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不動産執行とは・・・
不動産執行は、執行の対象となる不動産所在地を管轄する地方裁判所に申立てをします。
裁判所は、申立てが適法であれば、強制競売開始決定を下し、その登記がされます。
この開始決定には、その不動産を差し押さえる旨の宣言が含まれているので、差押の効力が発生します。
裁判所は、執行官に不動産の現況調査を命じ、不動産鑑定士に不動産の評価をさせたうえで、売却基準価格を定め、入札期間を定め、売却期日に執行官をして売却を実施させます。
買受申出人が出てくれば、その者に売却許可決定をくだし、売却代金を納付させ、その代金を申立債権者に弁済します。
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◇不動産執行の申立て
差し押さえる不動産を探します。
債務者の所在地、工場などについて法務局で不動産の存在を確認します。
先順位の抵当権の被担保債権額が不動産の売却基準価格からその10分の2を控除した価額である買受可能価額を超えているときは申立てが却下されます。
これを無剰余執行禁止の原則といいます。
あらかじめ被担保債権額と不動産の時価を調査しなければなりません。
不動産執行においては、不動産の買受可能価額で手続費用および差押債権者の債権に優先する債権を弁済して剰余を生ずる見込みがないときは、執行裁判所は原則として手続を取消すことになるので、申立てに際しその点を調査する必要があります。
◇申立費用
①予納金
予納金は裁判所によって異なります。
請求債権額 | 予納金 |
2,000万円未満 | 60万円 |
2,000万円以上5,000万円未満 | 100万円 |
5,000万円以上1億円未満 | 150万円 |
1億円以上 | 200万円 |
二重開始事件の場合、物件が先行事件と全く同一の場合は一律30万円、先行事件に含まれない物件があるときは上記のとおりです。
自動車(不動産扱い)は1台10万円です。
②申立手数料(収入印紙)
請求債権1個につき4,000円
③予納郵券(切手)
裁判所によって異なります。
④登録免許税
確定請求債権額の1,000分の4
◇開始決定と差押宣言
差押の効力の発生時期は、開始決定が債務者に送達されたときか、差押の登記がなされたときです。
差押により、その物の処分制限の効力が生じますが、債務者はその物を使用、収益することができます。
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動産執行とは・・・
動産執行の申立は、差し押さえられるべき動産所在地の執行官に対して行います。
執行官は、債務者の住居におもむいた上で、場合によっては解錠し、住居に立ち入って目的物を捜索し、差押対象物の目録を作成し、差押の表示をしたうえで、債務者に保管を命じ、後日改めて競売を行います。
不動産執行や債権執行と異なる点は、動産執行の場合は差し押さえるべき場所は特定しなければなりませんが、押さえるべき財産は特定しなくてよいことです。
動産執行は債務者の生活権保護の観点から、差押禁止財産が法定されており、差し押さえるべき財産に制限が加えられること、動産自体の価値が低いこと、運搬、保管に費用がかかることなどから、あまり効果的な債権回収とはいえません。
◇申立費用
①予納金
請求金額1,000万円以下の場合の基本額 35,000円
請求金額1,000万円超過の場合の基本額 45,000円
ただし、執行場所2箇所以上または分割債権の場合は基本額の倍額です。
また、追納(15,000円程度)を求められる場合もあります。
②立会人費用 30,000円前後
③鍵屋費用 30,000円前後
◇動産執行の手続
執行官が占有することにより差押を行います。
第三者が提出を拒む場合は動産を直接差し押さえることができず、債務者が第三者に対して有する動産の引渡しまたは返還請求権を債権執行の方法によることになります。
差押後は売却により換価されます。
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