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株主総会の計算書類・・・
計算書類には、個別計算書類および連結計算書類があります。
個別計算書類は、各会社本体の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表からなります。
連結計算書類は、各会社本体および全ての子会社を連結の範囲に含めた計算書類です。
会計監査人設置会社は連結計算書類を作成することができます。
大会社かつ有価証券報告書の提出会社は作成義務を負います。
株式会社は、剰余金の配当がいつでもできますが、配当までの期間損益を分配可能額に反映させる為、臨時計算書類を作成することができます。
作成義務を負うものではありません。
しかし、期末配当および中間配当以外に、臨時決算日に基づき剰余金配当をする場合、臨時計算書類を作成します。
臨時計算書類は、監査を受ける必要があります。
また、貸借対照表は、資産の部、負債の部、純資産の部に区分されます。
純資産の部は、従来の資本の部になります。
資産の評価は、取得原価を付さなければならず、市場性のある有価証券は時価または適正な価格を付すことができます。
負債の評価は、債務額を付さなければならず、引当金等は、適当な価格を付すことができます。
純資産の部は、株主資本、評価・換算差額、新株予約権、少数株主持分に区分されます。
また、株主資本等変動計算書は、従来の利益処分案を変更したものであり、純資産の部の各項目がどのように変動したかを表示したものです。
資本金、資本剰余金、利益剰余金、自己株式、評価・換算差額等、新株予約権の各項目からなり、表示方法は、「前記末残高+登記変動額+当期末残高」です。
会社の所有者に帰属する部分を株主資本とし、また返済義務のあるものを負債と考え、そのいずれにも該当しない項目を純資産の部で表示します。
注記表は、従来、貸借対照表等の内部に注記していたものを、独立の計算書類のひとつとしたものです。
注記事項は、継続企業の前提に関する注記、重要な会計方針に係る事項に関する注記、貸借対照表・損益計算書に関する注記、株主資本等変動計算書に関する注記などです。
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会計監査人会社と株主総会・・・
公開会社、監査役会設置会社、委員会設置会社を除く株式会社は、取締役会の設置が任意です。
非公開会社であっても大会社は、会計監査人が必要的機関になります。
会計監査人設置会社は、計算書類(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・注記表)およびその附属明細書に関して、監査役(委員会設置会社では、監査委員会)および会計監査人の監査を受けることを要します。
事業報告およびその附属明細書に関して、監査役(委員会設置会社では、監査委員会)の監査を受けることを要します。
取締役会設置会社おいては、計算書類および事業報告ならびにこれらの附属明細書は、監査役(委員会設置会社では、監査委員会)の監査を受けた上で、取締役会の承認を受けるとともに、計算書類は定時株主総会の承認を受けなければなりません。
取締役会設置会社であり、かつ会計監査人設置会社は、取締役会の承認を受けた計算書類が、法令または定款に従い株式会社の財産および損益計算書の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合、定時株主総会の承認は不要です。
取締役は、計算書類の内容を総会で報告しなければなりません。
取締役会非設置会社であり、会計監査人設置会社は、計算書類および事業報告について、監査役(委員会設置会社では、監査委員会)および会計監査人の監査を受けた上で、株主総会の承認を受けなければなりません。
取締役は、事業報告の内容を総会で報告しなければなりません。
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役員への対価と決算公告・・・
委員会設置会社以外の株式会社においては、取締役の「報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(報酬等)」は、次に掲げる事項につき、定款に定めていない場合、株主総会の決議によって定めます。
1 報酬等のうち額が確定している場合、その額
2 報酬等のうち額が確定していない場合、その具体的な算定方法
3 報酬等のうち金銭でない場合、その具体的な内容
上記のうち、2および3について、当該事項を定め、またはこれを改正する議案を株主総会に提出した取締役は、当該株主総会において、当該事項を相当とする理由を説明することを要します。
また、すべての株式会社は、定時株主総会後、貸借対照表(大会社では貸借対照表および損益計算書)を公告する義務を負います。
公告方法が、官報または時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する場合、貸借対照表の要旨を公告すること足ります。
有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社は、EDINET等においてその報告書が開示されているため、決算公告を要しません。
株主及び債権者は、株式会社の営業時間内はいつでも、計算書類、事業報告、これらの附属明細書、臨時計算書の閲覧請求等が可能です。
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計算書類の公告と登記・・・
株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会後、遅滞なく、貸借対照表(大会社では貸借対照表および損益計算書)の公告義務を負います。
会社法440条1項の規定は、電子公告を公告方法としている会社を対象とします。
当該公告では、継続企業の前提に関する注記、重要な会計方針事項に関する注記、貸借対照表に関する注記、1株当たりの情報に関する注記などの事項を明らかにしなければなりません。
公告方法が紙媒体(官報・日刊新聞紙に掲載)による場合、貸借対照表の要旨を公告することで足ります。
貸借対照表等の公告方法が紙媒体である会社であっても、一定の措置をとることにより適法な決算公告となります。
公告方法が紙媒体である株式会社は、定時株主総会後、遅滞なく、貸借対照表の内容である情報を、定時総会の終結の日から5年経過する日までの間、継続して電磁的方法により、不特定多数の者が提供を受けることが出来る状態にする措置をとることで、適法な決算公告となります。
当該規定による措置は、会社法施行規則222条1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信措置を使用する方法によって行なわれなければなりません。
会社法施行規則222条1号ロは、「送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えること」と規定しています。
なお、要旨ではなく、貸借対照表の内容である情報を全て提供しなければなりません。
会社の設立登記に関し、法務省令が問題となるのは、公告事項になります。
1 計算書類の公告に関し、会社法440条3項の規定による措置を取る場合、同条1項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受ける為に必要な事項であって、法務省令で定めるものを登記事項としなければなりません。
2 公告の方法に関し、株式会社、持分会社、外国会社が、定款の定めにより、電子公告としている場合、電子公告により公告すべき内容である情報について、不特定多数の者が提供を受ける為に必要な事項であり、法務省令で定めるものを、登記事項としなければなりません。
また、会社法施行規則は、計算書類の公告に関する登記事項、株式会社、持分会社、外国会社が行なう電子公告に関する登記事項に関し、次のように規定します。
会社法440条3項の規定による措置、および株式会社、持分会社、外国会社が行なう電子公告をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該行為をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号またはこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報を記録することが出来るものとする。
会社法440条3項の規定による措置、および株式会社等が電子公告をするためには、インターネットにおいて、情報の受領者が電子計算機を通じて情報を閲覧し、ファイルに情報を記録することができることです。
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