未成年後見人の報酬付与の審判申立書ひな形・・・

未成年後見人の報酬付与の審判申立書ひな形・・・

①申立の趣旨

未成年後見に対する報酬は、未成年後見人及び未成年者の資力その他の事情によって、未成年被後見人の財産の中から相当な報酬を与えることができるとしました。

なお、通信費・交通費など未成年後見人が後見事務を行なうために必要な費用は、後見事務費で報酬とは別個で、未成年被後見人の財産の中から支出することが認められています。

報酬付与の申立の時期は、未成年後見人の就職中又は任務終了後です。

②申立手続

申立権者は、未成年後見人です。

管轄裁判所は、未成年被後見人の住所地の家庭裁判所です。

申立手続費用は、収入印紙800円、予納郵便切手400円です。

添付書類は、申立人・未成年被後見人の戸籍謄本・住民票、財産目録、後見事務報告書です。

家事審判申立書

未成年後見人の報酬付与の審判申立書ひな形

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未成年後見事務の監督の処分の審判申立書ひな形・・・

①申立の趣旨

未成年後見人は、未成年被後見人の身上監護と財産管理について包括的に権限を有しています。

家庭裁判所はいつでも未成年後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは、財産の状況を調査することができ、また、家庭裁判所は申立によって又は職権で、未成年被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができます。

必要な処分とは、後見事務に関して監督上必要な一切の措置をいい、その具体的な内容としては、未成年被後見人の財産の改修、改築等の事実行為、登記その他の保存行為、行為の処分禁止や行為の助言指導なども含み、後見事務全般にわたり、財産管理に関する事務のほか、身上監護に関するもので、審判例としては、財産目録・管理計算書の提出を命じたものや前任後見人に辞任時の管理報告書を命じたものがあります。

②申立手続

申立権者は、未成年後見監督人、未成年被後見人、未成年被後見人の親族、利害関係人です。

管轄裁判所は、未成年被後見人の住所地の家庭裁判所です。

申立手続費用は、収入印紙800円、予納郵便切手800円です。

添付書類は、申立人・未成年被後見人、未成年後見人の戸籍謄本・住民票、申立人が利害関係者であるときには利害関係を証する資料、後見監督処分を求める資料です。

家事審判申立書

当事者目録

未成年後見事務の監督の処分の審判申立書ひな形

当事者目録ひな形

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未成年後見人の管理計算の伸長の審判申立書ひな形・・・

①申立の趣旨

未成年後見人の任務が終了したときには、未成年後見人又はその相続人は、2ヶ月以内にその管理の計算をしなければなりません。

管理計算は未成年後見監督人がいる場合には、その立会いをもってしなければなりません。

未成年被後見人側の終了原因は、未成年被後見人本人の死亡又は失踪宣告、成年到達又は婚姻、親権者の出現です。

未成年者後見人側の終了原因は、後見人の死亡又は失踪宣告、辞任・解任、後見の開始などです。

管理の計算報告をすべき相手側は、未成年被後見人の相続人、成年に到達した未成年被後見人本人、親権者ないしは新後見人です。

これらに報告することになる他に、家庭裁判所にも提出する必要があります。

ただし、財産が多額であったり、遠隔地にあったりして、2ヶ月以内に管理を伸長することができます。

②申立手続

申立権者は、未成年者後見人又はその相続人です。

管轄裁判所は、未成年被後見人の住所地の家庭裁判所です。

申立手続費用は、収入印紙800円、予納郵便切手800円です。

添付書類は、申立人・未成年被後見人の戸籍謄本・住民票、期間内に管理計算できない資料があればその資料です。

家事審判申立書

未成年後見人の管理計算の伸長の審判申立書ひな形

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