共有物の分割を求める調停申立書ひな形・・・
①制度の趣旨
この申立は、遺産分割の結果、例えば、兄弟2人の共有となった宅地について、分割の協議が調わないため、共有物の分割を求めるものです。
遺産分割後の共有関係は、遺産分割前の遺産共有関係と同一のものではなく、当事者の合意によって新たに設定された物権法上の共有と解されています。
新たな共有物の分割について共有者間の協議が調わないときは、各共有者は共有物の分割の訴えを提起することができます。
判決については現物分割を原則とし、例外的に競売手続きによる換価処分をすることになりますが、特段の事情があるときは全面的価格賠償の方法によることも許されます。
調停における分割の方法は、内容には制限がなく、当事者間において自由に合意できます。
分割の方法として、現物分割、代金分割、価格賠償などがあります。
②申立手続
申立権者は、各共有者です。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手800円程度です。
添付書類は、申立人及び相手方の各戸籍謄本、分割を求める不動産登記簿謄本です。
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親族間の貸金返還を求める調停申立書ひな形・・・
①制度の趣旨
この申立は、例えば、甥が伯母から借金をし、一部返還したものの残金を返還しないため、伯母から、甥に対し、貸金残金及び損害賠償として法定利息を請求するものです。
貸金返還請求は、貸主が借主に対し、一定の金銭を貸与し、その弁済期が到来したことを主張して返還を請求するものです。
その際、貸主は遅延損害金として法定利息を請求することができます。
遅延利息の法定利率は、年5%です。
遅延損害金を請求するには、損害を証明する必要はなく、借主は不可抗力の抗弁をもって対抗することができません。
②申立手続
申立人は、貸主で、相手方は、借主です。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手800円程度です。
添付書類は、申立人及び相手方の各戸籍謄本、借用書の写しです。
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親権者を指定を求める調停申立書ひな形・・・
①制度の趣旨
この申立は、夫婦が協議離婚した後に出生した嫡出子の親権者の指定について、父母間に協議調わないため、家庭裁判所に親権者の指定を求めるものです。
成年に達しない子は父母の共同親権に服しますが、父母が離婚する際には、そのいずれか一方を親権者と定めなければなりません。
親権者指定の申立は、子の利益であって、親の利益や家系承継のためにこれを曲げてはならないとされます。
②申立手続
申立権者は、父又は母です。
この場合の父とは、、法律上の父をいいます。
管轄裁判所は、家事調停を選択した場合、相手方の住所地の家庭裁判所です。
家事審判を選択した場合、子の住所地の家庭裁判所です。
数人の子がある場合、その1人の子の住所地の家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙子1人につき1200円、予納郵便切手800円程度です。
添付書類は、申立人、相手方及び子の各戸籍謄本です。
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