株主総会の決議事項・・・

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株主総会の決議事項・・・

会社法は、非公開会社では取締役会の設置を任意としています。

取締役会非設置会社の株主総会は、会社法に規定する事項および株式会社の組織、運営、管理その他の株式会社に関する一切の事項について協議をすることができます。

登記すべき事項について、株主総会の決議を要する場合、登記申請において株主総会議事録を添付しなければなりません。

公開会社は取締役会の設置義務があり、非公開会社では取締役会の設置は任意です。

取締役会設置会社においては、株主総会は、会社法に規定する事項および定款で定めた事項に限り、決議をすることができます。
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株主総会の議決権の不統一行使・・・

株主は2個以上の議決権を有するとき、その有する議決権を統一しないで行使することができます。

取締役会非設置会社では、議決権の不統一行使について、会社に対する事前通知は不要です。

会社は、株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主による議決権の不統一行使を拒むことができます。

取締役会設置会社では、株主が議決権を統一しないで行使する場合、株主総会の日の3日前までに、議決権を統一しないで行使する旨およびその理由を通知しなければなりません。

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単独株主権・・・

取締役会非設置会社では、株主は、取締役に対し、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができます。

一定の事項とは、当該株主が議決権を行使することができる事項に限ります。

取締役会非設置会社では、株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項につき、当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知することを請求することができます。

これらの請求は、単独株主権として認められています。

請求は株主総会の8週間前までにしなければなりませんが、定款の定めにより、行使期限の要件を緩和することができます。

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株主総会検査役の選任申立・・・

取締役会非設置会社では、株式会社または総株主の議決権の100分の1以上の議決権を有する株主は、株主総会に係る招集の手続および決議の方法を調査させる為、当該株主総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立をすることができます。

総会検査役の選任申立において、議決権要件は定款により緩和することができます。

株式の保有期間要件はありません。

株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主は、選任を申し立てることができません。

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定款変更の決議要件・・・

定款変更は、株主総会の特別決議によります。

複数の種類株式を発行している場合、一定事項に関する定款変更が、ある種類の株主に損害を及ぼすおそれのあるときは、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の特別決議を要します。

一定事項とは、株式の種類の追加、株式内容の変更、発行可能株式総数または発行可能種類株式総数の増加ですが、議決権を行使することができない種類株主が存しない場合は、この限りではありません。

会社成立後に定款変更で譲渡制限の定めを置く場合、定款変更の株主総会は特殊決議によります。

当該定款の変更は、ある種類株式をすでに発行した後に、その種類の株式に関する譲渡制限を定めることも可能です。

一定事項の定款変更は、株主総会決議でなく、取締役の決定または取締役会の決議で認められます。

一定事項とは、株式分割における発行可能株式総数を株式分割の割合に応じて増加させる定款変更、単元株制度における1単元の株式数の減少・単元株制度の廃止です。

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相互保有株主の範囲・・・

会社法では、その保有する株式の議決権が制限される相互保有株主の範囲は、対象が外国会社、持分会社を含む会社全般および組合等にまで、拡大されています。

保有議決権数の要件は、4分の1以上です。

相互保有株主以外の株主が、当該株式会社の株主総会において議決権を行使することができない場合、相互保有株主は議決権を行使することができます。

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取締役会非設置会社の株主総会招集・・・

定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければなりません。

株主総会は取締役が招集します。

一定の範囲で、株主は招集を請求することができます。

当該株主とは、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を、6ヶ月前から引き続き有する株主です。

定款の定めにより、各要件を緩和することができます。

非公開会社では、保有期間要件が課されません。

取締役会非設置会社では、株主総会の招集の通知は、1週間前までに発すればよく、これを下回る期間を定款で定めることができます。

非公開会社かつ取締役会設置会社では、株主総会の招集の通知は、1週間前までに発しなければなりません。

公開会社では、株主総会の招集の通知は、株主総会の日の2週間前までに、株主に通知を発しなければなりません。

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取締役会非設置会社の株主総会招集通知・・・

取締役会非設置会社では、株主総会の招集の通知は、口頭または電話で行なうことが認められます。

株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができます。

しかし、次の事項については、書面または株主の承諾を得た場合には、電磁的方法で、招集の通知をしなければなりません。

≫株主総会に出席しない株主が、書面によって議決権を行使することができるとするときは、その旨

≫株主総会に出席しない株主が、電磁的方法によって議決権を行使することができるとするときは、その旨

取締役会設置会社では、書面又は電磁的方法により、株主総会の招集を通知しなければなりません。

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