親権者行方不明の親権者変更の審判申立書ひな形・・・
①申立の趣旨
この申立は、離婚によって父母の一方の単独親権の場合に、親権者と定められた父又は母が行方不明のとき、親権者の変更を家庭裁判所へ申し立てる審判です。
子が15歳以上のときは、その子に対して、陳述の機会を与えなければなりません。
②申立手続
申立権者は、子の親族です。
管轄裁判所は、子の住所地を管轄する家庭裁判所ですが、複数の子がある場合は、その1人の子の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手800円です。
添付書類は、申立人、子及び父母の各戸籍謄本、親権者の行方不明を証する資料です。
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親権者死亡の親権者変更の審判申立書ひな形・・・
①申立の趣旨
この申立は、離婚によって父母の一方の単独親権の場合に、親権者と定められた父又は母が死亡したとき、親権者の変更を家庭裁判所に申し立てます。
子が15歳以上のときは、その子に対して、陳述の機会を与えなければなりません。
父母離婚の際、親権者となった父が死亡したため母が後見人に選任された後、母を親権者とする親権者変更の審判が確定し、親権者変更の届出があったときはこれを受理し、これに基づく戸籍を記載して、職権によって後見終了の記載してよいとされています。
②申立手続
申立権者は、子の親族です。
管轄裁判所は、子の住所地を管轄する家庭裁判所ですが、複数の子がある場合は、その1人の子の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手800円です。
添付書類は、申立人、子及び父母の各戸籍謄本です。
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他方の親権者に変更の審判申立書ひな形・・・
①申立の趣旨
この申立は、離婚によって父母の一方の単独親権の場合に、他方の親権者へ親権を変更するには、親権者の変更を家庭裁判所へ申し立てます。
子が15歳以上のときは、その子に対して、陳述の機会を与えなければなりません。
父母の協議だけで親権者を変更することはできません。
家庭裁判所は、子の利益のために必要があると認めたときは、親権者を他の一方に変更します。
②申立手続
申立権者は、子の親族です。
管轄裁判所は、子の住所地を管轄する家庭裁判所ですが、複数の子がある場合は、その1人の子の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手800円です。
添付書類は、申立人、子及び相手方の各戸籍謄本です。
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