面接交渉の調停申立書ひな形・・・
①制度の趣旨
この申立は、例えば、離婚後、母が父と子の面接を拒んでいるため、父が子との面接交渉を求めるものです。
離婚後、親権者若しくは監護者とならなかった父母の一方が子と面接交渉することができるかについては、できるとされています。
裁判例は、離婚後親権若しくは監護権を有しない親は、未成熟子と面接交渉する権利を有し、この権利は、未成熟子の福祉を害することがない限り、制限されたり奪わることはないとされます。
監護者でない父母の子と面接交渉を求める場合は、父母が子の意見を尊重して協議して定め、父母の協議が調わないとき又は協議することができないときは、家庭裁判所に調停又は審判の申立をすることになります。
②申立手続
申立権者は、父又は母です。
管轄裁判所は、家事調停を選択した場合は相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。
家事審判を選択した場合、子の住所地の家庭裁判所です。
数人の子がある場合は、その1人の子の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙子1人に付き1200円、予納郵便切手800円程度です。
添付書類は、申立人、相手方及び子の各戸籍謄本です。
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子の引渡しを求める調停申立書ひな形・・・
①制度の趣旨
この申立は、例えば、親権者である母が子を監護養育してきたが、父が子を連れ出し、母からの子の引渡し請求に応じないため、母から子の引渡しを求めるものです。
②申立手続
申立権者は、父又は母です。
管轄裁判所は、家事調停を選択した場合は相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。
家事審判を選択した場合、子の住所地の家庭裁判所です。
数人の子がある場合は、その1人の子の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙子1人に付き1200円、予納郵便切手800円程度です。
添付書類は、申立人、相手方及び子の各戸籍謄本です。
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嫡出子否認の調停申立書ひな形・・・
①制度の趣旨
この申立は、妻が婚姻中に他の男との子を懐胎出産したため、夫から自己とその子との嫡出子否認を求める申立です。
この申立は、夫が子の出生を知ったときから1年以内にしなければなりません。
(嫡出の否認)
民法第774条 第772条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
(嫡出否認の訴え)
民法第775条 前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。
(嫡出の承認)
民法第776条 夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。
(嫡出否認の訴えの出訴期間)
民法第777条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない。
夫婦が事実上の離婚状態にある場合や夫が長期不在であったりして完全な別居状態など妻が夫の子を懐胎することが不可能な場合には嫡出否認が及ばないとされ、親子関係不存在確認手続きによるものとされています。
②申立手続
申立人は原則として夫です。
夫が後見開始の審判を受け成年被後見人であるときは、その成年後見人が申立をなすことができるとされます。
相手方は子又は親権を行なう母、親権者母がいないときは特別代理人です。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者双方が合意で定める家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1件1200円、予納郵便切手800円程度です。
添付書類は、申立人・相手方法定代理人の戸籍謄本、出生証明書です。
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