協議離縁の取消し調停申立書ひな形・・・

協議離縁の取消し調停申立書ひな形・・・

①申立の趣旨

この申立は、例えば、養親の強迫によりやむを得ず協議離縁をした養子から養親に対し、その協議離縁の取消しを求める申立です。

民法812条の離縁の取消原因は、詐欺又は強迫によって協議離縁がされた場合のみです。

取消権者は、協議離縁をした当事者に限られています。

この取消請求権は、取消権を有する当事者が詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後6ヶ月を経過した場合や追認をしたときには消滅するものとされています。

(婚姻の規定の準用)
民法第812条 第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、同条第2項中「3箇月」とあるのは、「6箇月」と読み替えるものとする。

(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)
民法第747条 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後3箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。

この離縁の取消しは、当然無効となるものではなく、請求権を有する者が裁判上の請求をすることを要し、裁判上で離縁の取消があるまでは、離縁は有効とされます。

取消しの裁判の確定によって、初めて離縁がなかったものとされ、養子縁組は継続することになります。

②申立手続

相手方は、申立人が養親(養子)であるときは、相手方は養子(養親)です。

養親と養子以外の第三者が申立人となることは認められていません。

管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者双方が合意で定める家庭裁判所です。

申立手続費用は、形成の対象となる身分関係1件ごとに収入印紙1200円、予納郵便切手800円程度です。

添付書類は、申立人・養親・養子の戸籍謄本、離縁届書の記載事項証明書です。

家事調停申立書

当事者目録

協議離縁の取消し調停申立書ひな形

当事者目録ひな形

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父の確定を求める調停申立書ひな形・・・

①申立の趣旨

この申立は、例えば、申立人の母が前夫と離婚後に3ヶ月で後夫と再婚し、申立人を出産したため、申立人は前夫と後夫のそれぞれの嫡出推定を受けることとなり、父の確定を求めるものです。

女が再婚するには、前婚の解消又は取消しの日から6ヶ月間をおかなければなりません。

(再婚禁止期間)
民法第733条 女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。

これは、出生子が前夫・後夫のいずれの子であるかを法律上明らかにするためです。

しかし、その再婚禁止期間に違反した再婚の届出が誤って受理された場合は、その再婚は当然無効とはならず二重の父性の推定を生ずることになります。

これは、前婚の解消後300日以内で、かつ、後婚の成立後200日以上を経過してから生まれた子については、前夫・後夫いずれの子とも推定され、父が定まらないこととなります。

このほか、妻が重婚となる婚姻届が誤って受理された場合に200日以後に出生子した子、また、再婚した後に前婚の解消が無効又は取消になったために後発的に重婚を生じた場合にも、妻の出生子の父が、前夫・後夫いずれとも推定されることになります。

これらの場合に、民法は裁判所が父を定めるものとし、その間その子は父未定の子とされているが、この父未定の子は、嫡出子の身分を有するとされています。

②申立手続

申立人は、子、母、母の後夫又は前夫です。

相手方は、子又は母が申し立てるときは、母の後夫及び前夫が相手方で、母の後夫が申し立てるときは、母の前夫が相手方となり、また、母の前夫が申し立てるときは、母の後夫が相手方となります。

管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者双方が合意で定める家庭裁判所です。

申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手800円程度です。

添付書類は、申立人・相手方の戸籍謄本です。

家事調停申立書

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未成熟子から親に扶養請求の調停申立書ひな形・・・

この申立は、婚姻関係にない男女間に生まれた子が、父として認知届をした相手方に対し、扶養料の分担額について協議が調わないため、子が申立人となって扶養料を請求する申立です。

父母は原則として同順位で、それぞれの資力に応じて子を扶養すべきとされます。

未成熟子から親に対する扶養請求について、実務上は、監護親である母から、父を相手方として、子の監護に関する処分として申し立てられるのが通常です。

父が非嫡出子を認知する場合に、「養育費は一切請求しない」という合意がされたとしても、後日、子自身の生活が困窮し扶養の必要が生じたときは、子から父又は母に対する扶養を請求する権利は妨げられないとされています。

②申立手続

申立権者は、扶養権利者である子です。

管轄裁判所は、調停の場合、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。

審判の場合は、相手方の住所地の家庭裁判所です。

申立手続費用は、収入印紙扶養権利者1名につき1200円、予納郵便切手約800円です。

添付書類は、申立人・相手方の戸籍謄本、収入を証する資料、支出を証する資料です。

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未成熟子から親に扶養請求の調停申立書ひな形

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