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特例有限会社から株式会社へ変更・・・
特例有限会社から商号を変更して通常の株式会社になるには、増資をする必要はなく、現状の組織のまま株式会社へ移行することができます。
株主総会を開き、有限会社から株式会社に変更する定款変更の決議をし、「特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記」と「特例有限会社の商号変更による解散登記」の2つの登記を行ないます。
登記の申請期限は2週間で、登録免許税は設立に関しては、資本金額の1,000分の1、5ですが、3万円に満たない場合は一律3万円です。
解散部分の登記について一律3万円となります。
<事例>
有限会社マイセルフは、株式会社マイセルフに商号を変更し同時に定款で役員の任期を10年と定めた。
<商号変更登記に必要な書類>
①特例有限会社変更登記申請書
特例有限会社の商号変更による株式会社設立のための登記申請書
②登録免許税納付用台紙
登録免許税は3万円、この用紙に3万円の収入印紙を貼り消印はしません。
③臨時株主総会議事録
株主総会の特別決議です。
④定款
公証人の認証は不要で、株主総会議事録と一緒に綴じます。
⑤代表取締役の個人の印鑑証明書
印鑑届書に実印の押印が必要です。
⑥別紙(OCR用申請用紙)
登記すべき事項を記載します。
⑦印鑑届書
会社代表者印が新しくなったので法務局に届出をします。
<商号変更による解散変更登記に必要な書類>
①特例有限会社変更登記申請書
特例有限会社の商号変更による特例有限会社解散のための登記申請書
②登録免許税納付用台紙
この用紙に3万円の収入印紙を貼り消印はしません。
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変更登記申請書(有限会社から株式会社へ変更)・・・
特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記申請書
1、商号 株式会社マイセルフ
1、本店 東京都杉並区荻窪*丁目*番*号
1、登記の事由 株式会社への移行による設立
1、登記すべき事項 別紙の通り
1、課税標準金額 金300万円
1、登録免許税 金30,000円
1、添付書類 株主総会議事録 1通
定款(株主総会の議事録を援用する)
印鑑証明書 1通
上記のとおり登記の申請をする。
平成**年**月**日
申請人 (本店)東京都杉並区荻窪*丁目*番*号
(申請人)株式会社マイセルフ
代表取締役(住所)東京都杉並区阿佐ヶ谷*丁目*番*号
(氏名)山田太郎 印(会社の代表印)
東京法務局 杉並出張所 御中
捨印
商号を(株)、本店所在地にハイフンを用いたりせず、正確に記載し、商号は新しい商号を記載します。
代表取締役の氏名を記載して、新しく会社代表者印として法務局に届け出る印鑑を押印し、捨印も押印します。
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株主総会議事録(有限会社から株式会社へ変更)・・・
臨時株主総会議事録
平成*年*月*日午前10時00分より、当会社の本店において臨時株主総会を開催した。
株主の総数 1名
発行済株式の総数 60株
議決権を行使できる株主の数 1名
議決権を行使できる株主の議決権の数 60個
出席株主数(委任状によるものも含む) 1名
出席株主の議決権の数 60個
出席取締役 山田太郎(議長兼議事録作成者)
以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役山田太郎は議長席につき、本総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。
議案 定款変更及び株式会社への移行の件
議長は、当会社の定款を別紙のとおり変更し株式会社へ移行したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。
議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって、議長は、定款を別紙のとおり変更し株式会社へ移行することに可決された旨を宣した。
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前10時30分閉会した。
以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、出席取締役がこれに記名押印する。
平成*年*月*日
(商号)株式会社マイセルフ 臨時株主総会
議長 出席代表取締役 山田太郎 印(会社の代表者印)
印鑑は旧特例有限会社の会社代表者印を押印し、捨印も押印します。
定款と議事録を一緒に綴じます。
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定款(有限会社から株式会社へ変更)・・・
定款
第1章 総則
(商号)
第1条 当会社は、株式会社マイセルフと称する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
1 食料品・日用雑貨の販売
2 書籍及び事務用品の販売
3 喫茶及び食堂の経営
4 アパート・マンション・駐車場の経営
5 前各号に附帯又は関連する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を東京都杉並区に置く。
(公告方法)
第4条 当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 株式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社が発行することができる株式の総数は、60株とする。
(株式の譲渡制限)
第6条 当会社の発行する株式は、すべて譲渡制限株式とし、これを譲渡によって取得するには、株主総会の承認を要する。
第3章 株主総会
(招集)
第7条 定時株主総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。
(招集権者および議長)
第8条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、取締役社長が招集する。社長に事故もしくは支障があるときは、予め定めた順位により他の取締役がこれを招集する。
2 株主総会の議長は、社長がこれに当る。社長に事故若しくは支障があるときは、他の取締役が議長になり、取締役全員に事故があるときは、総会において出席株主のうちから議長を選出する。
(議決権の代理行使)
第9条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主を代理人として、議決権を行使することができる。
2 前項の場合には、株主または代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。
(決議の方法)
第10条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した議決権のある株主の議決権の過半数をもって決する。
2 会社法第309条第2項の特別決議は、議決権を行使する事ができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(株主総会議事録)
第11条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録し、議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、10年間本店に備え置く。
第4章 取締役
(取締役の員数)
第12条 当会社は、取締役2名以内とする。
(取締役の選任)
第13条 当会社の取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
2 前項の選任については、累積投票の方法によらない。
(取締役の任期)
第14条 取締役の任期は選任後10年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までとする。
2 増員により、または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了すべき時までとする。
(代表取締役及び社長)
第15条 当会社に取締役を複数名置く場合には、取締役の互選により代表取締役1名を定め、代表取締役をもって社長とする。
2 当会社に置く取締役が1名の場合には、その取締役を社長とする。
3 社長は当会社を代表する。
(取締役の報酬等)
第16条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。
第5章 計算
(事業年度)
第17条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(剰余金の配当)
第18条 剰余金の配当は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う。
(剰余金の配当の除斥期間)
第19条 剰余金の配当が、支払の提供をした日から3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払義務を免れるものとする。
第6章 附則
この定款は、有限会社マイセルフの商号を変更して設立する株式会社マイセルフについて作成したものであって、商号変更の効力が生じたときから施行するものとする。
当会社の定款に相違ありません。
平成*年*月*日
東京都杉並区荻窪*丁目*番*号
株式会社マイセルフ
代表取締役 山田太郎 印(会社の代表者印)
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OCR用紙(有限会社から株式会社へ変更)・・・
「商号」株式会社マイセルフ
「本店」東京都杉並区荻窪*丁目*番*号
「公告をする方法」官報に掲載する方法により行なう
「会社設立の年月日」平成*年*月*日
「目的」
1.食料品・日用雑貨の販売
2.書籍及び事務用品の販売
3.喫茶及び食堂の経営
4.アパート・マンション・駐車場の経営
5.仕出し弁当の製造・販売
6.無農薬・有機肥料などにより生産される生鮮食品の販売
7.前各号に附帯する一切の事業及びサービスの提供
「発行可能株式総数」60株
「発行済株式の総数」60株
「資本の額」金300万円
「株式の譲渡制限に関する規定」
当会社の発行する株式は、すべて譲渡制限株式とし、これを譲渡によって取得するには、株主総会の承認を要する。
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」山田太郎
「資格」代表取締役
「氏名」山田太郎
「原因年月日」平成*年*月*日就任
「役員に関する事項」
「住所」東京都杉並区阿佐ヶ谷*丁目*番*号
「登記記録に関する事項」平成*年*月*日有限会社マイセルフを商号変更し、移行したことにより設立
商号欄に会社名、頁数(何枚目/全枚数)を記入します。
会社設立の年月日は特例有限会社の成立年月日を記載します。
申請人印欄の押印は、本人申請の場合は新しい会社代表者印、代理人申請の場合は代理人の認印を押印し、訂正印欄にも同じ印を押印します。
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変更登記申請書(有限会社商号変更で解散)・・・
特例有限会社の商号変更による解散登記申請書
1、商号 ①有限会社マイセルフ
1、本店 東京都杉並区荻窪*丁目*番*号
1、登記の事由 商号変更による解散
1、登記すべき事項 平成*年*月*日
東京都杉並区荻窪*丁目*番*号
株式会社マイセルフ
に商号変更し、移行したことにより解散
1、登録免許税 金30,000円
上記のとおり登記の申請をする。
平成**年**月**日
申請人 (本店)東京都杉並区荻窪*丁目*番*号
(申請人)株式会社マイセルフ
代表取締役(住所)東京都杉並区阿佐ヶ谷*丁目*番*号
(氏名)山田太郎 印(会社の代表印)
東京法務局 杉並出張所 御中
捨印
商号を(株)、本店所在地にハイフンを用いたりせず、正確に記載します。
①には旧商号を記載します。
登記事項が少ない場合、別紙(OCR用紙)に記載せず、申請書に記載する方法でもかまわず、解散の日は登記申請を行った日と同じになります。
代表取締役の氏名を記載して、新しく会社代表者印として法務局に届け出る印を押印し、捨印も押印します。
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