未成年後見人の辞任の審判申立書ひな形・・・
①申立の趣旨
未成年後見人は、行為能力を制限されている未成年者を保護するための人ですから、自由に辞任することを認めず、正当な理由がある場合に限って辞任することができます。
正当な事由とは、自己の生活を犠牲にすることなく後見の職務を執ることが困難な事情といわれており、具体的内容や有無は家庭裁判所の判断に委ねられています。
例えば、未成年後見人が未成年被後見人と離れて住むことになった場合、未成年後見人の老齢、疾病、負担加重、後見事務が長期にわたったこと等が考えられます。
②申立手続
申立権者は、未成年後見人です。
管轄裁判所は、未成年被後見人の住所地の家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙800円、予納郵便切手800円です。
添付書類は、申立人と未成年被後見人の戸籍謄本と住民票です。
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未成年後見人の解任の審判申立書ひな形・・・
①申立の趣旨
未成年後見人は、正当な事由がなければ辞任することができず、外部からも理由なくその資格を奪うことはできません。
後見人自身に後見の任務に適しない事由があるにもかかわらず、後見人の辞任の手続きを取らない限り、その職に留めておくということは未成年者の利益に反するのであるから、一定の者からの請求又は職権によって後見人の任務を解くことを認めています。
解任事由として、「不正な行為」、「著しい不行跡」、「その他後見の任務に適しない事由」等とされています。
「不正な行為」とは、違法な行為又は社会的にみて非難される行為をいいます。
「著しい不行跡」とは、後見の任務に適しない程度に行跡が不良なことをいい、「その他後見の任務に適しない自由」とは、権限濫用、管理の失当、任務の懈怠・放棄、家庭裁判所の指示・命令違反等が当たるとされています。
②申立手続
申立権者は、未成年後見監督人、未成年被後見人、未成年被後見人の親族、検察官です。
管轄裁判所は、未成年被後見人の住所地の家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙800円、予納郵便切手1500円です。
添付書類は、申立人、未成年被後見人の戸籍謄本と住民票、解任事由の資料があれば、その資料です。
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未成年後見人の財産目録調整期間伸長の審判申立書ひな形・・・
①申立の趣旨
未成年後見人は、遅滞なく未成年被後見人の財産の調査に着手し、1ヶ月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を調整しなければなりません。
未成年後見監督人があるときは、その立会いをもって、調査及び目録の調整をしなければなりません。
目録調整義務の懈怠は解任事由になります。
目録の家庭裁判所への提出は義務付けられていませんが、通常は家庭裁判所から提出するように促されており、家庭裁判所はそれを後見監督の資料にします。
ただし、未成年被後見人の財産が多額だったり、全国に散らばっていたり等、何らかの事情によって1ヶ月以内に目録の調整ができないときには、家庭裁判所に申し立てることによってその期間を伸長することができます。
②申立手続
申立権者は、未成年後見人です。
管轄裁判所は、未成年被後見人の住所地の家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙800円、予納郵便切手800円です。
添付書類は、申立人、未成年被後見人の戸籍謄本、住民票、1ヶ月以内に目録の調整をできないことの資料がある場合には、その資料です。
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