権利質の対抗要件等・・・

権利質の対抗要件等・・・

民法では、債権や株主権、無体財産権などの財産権について、質権の設定を認めています。

権利質の目的となる財産権も、譲渡可能な権利であることが要求されますが、指名債権に質権設定する場合には債権証書の交付が必要ではなくなり、記名社債、記名国債など、譲渡にあたり証書の交付が必要なものについては、その交付がなければ質権設定の効力が生じないとされます。

(債権質の設定)
民法第363条 債権であってこれを譲り渡すにはその証書を交付することを要するものを質権の目的とするときは、質権の設定は、その証書を交付することによって、その効力を生ずる。

権利質の第三者に対する対抗要件は、質権の目的である債権の種類により異なります。

指名債権(債権者が特定されている債権)の対抗要件は、質権設定者からの第三債務者への通知又はその承諾になります。

記名社債の対抗要件は、社債原簿への質権設定の旨の記入になります。

記名国債の対抗要件は、証書の継続占有になります。

指図債権(手形や小切手など)の対抗要件は、質権設定の裏書になります。

無記名債権の対抗要件は、証書の継続的占有です。

債権質権者は質入債権の利息などを取り立てて、それを弁済に充当することができますし、質権の目的となっている債権を直接取り立てることもできます。

(質権者による債権の取立て等)
民法第366条 質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。
2 債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。
3 前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。
4 債権の目的物が金銭でないときは、質権者は、弁済として受けた物について質権を有する。

また、質権者の債権のほうが弁済期に達する前に、質入債権のほうが先に弁済期に達したときは、質権者第三債務者にその弁済金額を供託させることができ、供託されたときは供託金返還請求権のうえに質権が存続することになります。

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債務弁済並びに債権質設定契約書書式・・・

債務弁済並びに債権質設定契約書

債権者株式会社山田工業を甲、債務者田中商会株式会社を乙とし、甲乙は以下の内容による契約を締結する。

第1条 乙は甲に対し、甲乙間の平成**年**月**日から平成**年**月**日までの間の**商品売買取引契約により生じた代金**円の未払いの債務を負担していることを確認する。

第2条 乙は前条記載の甲に対する債務を次のとおり、甲の本店に持参又は送金して支払うものとする。
(1)平成**年**月**日 金***円
(2)平成**年**月**日 金***円
(3)平成**年**月**日 金***円
(4)平成**年**月**日 金***円
計 金***円

第3条 乙が前条記載の弁済を一度でも遅滞したときは、期限の利益を失い、乙は残額を一括で甲に弁済しなければならない。
二 乙が前条記載の弁済期に支払を怠ったときは、乙は甲に対し期限の利益を喪失した日の翌日から支払済みに至るまで年**%の割合による遅延損害金を支払わなければならない。

第4条 乙は甲に対する本件債務の履行を担保するため、次の債権の上に質権を設定し、甲はその債権の証書を受け取った。
(1)債権者 田中商会株式会社
(2)債務者 株式会社斉藤実業(第三債務者)
(3)元金  金***円(平成**年**月**日貸付)
(4)利息  年**%(平成**年**月**日分までは支払済み)
(5)弁済期 平成**年**月**日

第5条 乙は質権設定者として、前条2号の第三債務者に対し、遅滞なく前条の質権設定を通知するか又はその承諾を得なければならない。
二 前項の通知又は承諾は、確定日付ある証書をもって行う。

第6条 第4条記載の質権は、甲の本件債権元本、遅延損害金及び質権実行及び質権実行の費用を担保するものとする。

この契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙各1通を所持する。

平成**年**月**日

債権者(甲)東京都*********
株式会社山田工業
代表取締役 山田太郎 印

債務者権質権設定者
(乙)東京都*********
代表取締役 田中五郎 印

債務弁済並びに債権質設定契約書書式WORD

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債権質入の通知書書式・・・

平成**年**月**日
東京都**********
株式会社山田工業
代表取締役 山田太郎 殿
東京都********
田中商会株式会社
代表取締役 田中五郎
通知書
貴社ご清栄のこととお慶び申し上げます。
貴社当社間の平成**年**月**日付**契約に基づき、当社が貴社に対して有している末尾記載の**債権につき、当社は本年**月**日付をもって、東京都*******株式会社斉藤実業のために質権の設定をいたしました。弁済期到来の際には同社にお支払いくださるようお願い申し上げます。

貴社、当社間の平成**年**月**日付売買契約により、当社が貴社に販売した商品****の商品売買代金債権 金***円也
以上

債権質入の通知書書式WORD

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