相続財産管理人 債権申出の催告・・・

相続財産管理人 債権申出の催告・・・

家庭裁判所の管理人選任の公告があった後2ヶ月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、管理人は、知れたる債権者に対しては各別に債権申出を催告しなければなりません。

(相続財産の管理人の選任)
民法第952条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
《改正》平16法147
2 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。

(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
民法第957条 第952条第2項の公告があった後2箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。
2 第927条第2項から第4項まで及び第928条から第935条まで(第932条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。

(債権の申出の催告等)現在は削除
民法第79条 清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは、その債権は清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

知れたる債権者とは、相続財産を債務者とする債務名義の所持者及び管理人が債権の種類及び額を認識している者をいいます。

債権額の判明していない相続債権者はこれに該当しないと解する説がありますが、債権の種類、額を明らかにすることを目的とする催告であるので、行なうべきであると解する説もあります。

知れたる債権者は定められた期間内に債権申出をしなかった場合も清算から除斥されることはありません。

知れたる債権者に対する催告は、債務の承認となり時効が中断されます。

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相続財産管理人 債権申出の公告・・・

管理人は、家庭裁判所の管理人選任公告があった後、2ヶ月以内に相続人のあることが明らかにならなかったとき、遅滞なく一切の相続債権者及び受遺者に対し、2ヶ月をくだらない期間を定めて請求の申出をすべき旨を公告しなければなりません。

(相続財産の管理人の選任)
民法第952条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
2 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。

(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
民法第957条 第952条第2項の公告があった後2箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。
2 第927条第2項から第4項まで及び第928条から第935条まで(第932条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。

この公告には、民法79条2項が準用されているので、相続債権者及び受遺者に申出をしないときには、その債権は、相続財産の清算にさいして除斥されることも附記されます。

(債権の申出の催告等)現在は削除
民法第79条 清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは、その債権は清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

管理人が公告を怠り、それによって相続債権者及び受遺者に損害が生じたときには、管理人は、その損害を賠償する責任を負うことになります。

(不当な弁済をした限定承認者の責任等)
民法第934条 限定承認者は、第927条の公告若しくは催告をすることを怠り、又は同条第1項の期間内に相続債権者若しくは受遺者に弁済をしたことによって他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。第929条から第931条までの規定に違反して弁済をしたときも、同様とする。
2 前項の規定は、情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対する他の債権者又は受遺者の求償を妨げない。
3 第724条の規定は、前2項の場合について準用する。

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相続財産管理人 債権の申出 ・・・

管理人に知れない債権者・受遺者は、定められた催告期間内に申出をしないと弁済にあずかることはできません。

(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
民法第957条 第952条第2項の公告があった後2箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。
2 第927条第2項から第4項まで及び第928条から第935条まで(第932条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。

(債権の申出の催告等)現在は削除
民法第79条 清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは、その債権は清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

債権申出をした相続債権者・受遺者は民法957条の公告期間満了後に弁済を受けます。

(公告期間満了前の弁済の拒絶)
民法第928条 限定承認者は、前条第1項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。

弁済は、まず、優先権を有する債権者に対して行い、次に一般債権者、受遺者の順に行ないます。

(公告期間満了後の弁済)
民法第929条 第927条第1項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。

(期限前の債務等の弁済)
民法第930条 限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならない。
2 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。

(受遺者に対する弁済)
民法第931条 限定承認者は、前2条の規定によって各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。

「優先権を有する債権者の権利」に当たるというためには、対抗要件を必要とする権利については、被相続人の死亡の時までに対抗要件を具備していることを要し、相続人が存在しない場合、相続債権者は、被相続人からその生前に抵当権の設定を受けていたとしても、被相続人の死亡の時点において設定登記がされていなければ、他の相続債権者及び受遺者に対して抵当権に基づく優先権を主張できないし、被相続人の死亡後に設定登記がされたとしても、これによって優先権を取得することはないとされています。

期間内に申出をしなかった管理人に知れない債権者、受遺者に対しては、残余財産がある場合にだけ弁済を行ないます。

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相続財産管理人の権限外行為・・・

相続財産管理人が民法103条に定めた権限を越える行為をするには家庭裁判所の許可を得てしなければならないとされていますので、管理人は、原則として管理行為のみをすることができます。

(権限の定めのない代理人の権限)
民法第103条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
1.保存行為
2.代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)
民法第953条 第27条から第29条までの規定は、前条第1項の相続財産の管理人(以下この章において単に「相続財産の管理人」という。)について準用する。

(管理人の権限)
民法第28条 管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。

管理行為に対するのが処分行為です。

処分行為は、財産権の設定、移転、変更、消滅をもたらす法律行為及び財産の毀損、性質を変ずる事実行為に大別されます。

相続財産管理人が民法103条所定の権限を越える行為をしようとする場合には民法953条、28条によりあらかじめ家庭裁判所の許可を得ることを要し、しかも本件のような控訴の取下げは民法103条所定の権限を越える行為であると解すべきところ、管理人は家庭裁判所の許可をあらかじめ得ることなくして控訴取り下げの申立をしたのであるから、この申立は無効であるとされます。

死因贈与者(被相続人)は書面によらない死因贈与の取消権を有しますが、右取消権は一身専属権ではないために相続財産の管理人はこれを承継し、管理人は家庭裁判所の許可を得て被相続人の書面によらない死因贈与を取消すことができます。

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