養子が15歳未満の離縁の調停申立書ひな形・・・
①制度の趣旨
この申立は、養親子関係を解消することを目的としたものであり、例えば、15歳未満の養子が度々非行を重ね、養母に対しても暴力を振るうため、養子の離縁後法定代理人となるべき者を相手方として、養父母から離縁を求めるものです。
養子が15歳未満であるときは、養親と離縁後法定代理人となるべき者と協議して離縁をします。
協議の結果、離縁の合意が得られないときは、裁判上の手続きによって離縁することになり、原則として、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
養子の離縁後にその法定代理人となる者は次の者が挙げられます。
1 実父母
2 実父母双方が死亡しているときは、養子の離縁後の未成年後見人に選任された者
3 養子の実父母が既に離婚しているときは、その協議で、養子の離縁後の親権者と定められた者
4 3の協議が調わないとき又は協議ができないときは、家庭裁判所の協議に代わる審判で、養子の離縁後の親権者と定められた者
②申立手続
申立権者は、養親又は養子の離縁後の法定代理人です。
養親が夫婦である場合に未成年者と離縁するときは、養親夫婦です。
ただし、養親夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、他の一方です。
管轄裁判所は相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手800円程度です。
添付書類は、養親、養子及び離縁後の法定代理人となるべき者の各戸籍謄本です。
(裁判上の離縁)
民法第814条 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
1.他の一方から悪意て遺棄されたとき。
2.他の一方の生死が3年以上明らかでないとき。
3.その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
2 第770条第2項の規定は、前項第1号及び第2号に掲げる場合について準用する。
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親子関係円満調整の調停申立書ひな形・・・
①制度の趣旨
この申立は、例えば、長男が結婚し両親と同居したが、家族関係がうまくいかないため、親子間の円満調整を求めるものです。
②申立手続
申立権者は、親又は子です。
管轄裁判所は相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手800円程度です。
添付書類は、申立人及び相手方の各戸籍謄本です。
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親族間の紛争調整を求める調停申立書ひな形・・・
①制度の趣旨
この申立は、嫁・姑間の感情の対立等による親族関係の不和の調整を求めるものです。
②申立手続
申立権者は、嫁又は姑です。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手800円程度です。
添付書類は、申立人及び相手方の各戸籍謄本です。
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