遺贈財産の分割・・・
土地賃借権が甲から乙、乙から丙に順次遺贈された後、関係相続人らの遺産分割協議により右賃借権を丙から甲の他の相続人が取得することは、いったん遺贈された財産や遺留分減殺請求によって取り戻された財産であっても、当事者全員がこれらの財産を遺産分割の対象とすることを合意することは相続の事後処理として可能であり、しかも、本件土地の利用状況は右譲渡の前後を通じ変わっていないこと、賃料の滞納などもないので、地主に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるとして、地主の建物収去土地明渡請求を棄却した事例があります。
借地権は建物所有を目的とする地上権と、賃借権の2つがありますが、わが国の借地権のほとんどが賃借権となっています。
この賃借権に基づく借地権は自由に譲渡することができず、譲渡するには地主の承諾が必要です。
地主としては、「この人だから土地を貸している」という借地権者(借地権を有する者)への信頼があるわけです。
地主の知らない間に借地権が譲渡され、借主がどんどん変わっていったら困ります。
信頼関係のない知らない人が借主になると、地代を支払わなかったり、建物を無断で増改築したりと、地主に不利益になるような事態が発生し、紛争が生じる危険があります。
借地権の譲渡をする場合には地主の承諾が必要なのです。
もし地主の承諾を得ないで無断で譲渡した場合には、契約違反ということになって土地の賃貸借契約を解除されてしまうこともあります。
この解除権は無制限に認められるわけではありませんが(現在の裁判例では、仮に借地権を無断で譲渡したとしても「賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない」事情があると裁判所で判断されれば、解除は無効である、とされています。)、判断の基準が難しいので、きちんと地主の承諾をとっておけば紛争はさけられるはずです。
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相続人固有財産の贈与・・・
遺産の分割協議において相続人の1人が遺産全部を相続する代わりに自己所有の農地を他の相続人に贈与する旨合意したが、知事が右贈与を許可しなかったにもかかわらず、相続人間において右贈与の効力を持続させる合意をした場合、この合意は法定条件付の合意として有効であるとされます。
農地転用許可制度は、優良農地の確保と計画的土地利用の推進を図るため、農地を農地以外のものとする場合又は農地を農地以外のものにするため所有権等の権利設定又は移転を行う場合には、農地法上原則として都道府県知事の許可(4haを超える場合(地域整備法に基づく場合を除く。)は大臣許可(地方農政局長等))が必要(都道府県においては、農地転用許可事務等を市町村に委譲している場合がある)になります。
ただし、国、都道府県が転用する場合(学校、社会福祉施設、病院、庁舎又は宿舎の用に供するために転用する場合を除く。)等は許可不要となっています。
なお、国、都道府県が学校、社会福祉施設、病院、庁舎又は宿舎の用に供するために転用する場合には、許可権者と協議を行い、協議が整った場合には許可を受けたものとみなされます。また、市街化区域内農地の転用については、農業委員会への届出制となっています。
相続開始前に被相続人の長男名義で第三者との間の売買による所有権移転登記がしてある土地及び長男名義で所有権保存登記がしてある同地上の建物が被相続人の遺産とされた場合、相続人全員の共同相続登記をするには長男名義の登記を抹消して被相続人名義の登記をしたうえでする方法が考えられますが、他の共同相続人は登記名義人である長男に対し自己の持分に基づき、抹消に代わる一部所有権移転登記手続きを求めることができるとした事例があります。
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葬儀費用・債務の引受・・・
葬儀費用は、葬儀を自己の責任と計算において手配して挙行した者の負担となりものであり、相続債務となるものではないと解して、遺産分割の審判をした事例があります。
遺産分割の協議又は調停において「被相続人が負担していた債務は相続人甲において責任をもって負担し、今後相続人乙に対して何ら迷惑をかけない」旨の取り決めをすることがあります。
このような相続債務を当事者のある者だけに承継させる旨の合意は、相続債権者に対抗し得ないと解されます。
この取り決めを相続財産に属する債務の債権者をして相続人甲に対して債権を取得させる趣旨とは解しがたいが、相続人乙が債権者に自ら弁済したときは相続人甲において相続人乙に同額の金員を支払い、相続人乙が自ら弁済することを欲しないとか、資力の関係で弁済することができないときは、相続人甲においてその履行を引き受ける趣旨であると解した事例があります。
この判決は、右合意の成立当時、関係者は相続財産に本件債務が含まれていることを意識していなかった事実が認められるが、合意を相続財産に属する一切の債務はその当時判明していたと否とを問わず、終局的に相続人乙に負担させない分割方法であると解して本件債務についても履行の引受がされたことを認めました。
また、履行の引き受けに基づく右債権の行使を相続人乙の意思にのみ委ねるべき理由はないとして相続債権者が相続人乙に代位して本件債務の履行を請求することを認めました。
土地売買契約に付帯して定めた特約が、契約内容その他の事情を考えると売主の無思慮に乗じてなされた一種の過怠約款として甚だしく過酷にすぎる点において公序良俗に反し、無効とされた事例があります。
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持回りによる遺産分割協議・・・
遺産分割協議は共同相続人全員の合意が要件です。
この場合、必ずしも共同相続人全員が一堂に会して合意を成立させなければならないというものではありません。
相続人の一部が遠隔地に居住するなどの理由で、直接遺産分割協議に参加できないときは、他の相続人が分割案を作成して、提示し、当該相続人がこれに受諾の意思表示をする方式によることも認められます。
この場合、遠隔地居住の相続人の意思が的確に伝達されることを要するのはもとより、当該相続人が遺産分割案の内容を熟知し、これに明確な受諾の意思表示をした時に協議が成立したとされます。
遠隔地居住の相続人Aには、協議書の作成に先立って共同相続人Bから再三電話でその内容を説明し、Aは承諾をしてBに協議書作成のための登録印鑑及び印鑑証明書を送付して、本件協議書が作成されたが、証拠によれば、BがAに対して本件協議書の内容を的確に伝達し、Aがこれを熟知して受諾したとは到底認めがたく、Aが本件協議書の内容を知ったのは、本件に関し調停申立をした後であり、それまでAは遺産分割協議案を書面によって提示されたことも、口頭によって伝達されたこともないことがうかがわれ、これによれば、本件遺産分割協議は本件協議書につきAの明確な意思表示があったとは認められないとしました。
この事例で、Aは自己の登録印鑑及び印鑑証明書を送付後Bから100万円を受領していること、Bとの電話連絡の中で遺産の分配についてはBから一任するよういわれて黙示的にせよ協議の内容を受諾したのではないかとの点については、BがAから遺産の分配について一任されたとしても、Aが遺産のうち自己の取得分はもとより他の相続人の取得分についてもそれがどのように分配されても依存がない旨を明示して一任したような特別な事情があった場合は格別、Aは相続分を等しくする他の相続人が取得するのとほぼ同価値の遺産がAに分配されることを前提として、遺産分割の方法若しくは遺産分割案の作成を任せる程度の意思表示と解すべきであるとしています。
そして、100万円の受領をもって、その余りの遺産の分配を断念したことを認めえるような特別な事情があったとは認めがたく、100万円がAの相続分相当の分配額に当たるともいえないとしました。
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