勝訴判決の場合・・・

勝訴判決の場合・・・

確定した判決は真実として国家から保証されていますから、相手に対してその内容の履行を求めることができます。

判決の内容が、金銭の支払や物の引渡の場合、相手に任意に履行しないときは、裁判所や執行官などの執行機関に申請して強制的に支払いや引渡を受けることができます。

移転登記請求などは、判決正本を登記所が受け付けてくれます。

離婚請求であれば、市町村役場で戸籍を変更してくれます。

そのためには、判決が確定していることを証明する必要があります。

確定の証明書がなければ、仮執行宣言付の場合を除いて、強制執行はできません。

判決が確定していないのは、上訴期間が経過していないか、または上訴があったときです。

上訴をする裁判所は、簡易裁判所の判決なら管轄の地方裁判所、地方裁判所の判決なら管轄の高等裁判所になります。

控訴状の提出は、第1審の判決をした原審裁判所の窓口になっていますから、判決が確定していることを証明してもらうためには、原審裁判所の書記官から確定証明書をもらいます。

仮執行宣言のついた勝訴判決では、判決書が被告に送達されれば、上訴があっても強制執行できますから、確定証明書は不要であり、判決の送達証明だけで足ります。

強制執行をするには送達証明と執行文が必要になります。

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判決確定証明申請書ひな形・・・

平成**年(ワ)第***号 貸金請求事件
原告 山田太郎
被告 鈴木一郎
判決確定証明申請書
平成**年**月**日
**地方裁判所民事第*室*係 御中
原告 山田太郎 印

御庁上記事件につき、平成**年**月**日言渡された判決は、平成**年**月**日に確定したことを証明してください。

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敗訴の場合・・・

判決に対する控訴期間は、判決正本が送達されてから14日間です。

判決を取りに行かなくても、裁判所から送付されてきます。

これを送達といいます。

被告が全面的に敗訴し、しかも仮執行の宣言がついているときは、すぐに執行停止の手続をとらないと、いつ強制執行されるかわかりません。

ですので、早く判決書に基づいて、控訴と執行停止の手続を取ることが必要になります。

仮執行を防ぐには仮執行の効力を、次の上訴の判決があるまでの間、一時停止してもらわなければなりません。

執行停止には、判決で認められた請求金額の約3分の1相当の担保を積むことになります。

執行停止の申請書は、上訴裁判所へ提出し、担当裁判官に保証金の額を決定してもらいます。

その地方裁判所の管内にある法務局に供託をして供託書の写しを裁判所へ提出し、又は銀行の保証書を提出して、仮執行の停止決定の正本を受領し、これを相手方へ送達するとともに、執行が開始されていれば執行機関へも提出します。

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強制執行停止決定申立書ひな形・・・

執行停止決定の申立
平成**年**月**日
**高等裁判所 御中
申立人 山田太郎 印
〒***-**** 東京都***********
申立人 山田太郎
〒***-**** 東京都***********
相手方 鈴木一郎

申請の趣旨
上記当事者間の**地方裁判所平成**年(ワ)第***号貸金請求事件について、同裁判所が平成**年**月**日付で言渡した仮執行の宣言を付した判決に基づく強制執行は、本案控訴事件の判決があるまで停止する。
との裁判を求める。

申請の原因
1、**地方裁判所民事第*部は、平成**年**月**日、当事者間の同庁平成**年(ワ)第***号貸金請求事件につき、後記主文の判決を言渡しました。

被告は原告に対し、金***万円及び平成**年**月**日以降完済まで年**%の割合による金員を支払え
訴訟費用は被告の負担とする
2、申立人はその全部を不服につき平成**年**月**日御庁に対し控訴の申立をした。したがって、上記判決に基づく強制執行の停止を求めたく本申請に及んだ次第である。

付属書類
1、判決正本の写し 1通

訴訟費用の判決・・・

判決の主文中で「訴訟費用は相手方の負担とする」という文言があるときは、訴訟費用も敗訴者からとることができます。

回収できる訴訟費用は法律上決まっていて、多い金額ではありません。

訴状貼付の印紙額、書類作成料、郵便料、証人、鑑定人などの旅費日当や実地検証の費用などです。

弁護士費用が請求できるのは、稀で、判決で損害額と認められ支払いを命じられた場合だけなのです。

判決の主文では、訴訟費用を負担せよと定めるだけで、その額の計算はありません。

別に訴訟費用額の確定を裁判所に申請しなければなりません。

この額が決定されれば、これを相手から強制的に回収することができます。

申請書には費用計算書とその謄本、その他費用を支出した疎明書類を提出する必要があります。

裁判所は相手方に対し、これに対する陳述を催告し、相手方の計算も考慮して、費用額確定の決定をします。

この決定に基づいて強制執行をします。

訴訟費用確定申請書ひな形・・・

訴訟費用確定申請書
平成**年**月**日
**地方裁判所民事第*部 御中
申立人 山田太郎 印

申立人(原告) 山田太郎
相手方(被告) 鈴木一郎

上記当事者間の御庁平成**年(ワ)第***号貸金請求事件について、平成**年**月**日付御庁において原告勝訴の判決が言渡され同年**月**日に確定しましたので、原告負担の訴訟費用額の決定を願いたく申請いたします。

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