親権喪失宣告の取消しの審判申立書ひな形・・・
①申立の趣旨
親権喪失宣告や管理権喪失宣告の原因が止んだときは、家庭裁判所は親権喪失の宣告の取消をすることができます。
親権喪失宣告の原因が止んだときとは、親権の濫用又は著しい不行跡が存在しなくなるときで、親権を再び与えても、親権濫用を再現することが予想できない場合です。
管理権喪失宣告の原因が止んだときとは、当該親権者に再び管理権を行使させても管理の失当によって子の財産を危うくするおそれがなくなったときで、子の福祉、子の利益を損なうおそれが消滅した場合に親権喪失宣告が取消されます。
②申立手続
申立権者は、事件本人、その親族です。
管轄裁判所は、事件本人の住所地の家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙800円、予納郵便切手約1500円です。
添付書類は、申立人、事件本人・未成年者の戸籍謄本、親権喪失宣告の審判謄本です。
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親権辞任許可の審判申立書ひな形・・・
①申立の趣旨
親権を行なう父又は母は、やむを得ない事由があるときは家庭裁判所の許可を得て親権や管理権を辞することができます。
やむを得ない事由の具体的内容は、親権の辞任については、重病・海外旅行・服役などによる長期不在や、再婚などで親権の行使が困難である場合をいいます。
親権に関する規定は公の秩序に関するものであるから契約であらかじめ親権や管理権を辞任したり放棄したりすることは無効です。
また、親権者が親権や管理権を辞する旨の調停が成立しても、親権・管理権の辞任の許可審判を得なければ辞任の効力は生じません。
また、管理権を除く、身上監護権のみの辞任許可の審判はできません。
親権者の一方が親権を辞任すると、他の一方が単独親権者となります。
父母双方が親権を辞任したり管理権を辞任して未成年後見人を選任する必要が生じたときは、その父又は母は未成年後見人の選任の請求を家庭裁判所にしなければなりません。
親権者の一方が管理権を辞任すると、身上監護については双方が親権を有するが、財産管理権は他方のみが持つことになります。
②申立手続
申立権者は、親権を行なう父又は母です。
管轄裁判所は、事件本人の住所地の家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙800円、予納郵便切手約400円です。
添付書類は、申立人、事件本人・未成年の戸籍謄本です。
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親権回復許可の審判申立書ひな形・・・
①申立の趣旨
親権又は管理権の辞任の理由となった事由が止んだときは、親権を辞した父又は母は家庭裁判所の許可を得て親権を回復することができます。
(親権又は管理権の辞任及び回復)
民法第837条 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
2 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。
②申立手続
申立人は、親権を辞した父又は母です。
管轄裁判所は、事件本人の住所地の家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙800円、予納郵便切手約400円です。
添付書類は、申立人、事件本人・未成年者の戸籍謄本、辞任許可審判謄本です。
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