譲渡担保の性質・・・

譲渡担保の性質・・・

譲渡担保は、抵当権設定できない動産において、債務者に物を使用させながら、その物を担保に提供させることをいいます。

これは、売買による債権者への所有権移転と賃貸借契約による債務者への利用権限の付与という2つが組み合わさった契約になります。

例えば、債務者の工作機械の所有権を取得してしまい、しかし同時に賃貸借させることで工作機械を使って債務者が商品製造を継続できるようにします。

動産に限らず、不動産・債券でも譲渡担保が行われ、企業取引では「集合動産譲渡担保」「集合債権譲渡担保」という特殊な譲渡担保がされます。

集合動産譲渡担保の場合には、「倉庫内の商品一式」など、譲渡担保の目的動産が日々入れ替わるものもできるとされています。

この場合、譲渡担保にとる集合物については、動産の種類、保管場所、量的範囲で特定することになります。

また、集合動産と同じように、複数の債権をまとめて集合債権として譲渡担保することもできます。

この場合には、第三者に対する対抗要件として通知や承諾が必要とされますが、債権譲渡特例法により特別に登記を利用することができますので、その都度、個別の譲渡通知をする必要がなくなります。

ただし、債権譲渡登記で譲渡に係る債権の総額を記載する必要があるため、譲渡の限度額を設定する必要ができきます。

また、実際に担保実行して第三債務者に取立てをするためには、登記事項証明書を交付して通知する必要があります。

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譲渡担保の実行方法・・・

譲渡担保の場合の実行方法には、次の2つの方法になります。

①そのまま自分の所有物として確定させてしまう方法 ②譲渡担保物を売却してその代金から弁済に充当させる方法
実行方法 担保物を適正に評価して、その所有権を債権者のものとする 担保物を相当の価格で第三者に売却処分する
実行結果 自己の財産として取得 売却代金から弁済充当
清算義務 譲渡担保物の適正価格と残債務額を計算して、余剰があれば精算金として返還する 売却代金から残債務弁済に充当した残額を精算金として返還する
受戻権の行使期限 清算余剰金があるとき
債務者に精算金の支払をするか、その支払を提供するまで
第三者に譲渡担保物を処分するときまで
清算余剰金がないとき
適正評価額が残債を上回らない旨の通知が債務者になされるまで

譲渡担保では、債務者は債務を返済して譲渡担保物を取り戻す意思をもっており、譲渡担保を実行しても一定期間は債務者に受戻権を認めなければならないとされていますので、上記の受戻権の行使期間に注意が必要です。

譲渡担保や代物弁済では、債務残額に関係なく担保物を丸ごと取得することになります。

500万円の借り入れのうち、400万円返済したのに、残り100万円の返済ができずに時価500万円の担保物が取り上げられるような場合が出てきます。

そこで、譲渡担保を実行したときは、担保物の時価と残債権とを清算して、余剰があるときには精算金を支払わなければ担保物の引渡を求めることができないとされます。

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譲渡担保物に公示札で防御・・・

譲渡担保が債権・不動産の場合には、第三者に対して対抗要件が明確ですので、問題にならないのですが、動産を譲渡担保にとるときは、客観的にその動産が債務者のものにしかみえないので、譲渡担保物であることを明確に公示する必要が出てきます。

特に、集合動産譲渡担保の場合には、日々個別の動産が入れ替わることがあるため、適切な公示手段を講じておく必要があります。

公示札を動産そのものに貼り付けるか、集合動産であれば倉庫の入り口や棚のよく見えるところに貼り付けたりします。

動産では、即時取得がありますので、債権者の動産であることを知らず、債務者から譲渡担保物を購入した第三者は、その動産の所有権を有効に取得してしまいます。

これを防ぐため、動産に公示札を貼り付けて、第三者に債権者の動産であることを知らしめ、過失があることにさせ、即時取得させないようにしておくのです。

(即時取得)
民法第192条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

債務者に対しても、他の債権者に同じ動産を譲渡担保させないようにする効果もあります。

一般債権者が譲渡担保物に差押をしたときには、その動産が自分の所有物であることを主張して第三者異議の訴えを起こして強制執行を止めることができます。

公示札で譲渡担保物であることを明確にしておくことによって、差押を防ぐことができます。

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