自分で会社設立しますか?
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資本金の払い込みの方法・・・
資本金の払い込みは、発起人代表の預金口座に他の発起人が資本金を払込みます。
発起人のうち代表取締役となる人の口座が一般的です。
預金通帳のない金融機関もありますが、ATMで入金し、発行される入金確認証でも通帳の代わりになります。
いつ、誰が、いくら振り込んだのかがわかるようにすると混乱を防げますので、払い込んだ発起人の氏名が印字されるように振り込みますが、氏名の印字がなくても登記はできます。
この時点では、まだ会社が存在していませんので、会社の預金口座を作ることはできません。
登記が完了して、はじめて会社が成立し、口座を作ることができます。
払い込みが完了したら、代表取締役は、「払い込みがあったことを証する書面」を作成します。
書面には、必要事項を記載し、代表取締役印(会社の代表印)を押印します。
払い込みがあったことを証する書面を一番上にし、次の順に書面を重ねて綴じます。
①払い込みがあったことを証する書面
②資本金を払い込んだ預金通帳の表紙のコピー
③表紙の裏の通帳の1ページ目のコピー
④払い込んだ発起人の氏名が印字されているページのコピー
綴じ目には代表取締役印で契印を押します。
払い込みがあったことを証する書面
当会社の設立により発行する株式につき、次のとおり全額の払い込みがあったことを証明します。
1、払い込みがあった金額の総額 金100万円
2、払い込みがあった株数 20株
3、1株の払込金額 金5万円
平成**年**月**日
(本店)東京都杉並区********
(商号)株式会社マイセルフ
代表取締役 山田太郎 印(会社の代表者印)
捨印
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現物出資があると調査報告が必要・・・
現物出資がある場合、定款等で選任された設立時代表取締役、設立時取締役等の役員が、最初にする仕事が取締役の調査です。
次のことを調査して、調査報告書を作成します。
①株式の払い込みが終了しているか、現物出資の給付がすんでいるか。
②現物出資のうち、検査役の調査がいらない500万円以下の現物出資がその価額に見合っているか。
③発起人が会社設立に際し、その手続が法令または定款に違反していないか。
調査の結果、出資金が不足していたり、現物出資の財産が定款で定めた価額より低い場合は、発起人に報告し不足分を出資してもらいます。
この調査は定款が作成され、発起人から出資金の払い込みがあった後に行ないます。
現物出資がある場合は、この調査報告書が登記申請の添付書類になります。
調査報告書を作成した日から2週間以内に登記申請を行ないます。
調査を行なうのは、設立時代表取締役、設立時取締役、監査役設置会社であれば設立時監査役です。
これまで、会社の内容を決め、定款を作成し、出資金の払いこみ、の手続きは発起人がしていましたが、ここからは設立時取締役などの役員になります。
設立時取締役は、会社が登記され成立するまでの取締役で、次の2つの仕事をします。
①会社設立に関する財産の調査を行なう。
②設立時代表取締役を決める、または解任する。
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取締役調査報告書・・・
私たちは株式会社マイセルフの定款をもって、設立時取締役に選任されたので、会社法46条の規定に基づいて調査を行ないました。
その結果は下記の通りであり、法令または当会社の定款に違反あるいは不当な事項があることは認められませんでした。
記
1、当会社の設立に際して、設立時発行株式の総数20株中15株についての払い込み金額金150万円が、平成**年**月**日までに、その発行価額の全額の払い込みがあったことを発起人山田太郎名義の株式会社**銀行**支店、口座番号*******の普通預金口座の通帳の記載により認めることができる。
2、設立時発行株式20株中5株については、発起人鈴木一郎による現物出資であることは平成**年**月**日記載の財産引継書によって認めることができる。この現物出資は会社法33条第10項第1号の規定に該当し、現物出資の目的たる財産は、定款に定めた価額に相当し不足のないことを認める。
なお、発起人が受ける報酬その他の特別の利益、会社成立後譲り受けることを約した財産、会社の負担する設立に関する費用等の定めはない。
平成**年**月**日
株式会社マイセルフ
設立時取締役 田中五郎 印(なるべく実印)
設立時取締役 斉藤四郎 印
設立時取締役 高橋六郎 印
捨印
会社法第46条 設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役。以下この条において同じ。)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。
一 第33条第10項第1号又は第2号に掲げる場合における現物出資財産等(同号に掲げる場合にあっては、同号の有価証券に限る。)について定款に記載され、又は記録された価額が相当であること。
二 第33条第10項第3号に規定する証明が相当であること。
三 出資の履行が完了していること。
四 前3号に掲げる事項のほか、株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。
2 設立時取締役は、前項の規定による調査により、同項各号に掲げる事項について法令若しくは定款に違反し、又は不当な事項があると認めるときは、発起人にその旨を通知しなければならない。
3 設立しようとする株式会社が委員会設置会社である場合には、設立時取締役は、第1項の規定による調査を終了したときはその旨を、前項の規定による通知をしたときはその旨及びその内容を、設立時代表執行役(第48条第1項第3号に規定する設立時代表執行役をいう。)に通知しなければならない。
会社法33条 10 前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。
一 第28条第1号及び第2号の財産(以下この章において「現物出資財産等」という。)について定款に記載され、又は記録された価額の総額が500万円を超えない場合 同条第1号及び第2号に掲げる事項
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役員の選任を資本金の払込後にする・・・
取締役や監査役などの会社の役員は、定款で決めるのが一般的ですが、役員が見つからないこともありえますので、資本金の払い込み後に役員を選任してもかまいません。
役員を選任し、決定できるのは発起人です。
発起人が1人の場合は取締役決定書で取締役を選任し、監査役を設置する場合は取締役・監査役決定書で選任します。
取締役・監査役決定書
平成**年**月**日午前9時より当社創立事務所において、発起人全員出席のもとに下記議事につき可決確定の上、午前10時散会した。
1、取締役・監査役選任の件
発起人山田太郎は議長となり、当社の取締役および監査役の選任について諮ったところ、慎重協議の結果、全会一致をもって下記のとおり決定、可決した。
取締役 山田太郎
取締役 鈴木二郎
監査役 田中五郎
なお、被選任者はいずれも就任を承諾した。
上記決議を明確にするためこの決定書を作り、発起人全員下記に記名押印する。
平成**年**月**日
株式会社マイセルフ
議長 発起人 山田太郎 印(実印)
捨印
発起人が複数いる場合は発起人会を開いて取締役を選任し発起人会議事録を作成します。
発起人会議事録
平成**年**月**日午前9時より当社創立事務所において、発起人全員出席のもとに下記議事につき可決確定の上、午前10時散会した。
引受株式の総数 100株
この議決権の総数 100個
出席株式の引受人 2名
この引受株式総数 100株
この議決権の総数 100個
1、取締役・監査役選任の件
発起人山田太郎は議長となり、当社の取締役および監査役の選任について諮ったところ、株式引受人の1人から議長の指名に一任したい旨発言があり、満場これに賛同したので、議長は次の者を取締役・監査役に指名し、その賛否を諮ったところ、慎重協議の結果、全会一致をもって下記のとおり決定、可決した。
取締役 山田太郎
取締役 鈴木二郎
監査役 田中五郎
なお、被選任者はいずれも就任を承諾した。
上記決議を明確にするためこの決定書を作り、発起人全員下記に記名押印する。
平成**年**月**日
株式会社マイセルフ
議長 発起人 山田太郎 印(実印)
発起人 鈴木二郎 印
捨印
発起人会議事録ひな形WORD
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