担保とは・・・
担保とは、他の債権者の存在を考えることなく優先的に弁済を受けることができる手段として、物権としての担保権があります。
担保権とは、判決などの債務名義無しに、債務者または第三者が提供した特定の財産から、優先的に弁済を受ける権利です。
担保権とは、一部の債権者に抜け駆けの弁済を受けることを認める権利といえます。
債権の弁済を確実にする担保としては、担保権の他に、債務者以外の第三者からも弁済を受けることができる保証や債務者が複数の場合の連帯があります。
担保権を物的担保、保証や連帯を人的担保といいます。
担保権には、法律に定められ、当事者の合意がなくても法律上当然に発生する法定担保物権と、当事者の合意によって発生する約定担保物権があります。
また、民法に規定されている典型担保物件と、民法に規定のない非典型担保物権があります。
民法上、法的担保物件として、留置権、先取特権があり、約定担保物権として質権と抵当権があります。
非典型担保としては譲渡担保、所有権留保などがあります。
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抵当権とは・・・
◇抵当権とは、債務者または第三者である物上保証人が、担保として提供した不動産を、従来どおり債務者または物上保証人に使用させながら、債務が履行されない場合は、その不動産を競売して、その代金から抵当権が設定登記された順番に従って、優先的に弁済を受ける権利です。
抵当権は、契約によって生じ、担保目的物の占有を債権者に移転しません。
抵当権には、所有権の移転を禁止もせず、担保に提供した人は、担保目的物を売却することができます。
この場合、抵当権も移転するので、担保権者に不利益はありません。
地上権や賃借権などの用益権設定も禁止されません。
担保に提供した人は、担保の目的物を他の人に賃貸することができます。
◇抵当権の性質
①優先的弁済的効力
担保の目的物から優先的に債権を回収することができます。
②附従性
抵当権は債権を担保するためのものなので担保すべき債権である被担保債権が、無効であったり取消されたりして消滅すると抵当権も消滅します。
③随伴性
被担保債権の全部の弁済を受けるまで担保物の全部について抵当権を主張することができます。
④不可分性
被担保債権の全部の弁済を受けるまで担保物の全部について抵当権を主張することができます。
⑤物上代位性
例えば、担保物が火災によって焼失した場合、抵当権は消滅しますが、担保物の代わりに所有者が取得した火災保険金請求権に、抵当権の効力を及ぼすことができます。
これを物上代位といいます。
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根抵当権とは・・・
◇根抵当権とは
根抵当権とは、極度額という一種の枠内で、不特定多数の債権を担保する独自の物権をいいます。
根抵当権が担保すべき不特定な債権の範囲は、下記になります。
①特定の継続的取引契約により生ずる債権
②商品売買取引、金銭消費貸借取引など一定の種類の取引により生ずる債権
③取引以外の特定の原因に基づき債務者との間に継続して生ずる債権
④手形・小切手上の請求権
⑤設定時点で具体的に発生している特定債権
◇抵当権との違い
①抵当権は、特定の債権を担保することを目的として設定する権利です。
被担保債権が弁済等により消滅したときには、その抵当権は消滅します。
担保される債権が譲渡されれば抵当権も移転します。
これに対し、根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保する権利です。
設定時において、被担保債権となる個々の債権が存在している、あるいは、発生の可能性のある将来の債権として存在している必要はありません。
どの債権を担保するか確定する前に根抵当権の被担保債権の範囲に属する債権が消滅しても、根抵当権は消滅せずに存続して、入れ替わりに新たに発生する債権を担保し続けます。
担保される債権が譲渡されても根抵当権は移りません。
根抵当権は、確定によって担保する債権の元本が特定され、附従性、随伴性があります。
②根抵当権は、特定の債権を担保する抵当権とは異なり、債権者と債務者との取引によって生じる債権のうち一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するものなので、設定にあたっては、担保される不特定の債権の範囲、極度額、債務者を定めなければならず、それらが根抵当権設定登記の必要記載事項になっています。
③抵当権は、最後の2年分の利息、遅延損害金しか優先弁済を受けられません。
根抵当権は、極度額の限度内であれば何年分の利息、遅延損害金でも優先弁済を受けることができます。
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