認知無効の調停申立書ひな形・・・
①申立の趣旨
この申立は、妻の連れ子を、妻と婚姻したときに自己の子として認知した父が、妻との離婚に際し、認知を無効とする申立です。
無効原因としては、血縁上の子でないことを知りながら子であるとして認知した場合や、血縁上の父子関係を信じて認知したがそれが誤認であった場合です。
また、血縁上の父子関係がないのに、妻の婚姻前の出生子について父として嫡出子出生届をなした場合です。
そのほか、認知者の意思能力を欠いた認知や認知者の意思によらない認知、亡き子に直系卑属がいないのにした認知、法定者の承諾を欠いた認知がありますが、これらの認知については、無効の主張ができ、戸籍の訂正ができます。
②申立手続
申立人は、子その他の利害関係人であり、利害関係人には子の母、認知者の妻や親族、認知によって相続権を害された者、認知しようとする者です。
そのほか、子の直系卑属、認知者の三親等内の血族があります。
相手方は、子が申立人のときは認知者、認知者が申立人のときは子です。
第三者が申立人のときは認知者及びことなります。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者双方が合意で定める家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手800円程度です。
添付書類は、申立人・相手方の戸籍謄本、認知届書の記載事項証明書です。
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認知取消しの調停申立書ひな形・・・
①申立の趣旨
この申立は、成年者につき、その承諾がないまま認知届出がなされ、子から認知者に対し、認知の取消しを求める申立です。
被認知者が成年に達している場合の被認知者の承認、胎児認知の場合の母の承諾を欠く場合、承諾が詐欺強迫によってなされたときはいずれも認知取消しの対象となります。
②申立手続
申立人は、被認知者の承諾が詐欺又は強迫による場合は被認知者、被認知者が意思能力を欠くときは法定代理人、胎児の母の承諾が詐欺又は強迫によった場合は母です。
相手方は、被認知者の承諾が詐欺又は強迫によった場合は認知者、胎児の母の承諾が詐欺又は強迫によった場合は、認知者及び被認知者の双方となります。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者双方が合意で定める家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手800円です。
添付書類は、申立人・相手方の戸籍謄本です。
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養子縁組の無効の調停申立書ひな形・・・
①申立の趣旨
この申立は、例えば、申立人の亡き夫とその婚姻外関係にあった女性との間に生まれた相手方が、申立人の養子として勝手に届け出られているため、養母である申立人から養子である相手方に対する養子縁組の無効を求める申立です。
民法802条は、「人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき」、「当事者が縁組の届出をしないとき」に縁組は無効であるとされています。
(縁組の無効)
民法第802条 縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
1.人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。
2.当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第799条において準用する第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。
そのほかの縁組の無効となる事例は、次になります。
・当事者の不知、意思能力を欠く間にされた縁組
・方便又は仮装の縁組
・夫婦共同縁組違反の縁組
・代諾権のない者の代諾による縁組
②申立手続
申立人は、養親又は養子、養子が15歳未満の場合は縁組無効後にその法定代理人となるべき者、法律上の利害関係を有する第三者です。
相手方は、養子が申立人のときは養親、養親が申立人のときは養子です。
第三者が申立人のときは、養親又は養子、その一方が死亡しているときは生存者だけです。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者双方が合意で定める家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手800円程度です。
添付書類は、申立人・養親・養子の戸籍謄本、養子縁組届書の記載事項証明書です。
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