無によって、身分関係には大きな違いが出てくるのです。

法律上の婚姻の場合は、夫婦間で離婚で決められた離婚原因がない限り、一方的に夫婦関係を解消することはできず、事実上既に別居して夫婦関係がなくなっていても、離婚の届出をしない限り夫婦はあくまで夫婦で、夫婦間の権利義務は存続しています。

内縁というのは、事実上夫婦として生活している男女関係にすぎませんので、戸籍などの記載は全くなく、法律上は他人ですので、手続は一切ないのです。

ただし、これを自由なものとすると不利益を受けることがあり、これを保護するために、内縁関係を不当に破棄した者は、相手方に対して損害賠償の責任を負わなければなりません。

正当な理由なしに破棄したものは、相手方に慰謝料を支払わなければなりません。

内縁関係の解消で話し合いがまとまらないようなら、家庭裁判所に調停を申立てることもできます。

相手が暴力を振るうような場合には、警察の家事相談所に相談することもできます。

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親が内縁破棄に加担した場合・・・

内縁関係の夫と暮らしてきたのですが、内縁の夫の親が別れろと言っており、内縁の夫もこれを承諾し、内縁関係を解消されたのですが。

内縁が不当に破棄された場合には、不当に破棄された内縁の当事者は、その相手方に対し慰謝料を請求することができます。

内縁の当事者ではなく、第三者が内縁の不当な破棄に関与した場合に、その第三者に対しても慰謝料の請求ができるかについて、その第三者は内縁の不当破棄について責任を負わなければならないとされています。

判例では、「内縁の当事者でない者であっても、内縁関係に不当な干渉をしてこれを破綻させたものは、不法行為者として損賠賠償の責任を負う」としています。

この事例は、内縁関係にあった夫と妻が夫の実家で同棲し、その後、妻が妊娠して極度のつわりのため就寝を余儀なくされたところ、夫の父親から「怠け者」とかその他悪口を浴びせられたために、いたたまれなくなって妻の実家に帰り、健康の回復をまって夫の家に帰ろうとしましたが、夫とその親から帰るのを拒絶されてしまい、内縁関係が解消されてしまいました。

この内縁関係については、夫の父の言動のほか、夫がその父の内縁解消の強要があったとはいえ、妻との内縁関係を不当に破棄したということで、この事例の場合には、夫とその父の共同不法行為を認めて、両者に対し慰謝料の支払いを命じています。

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