嫡出子否認の特別代理人の選任審判申立書ひな形・・・

嫡出子否認の特別代理人の選任審判申立書ひな形・・・

①申立の趣旨

妻若しくは元妻が婚姻中に懐胎した他の男との間の子を出産した場合、又は婚姻成立の日から200日後、あるいは婚姻解消若しくは取消しの日から300日以内に元妻と他の男との間の子が生まれた場合、その嫡出性を争うことになる場合があります。

その嫡出性を争う場合、子又は親権を行なう母に対する嫡出否認の訴えによらなければなりません。

そして、子に親権を行なう母がいないときは、家庭裁判所に、子のために特別代理人を選任しなければなりません。

嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った日から1年以内に訴えを提起しないと否認権は消滅します。

夫が成年被後見人であるときは、その期間は後見開始の審判の取消後夫が子の出生を知った時から起算します。

親権を行なう母がいないときとは、母の死亡・行方不明、母の親権喪失・辞任、父母が離婚し父が子の親権者となっている場合等です。

この場合にも、未成年者たる子に意思能力がある限り自ら訴訟行為をすることができることから、特別代理人の選任は不要と解されています。

また、未成年者たる子に後見人が選任されている場合であっても、特別代理人の選任を要するとされます。

②申立手続

申立権者は、原則として否認権を有する夫のみですが、夫が成年被後見人である場合は、成年後見人や後見監督人が、また、夫が子の出生前又は否認の訴えを提起せず、夫が子の出生を知った日から1年以内の期間内に死亡した場合は、その子のために相続権を害される者や夫の三親等内に死亡した場合は、その子のために相続権を害される者や夫の三親等内の血族が申立権者となります。

管轄裁判所は、子の住所地の家庭裁判所です。

申立手続費用は、収入印紙800円、予納郵便切手800円程度です。

添付書類は、申立人、子、その父母及び特別代理人候補者の戸籍謄本、特別代理人候補者の住民票、子が出生届未了の場合は子の出生証明書です。

家事審判申立書

嫡出子否認の特別代理人の選任審判申立書ひな形

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親子の利益相反の特別代理人選任審判申立書ひな形・・・

①申立の趣旨

親権者である父が金融機関から融資を受けるに際し、その債務の担保として未成年者たる子所有の不動産に抵当権を設定するといった親権を行なう父又は母とその子との利益相反となる行為は、親権者は家庭裁判所に申立をして、特別代理人を選任しなければなりません。

後見人と被後見人の利益相反する場合で後見監督人がないときも同様です。

②利益相反行為とされる具体例

・子の財産を親権者に譲渡する行為は、対価の有無を問わず常に利益相反にあたります。

・親権者の債務のために、子を連帯債務者としたり、子所有の不動産に抵当権を設定したり、保証人とする行為。

・第三者の債務について、親権者及び子を連帯保証人とし、かつ、親権者と子の共有不動産に抵当権を設定する行為。

・親権者及び子が共同相続人となる場合又は親権者は相続権を有しないがその複数の子が共同相続人となる場合の遺産分割協議。

・親権者及び子が共同相続人である場合の相続放棄、ただし、親権者が予め相続を放棄し、その後にその親権に服する子全員の相続放棄をする場合や、親権者及び子全員が同時に相続放棄をする場合は利益相反に当たらないとされます。

・後見人と15歳未満の被後見人との養子縁組。

・訴訟行為や非訟行為。

③申立手続

申立権者は、親権者、後見人、利害関係人です。

共同親権の場合も、父母の一方が単独で申し立てることができます。

管轄裁判所は、子の住所地の家庭裁判所です。

申立手続費用は、収入印紙800円、予納郵便切手約800円です。

添付書類は、申立人、子、その父母及び特別代理人候補者の戸籍謄本、特別代理人候補者の住民票、利益相反関係書面、不動産登記簿謄本です。

家事審判申立書

親子の利益相反の特別代理人選任審判申立書ひな形

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子相互の利益相反の特別代理人の選任審判申立書ひな形・・・

①申立の趣旨

父の死後、父方祖父が死亡し、数人の子が代襲相続人として祖父の遺産分割協議を行なうといった子相互間の利益相反する行為については、親権の公正な行使が期待できず、子の利益を守るため、親権者は家庭裁判所に申立をして、特別代理人を選任しなければなりません。

また、後見人が同一である場合の数人の被後見人の利益が相反する場合で、後見監督人がないときも同様です。

同一の親権に服する数人の子に利益相反が生じた場合、不利益を受ける子について特別代理人を選任し、他方の子は親権者が代理します。

いずれの子が不利益を受けるか不明のときは、親権者が選択します。

遺産分割協議は、その行為の客観的性質上、相続人相互間に利害の対立の生ずるおそれある行為と認められるから利益相反行為となり、例えば、相続人中の数人の子が相続権を有しない1人の親の親権に服するときは、その子らのうち当該親権者によって代理される1人の者を除くその余りの子らについては、格別に選任された特別代理人がその各人を代理して遺産分割協議に参加することを要します。

しかし、例えば、ある未成年の子のために他の数名の未成年の子らの共有不動産に抵当権を設定するといった担保提供者間に利益相反の関係のない場合は、1名の特別代理人がその数名の子を代表できます。

③申立手続

申立権者は、親権者、後見人、利害関係人です。

共同親権の場合も、父母の一方が単独で申し立てることができます。

管轄裁判所は、子の住所地の家庭裁判所です。

申立手続費用は、収入印紙800円、予納郵便切手約800円です。

添付書類は、申立人、子、その父母及び特別代理人候補者の戸籍謄本、特別代理人候補者の住民票、利益相反関係書面、不動産登記簿謄本です。

家事審判申立書

子相互の利益相反の特別代理人の選任審判申立書ひな形

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