妻の浪費の夫婦関係円満調整調停申立書ひな形・・・

妻の浪費の夫婦関係円満調整調停申立書ひな形・・・

①申立ての趣旨

この申立ては、例えば、妻がパチンコ等のギャンブルに凝って生活をかえりみない状態にあるので、ギャンブルをやめてきちんと生活して欲しい旨請求する場合の申立てです。

②申立手続

申立て権者は、夫又は妻です。

管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者の合意で定める家庭裁判所です。

申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手400円程度です。

添付書類は、夫婦の戸籍謄本と管轄合意書です。

③調停終了後の手続き

円満に同居することになった場合、問題が解決したということで、調停を取下げることもあります。

調停の席上で、夫が愛人との関係を清算し、今後不貞をしないと約束ができた場合、その旨調停調書に合意した事項として記載しておくこともあります。

この場合の調停条項には、強制力を持たせず、裁判官や調停委員の面前で約束したというものとして作成されることが多いようです。

調停で円満に婚姻生活を継続するという合意に至らなかったが、あるいは、一方は絶対に離婚したいといい、相手方は絶対に離婚はしないという場合で、とりあえず別居して、お互い冷静に今までのことや今後のことを考えてみるという合意に達したときも「当事者双方はしばらくの間別居する。」という調停調書を作成することもあります。

生活費の定めをすることもありますし、別居期間を区切ることもあります。

離婚の合意ができることもあり、この場合、特に申立ての趣旨変更等をせずに、調停成立ということで、調停調書を作成することもできます。

離婚調停申立書

妻の浪費の夫婦関係円満調整調停申立書ひな形

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特有財産返還の調停申立書ひな形・・・

①申立ての趣旨

この申立ては、例えば協議離婚後、夫が約束した妻の特有財産を返還しないのでその返還を求め、併せて返還が不可能な場合には損害賠償を求める場合の申立てです。

特有財産とは、夫婦の一方が婚姻前から所有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産のことをいいます。

夫婦のいずれの財産に属するか不明のものは夫婦の共有財産と推定されます。

②申立手続

申立て権者は、離婚した夫又は妻です。

管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者の合意で定める家庭裁判所です。

申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手400円程度です。

添付書類は、申立人と相手方の戸籍謄本、住民票、財産目録、不動産登記簿謄本等です。

離婚調停申立書

特有財産返還の調停申立書ひな形

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離婚の慰謝料請求の調停申立書ひな形・・・

①申立ての趣旨

この申立ては、協議離婚の際に慰謝料を定めなかったので、離婚後に慰謝料の請求をする場合の申立てです。

夫婦の一方が不貞や暴力等の不法行為をし、それが離婚原因となった場合には、他方はその有責配偶者に慰謝料の請求ができることになっています。

ただし、この請求権は、離婚後3年の経過により消滅します。

②申立手続

申立て権者は、離婚した夫又は妻です。

管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者の合意で定める家庭裁判所です。

申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手400円程度です。

添付書類は、申立人と相手方の戸籍謄本、住民票です。

③申立てに基づく調停手続き

調停期日を定め、調停委員会で双方から事情を聴き、合意できれば、その内容が調停調書に記載します。

家庭裁判所の調停は、訴訟と違い、不貞の場合はいくら、暴力の場合はいくらくらいの慰謝料が相当だということはありません。

相手方が支払可能な金額を提示し、申立人がその額でよいということになれば、調停成立になります。

調停成立の場合は、その記載された調停条項は確定判決と同一の効力を持つので、不履行があれば、強制執行ができます。

離婚調停申立書

離婚の慰謝料請求の調停申立書ひな形

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