親から子へ扶養請求の調停申立書ひな形・・・
①申立の趣旨
親に対する扶養義務は、直系血族である子にあり、この扶養義務の内容は、夫婦間及び未成熟の子に対する親の扶養ついて言われる「生活保持義務」とは異なり、子の親に対する扶養は「生活扶助義務」になります。
子は自らの社会的身分にふさわしい生活をしてなお余力がある限りにおいて扶養義務を負えばよいとされます。
老親が要扶助状態にあり、かつ、扶養義務者が複数あるとして、その「扶養の順位」及び「扶養の程度又は扶養の方法」については、まず当事者の協議によるものとし協議が不調又は不能の場合には家庭裁判所の審判によって定められることになります。
(扶養義務者)
民法第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
(扶養の程度又は方法)
民法第879条 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。
②申立手続
申立権者は、扶養権利者又は扶養義務者です。
扶養義務者が複数のときは、全員を相手方とすることを要しないとされます。
老母が子らを相手方として申し立てる場合は問題ないものの、扶養義務者の1人が他の義務者を相手方として申し立てる場合には扶養権利者を利害関係人として手続に参加させないと審判の効力は扶養義務者に及ばなくなる場合があります。
調停においても、その効力を扶養の権利者と義務者全員に及ばせるためには、権利者を利害関係人として手続きに参加させる必要があります。
管轄裁判所は、調停の場合、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。
審判の場合は、相手方の住所地の家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙扶養権利者1名につき1200円、予納郵便切手約800円です。
添付書類は、申立人・相手方の戸籍謄本、収入を証する資料、支出を証する資料です。
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孫から祖父へ扶養請求の調停申立書ひな形・・・
①申立の趣旨
この申立は、例えば、父が死亡したため、未成年の子を母が一人で育てているが、母は病弱で思うように働くことができないという事情があるときに、祖父に孫の養育費を請求するような場合です。
また、離婚した父が死亡又は行方不明のため、父から扶養が全く期待できず、母の扶養だけで困窮する場合なども同じです。
②申立手続
申立権者は、扶養権利者又は扶養義務者です。
扶養義務者が複数のときは、全員を相手方とすることを要しません。
管轄裁判所は、調停の場合、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。
審判の場合は、相手方の住所地の家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙扶養権利者1名につき1200円、予納郵便切手約800円です。
添付書類は、申立人・相手方の戸籍謄本、収入を証する資料、支出を証する資料です。
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扶養義務者指定の調停申立書ひな形・・・
①申立の趣旨
民法上当然に扶養義務を負うのは配偶者のほか直系血族と兄弟姉妹です。
ただし、特別の事情があれば家庭裁判所は、三親等以内の親族にも扶養の義務を負わせることができます。
(扶養義務者)
民法第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
②申立手続
申立権者は、扶養権利者又は扶養義務者です。
管轄裁判所は、調停の場合、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。
審判の場合は、相手方の住所地の家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙扶養権利者1名につき1200円、予納郵便切手約800円です。
添付書類は、申立人・相手方の戸籍謄本、収入を証する資料、支出を証する資料です。
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