役員の死亡の場合・・・

自分で会社設立しますか?
ご自分で会社を設立するならまずはクリック!!

役員の死亡の場合・・・

役員の死亡は、取締役会設置会社であって、取締役の人数が3人を下回る場合でも死亡による変更登記はできます。

ただし、代表取締役である取締役が死亡した場合には、後任の代表取締役を選定してからでないと登記の申請はできません。

役員の1人が死亡した場合の変更登記に必要な書類は次のとおりです。

≫登記申請書

≫OCR用紙

登記すべき事項を記載します。

取締役の「資格」「氏名」、死亡の「原因年月日」

≫死亡届、死亡診断書、戸籍の謄抄本、死亡通知書など

≫登録免許税

1万円になります、資本金の額が1億円を超える場合は3万円です。

スポンサードリンク

登記申請書(取締役の死亡)・・・

               株式会社変更登記申請書

1、商号  株式会社****
1、本店  東京都杉並区**町**丁目**番**号
1、登記の事由  取締役の変更
1、登記すべき事項  別紙のとおり
1、登録免許税  金1万円
1、添付書類  死亡届  1通

上記のとおり登記の申請をする。

平成**年**月**日

東京都杉並区**町**丁目**番**号
申請人 株式会社****

東京都杉並区**町**丁目**番**号
代表取締役 山田太郎  代表印

東京法務局 杉並出張所 御中

スポンサードリンク

OCR用紙(取締役の死亡)・・・

<ここから>

「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」鈴木次郎
「原因年月日」平成**年**月**日死亡

<ここまで>

スポンサードリンク

役員の欠格事由による退任・・・

取締役が欠格事由に該当した場合には、退任しなければなりません。

取締役の欠格事由

≫法人

≫成年被後見人もしくは被保佐人または外国の法令上これらと同様に取り扱われている者

≫会社法もしくは中間法人法の規定に違反し、または証券取引法、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法、破産法に定められた罪のうち、特定の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

≫上記以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行中の者を除く)

また、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めている場合に、取締役が株主でなくなった場合も、取締役を退任しなければなりません。

取締役が破産手続の決定を受けた場合も、取締役を退任しなければなりません。

しかし、破産した取締役を再度、取締役に選任することはできます。

このような場合の変更登記は、次のとおりです。

≫登記申請書

≫OCR用紙

登記すべき事項を記載します。

取締役の「資格」[氏名」、資格喪失の「原因年月日」

≫後見開始、保佐開始審判書の謄本、有罪判決を受けたときの判決書の謄本および確定証明書など

≫登録免許税

1万円です、資本金の額が1億円を超える場合は3万円です。

スポンサードリンク

登記申請書(欠格事由による退任)・・・

                株式会社変更登記申請書

1、商号  株式会社****
1、本店  東京都杉並区**町**丁目**番**号
1、登記の事由  取締役の変更
1、登記すべき事項  別紙のとおり
1、登録免許税  金1万円
1、添付書類  後見開始審判書謄本  1通

上記のとおり登記の申請をする。

平成**年**月**日

東京都杉並区**町**丁目**番**号
申請人 株式会社****

東京都杉並区**町**丁目**番**号
代表取締役 山田太郎  代表印

東京法務局 杉並出張所 御中

スポンサードリンク

OCR用紙(欠格事由による退任)・・・

<ここから>

「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」鈴木次郎
「原因年月日」平成**年**月**日資格喪失

<ここまで>

スポンサードリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする