固定資産の償却方法を選択・・・

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固定資産の償却方法を選択・・・

会社を経営するうえで、車やパソコンといった機械や什器備品を使用します、これらを固定資産といいます。

固定資産は購入した時に全額を経費にすることはできず、毎年少しずつ数年に分けて経費にしていきます、これを償却といいます。

償却方法には、定率法と定額法の2種類があり、固定資産ごとにどちらの償却方法を選択するかを届け出るのが「減価償却資産の償却方法の届出書」です。

①定率法

一定の率をかけて償却額(その年度の経費とできる額)を決める方法で、当初の償却額が多くなり、年を追うごとに減少します。

②定額法

毎年一定額を償却して方法で、一定額としたほうが経営数値を読みやすくなるというメリットがあります。

<主な償却資産の種類と耐用年数>

資産の種類 耐用年数
一般車両 軽自動車以外の一般自動車 6年
軽自動車 4年
器具・備品 事務机、椅子、キャビネット(金属製) 15年
事務機器・通信機器 コピー機、FAX 5年

中小事業者に該当する青色申告事業者は30万円未満の少額減価償却資産を取得したとき、減価償却処理をしないで、必要経費とすることができます。

減価償却資産の償却方法の届出書

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棚卸資産の評価方法の届出・・・

将来の販売に備えて保管している商品や材料を在庫といい、決算時には在庫を資産として計上します。

決算期が来たら、1点ずつ正確に数え、期末の棚卸資産として確定します。

多く売れれば期末の棚卸高は少なくなり、利益が多く計上され、逆に売上より仕入高のほうが多ければ、期末の棚卸高は多くなります。

棚卸資産の評価方法は次の表のように複数あるので、どの評価方法を採用するかを「棚卸資産の評価方法の届出書」に記載して、所轄の税務署に届け出ます。

提出期限は、設立第1期の確定申告書提出期限の日で、この届出を提出しない場合は、「最終仕入原価法」を選択したものとみなされます。

<棚卸資産の評価方法>

評価方法 内容
原価法 個別法 期末資産すべてを個々の評価額で評価する
先入先出法 先に仕入れた物を先に払い出したとして評価する
総平均法 期首棚卸資産の総額と事業年度に取得した棚卸資産の取得価格の総額を総数量で割った平均を評価する
移動平均法 仕入ごとに次の式で計算し販売単価とする
平均単価=(在庫金額+仕入金額)÷(在庫数量+仕入数量)
最終仕入原価法 最後に仕入れた物の単価を期末単価として評価する
売価還元法 棚卸資産の販売価格に原価率をかけて期末評価額とする
低価法 上記原価法により評価した金額と期末時点での時価と比較し、いずれか低い価額により評価する

棚卸資産の評価方法の届出書

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会社が納める税金とは・・・

会社が納める税金は、法人税、消費税などの国税、都道府県税と市町村民税、法人事業税などの地方税などいろいろです。

利益額にもよりますが、所得金額の4割ぐらいは納税することになり、主として法人税と消費税になります。

①法人税

法人税額計算の基礎となるのは、所得金額で、法人の所得金額は次の計算式で計算します。

所得金額=益金の額-損金の額

商品や製品などの販売によって得た利益や請負等の役務の提供による収益を益金といいます。

また、売上原価、販売費、一般管理費や費用など、益金に対応する原価、費用、損失を損金といいます。

法人税額は資本金の額によって計算方法が異なります。

②消費税

消費税の計算方法は、本則課税と簡易課税の2つがあります。

預かった消費税から支払った消費税を引いた税額を納付するのが本則課税で、売上高とみなし仕入率をもとに消費税額を計算するのが簡易課税です。

どちらかを選ぶことができるのですが、課税売上高が5,000万円を越える会社は、本則課税のみの選択となります。

どちらを選択するかで、納めるべき消費税額が変わる場合もありますので検討が必要です。

預かった消費税より支払った消費税が多ければ還付を受けることができますが、これは本則課税を選択している場合だけで、簡易課税を選択した場合、還付は発生しません。

<国税>

税の名称 内容 税率、税額
法人税 1年間の事業年度の所得に対して課税されます。 □資本金が1億円以下の会社

年間所得が800万円超の部分の税率は所得の30%です。

800万円以下の部分の税率は所得の18%です。

□資本金が1億円超の会社は所得の30%です。

消費税 2年前の課税売上高が1,000万円を越えた場合に課税されます。 □取引で受け取った消費税から支払った消費税を引いて計算します。

□簡易課税は売上高とみなし仕入率をもとに計算します。

<地方税>

税の名称 内容 税率、税額
道府県民税
および
市町村民税
法人税割 法人税の税額を基礎に税額を計算します。 道府県民税は5%

市町村民税は12、3%

均等割 法人が存在しているだけで課税されます。 道府県民税は2万円

市町村民税は5万円

東京都(23区部)は7万円

(*)資本金額、従業員数によって税額が変わります。

法人事業税 年間所得に対して課税されます。 400万円以下は2、7%

400万円超800万円以下は4、0%

800万円超は5、3%

<簡易課税におけるみなし仕入率>

事業区分 みなし仕入率
第一種事業(卸売業) 90%
第二種事業(小売業) 80%
第三種事業(製造業等) 70%
第四種事業(その他の事業) 60%
第五種事業(サービス業等) 50%

納税額=課税売上×(1-みなし仕入率)×5%

で計算します。

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東京都へ法人設立届出書の提出・・・

会社には国税である法人税や消費税のほかに地方税が課税されます。

新たに法人を設立したら、課税を担当する役所である都道府県税事務所と市区町村役場に事業を開始したことを報告します。

①提出期限

税務署への「法人設立届出書」の提出期限は登記が完了してから2ヶ月以内でしたが、東京都の場合、本書式の提出期限は、15日以内となっています。

都道府県によって提出期限が異なり、2ヶ月以内の地域もあります。

自治体によって書式が異なりますので、確認が必要です。

②都道府県税事務所への提出

本店所在地を管轄する都道府県税事務所へ提出し、その際に、添付書類として、「定款の写し」「登記事項証明書の写し」各1部が必要です。

③市区町村役場へ提出

東京都23区の場合、都税事務所だけへの提出になりますが、他の地域は、市区町村役場にも提出しなければなりません。

東京都の法人設立届出書

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