離婚後の紛争調整調停申立書ひな形・・・
①この申立ては、例えば、離婚した夫が離婚した妻の家に荷物を置いたまま居座っているので、早く出て行って欲しいと請求する場合の申立てです。
離婚した夫婦は他人であるから、調停は簡易裁判所で行なうという考え方もありますが、家事調停の対象は、一定の身分関係が存すること、人間関係の調整が必要となること、紛争の存すること等から家事調停事件の対象となります。
離婚後の紛争調整事件として受付するのは、離婚した夫婦間の紛争であり、子の関係、財産分与、慰謝料以外の全てです。
②申立手続
申立て権者は、離婚した夫又は妻です。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者の合意で定める家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手400円程度です。
添付書類は、申立人と相手方の戸籍謄本、住民票です。
例えば、期限を決めて退去する旨の合意ができ、調停調書に記載されると、その期限を過ぎても退去しないと強制執行の申立てをして、強制的に立ち退かせることができます。
調停不成立の場合には、地方裁判所に訴訟を提起することになります。
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夫婦同居を求める調停申立書ひな形・・・
①申立ての趣旨
この申立ては、例えば、妻が実家に戻ってしまい、帰ってこないので、同居するよう求める場合の申立てです。
これは乙類調停事件といい、話し合いがつかずに、調停不成立になると審判手続に移行し、家事審判官が当事者の主張、家庭裁判所調査官の調査報告書等を勘案して、審判を出します。
乙類調停事件は、必ずしも調停前置ではなくてもかまわないので、審判の申立てをしてもよいとされます。
家庭裁判所は、当事者が審判を申し立てた場合でも相当と認めるときは、いつでも調停に付すことができます。
夫婦同居の申立てで、話し合いがつけばよいのですが、審判で、「同居せよ。」とのいう主文の審判が出された場合、任意の妻が同居に応じないと、強制執行になることになりますが、間接強制の方法しかありません。
間接強制とは、「同居に応じるまで1日**円を支払え。」というものです。
②申立手続
・調停の場合
申立て権者は、夫又は妻です。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者の合意で定める家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手400円程度です。
添付書類は、夫婦の戸籍謄本と住民票と管轄合意書です。
・審判の場合
申立て権者は、夫又は妻です。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手2500円程度です。
添付書類は、夫婦の戸籍謄本と住民票です。
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夫婦間の協力扶助の調停申立書ひな形・・・
①申立の趣旨
この申立は、例えば、夫が理由もなく家を出てしまい、同居、協力扶助義務を果たさないので、生活に困った妻から、協力扶助として生活費を送付して欲しいと請求する場合の申立で、乙類調停事項です。
夫婦間の協力扶助は、自己と同一水準において他方の生活を維持すべきだといわれています。
審判では、一方が他方に余剰額を払うのではなく、双方の収入、生活費、資産その他一切の事情を考慮して総合的に比較検討して、相当と認める金額を算出することになります。
生活費の請求だけであれば、婚姻費用の分担として申立をすることもできます。
②申立手続
・調停の場合
申立て権者は、夫又は妻です。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者の合意で定める家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手400円程度です。
添付書類は、夫婦の戸籍謄本と住民票と管轄合意書です。
・審判の場合
申立て権者は、夫又は妻です。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手2500円程度です。
添付書類は、夫婦の戸籍謄本と住民票です。
民法752条の協力扶助義務は、民法760条の婚姻費用分担義務よりも広い概念です。
(同居、協力及び扶助の義務)
民法第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
(婚姻費用の分担)
民法第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
一方配偶者が、審判の出るのを待っていたのでは生活できないという緊急性がある場合、仮処分の申立をすることができます。
家庭裁判所調査官の事実の調査、双方の審問等を行ない、審判事件で認容される蓋然性と緊急性が認められると、「審判確定まで、相手方は申立人に対し、1ヶ月金**万円を支払え。」という主文の審判が出されます。
この審判は、従わないと家庭裁判所の履行確保の手続きもできますし、強制執行もできます。
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