債務名義での強制競売・・・

債務名義での強制競売・・・

強制競売は、債務名義に基づいて債務者の不動産等を競売にかける強制執行手続です。

優先配当を受ける抵当権に基づく競売ではありませんから、競売対象不動産に抵当権者などがいると劣後配当になってしまいます。

無担保物件であっても、他の債権者が差押をしてきたり、配当要求してくると、債務名義のある一般債権者同士で債権額に応じた按分配当となります。

強制競売は、破産宣告・再生手続開始決定によってその効力が失われます。

破産宣告登記が強制競売による差押登記前であれば、個別執行禁止の規定により競売申立は却下されます。

競売手続進行中に債務者が破産宣告を得た場合には、その時点で競売開始決定の効力は失われます。

ただし、売却許可決定後の破産宣告は競落人も利害関係を有するに至っていますので競売手続は停止せず、代金納付後に破産宣告がなされたときには配当まで行われます。

なお、破産者が個人で、破産宣告と同時に破産廃止決定がなされる同時廃止の場合には、実務上はそのまま強制競売を進行させることがあります。

民事再生では、既に再生手続開始決定がなされていれば競売申立は却下されます。

手続き中に開始決定がなされると、中止命令・取消命令・包括的禁止命令によって競売手続が中止されます。
債権者には入札状況は、開札当日まで一切開示されません。

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抵当権の担保不動産収益執行・・・

不動産の担保権者には物上代位で賃料を差押える方法がありますが、収益物件の現在の賃料を差押えるだけでは、空き室に新たな入居者を入れて収益を上げていくことはできません。

債務名義のある債権者の不動産強制執行として、抵当権者に担保不動産収益執行ができるとされています。

競売が一発の回収であるの対し、担保不動産収益執行は不動産の維持管理をしたまま収益から配当を継続的に受けます。

不動産の所在地を管轄する裁判所に、担保不動産収益執行の申立をします。

目録や添付書類を用意しますが、担保不動産の賃借人などからあがる賃料などが執行をかける財産になるので、「給付義務者・給付請求権の内容目録」を作成して、賃借人や賃料などを記載します。

全てを正確に把握できない場合には、「給付義務者が明らかでない」「給付請求権の内容がわからない」などと記載します。

管理人が物件の管理を行うのに必要となる関係書類も、できる限り添付書類として提出することが求められます。

担保不動産収益執行では、配当するべき金銭がないと手続が取消されます。

別の抵当権者が収益執行の申立をしても、当然に配当してくれるわけではなく、収益執行の中での配当を希望する場合には、自らも収益執行の申立をしなければなりません。

担保不動産について競売手続が完了した時点で、収益執行手続も終了します。

抵当権者には賃料への物上代位が認められていますが、個別に賃料を押さえるだけの手続になり、物上代位による差押の後で別の抵当権者が担保不動産収益執行をしてきた場合には、物上代位より収益執行の手続が優先しますので、物上代位による差押の効力が停止してしまいます。

ただし、物上代位の差押をしておくと収益執行の手続内で配当を受けることができるようになります。

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債権を差押えて債権執行・・・

債権執行には、債務者が第三者に対して持っている債権を差押えて、これを直接取り立てることで金銭の回収を図ります。

債務者の住所の管轄裁判所に申立をします。

債権差押では第三債務者が差押債権を持っていなければできませんので、差押債権の存否・種類・金額・支払を拒む理由などの事項を回答させる陳述催告の申立を行います。

送達から2週間以内に回答がきますので、支払を受けられる差押債権があるのかが判明します。

債務者に債権差押命令が送達されてから1週間経過すると、取立権が発生しますので、直接第三債務者に対して取立てができます。

裁判所から送達通知書を受け取って取立権が発生していることを確認したら、第三債務者に連絡をして支払を受けます。

第三債務者は債務者に対して主張できた抗弁を全て主張できますので、支払期限があればそれまでの現実の取立てはできませんし、金融機関であれば貸付金との相殺をしてくることが予想されますので、第三債務者の陳述書で確認します。

一部でも取立てを受けたときには取立届を、取立てが完了したら取立完了届を裁判所に提出します。

債権差押では、複数の第三債務者に対する差押債権を対象とすることができます。

差押債権について別の債権者も差押をしてくると、第三債務者は金銭債権の金額を供託してきます。

差押が競合した場合には、この供託金から各債権者の債権額に応じて配当を受けることになります。

もし他の債権者も差押をしてくる場合には、転付命令の申立をします。

転付命令が第三債務者に送達されると、転付命令が確定した時点で、送達の時点に遡って差押債権が債権譲渡されたのと同じ結果となり、差押債権を独占できることになります。

転付命令の申立をしたときには裁判所に確定証明申請をして、確定したかどうかを確認します。

ただし、転付命令によって債権者は債務者から弁済を受けたことになりますので、債務者に債権がなかった場合でも、もう請求できなくなるのです。

銀行預金や売掛債権、保証金など差押の対象となりますが、サラリーマンが保証人になっている場合の債権執行は、債務者の生計にとって不可欠な債権は差押禁止となり、給料は手取額の4分の3に相当する額は差押ができません。

現実には生計維持に必要な金銭を月額33万円として運用していますので、給料から所得税・住民税・社会保険料を控除した残額が月額44万円を超える場合にのみ、33万円を超える部分の差押ができます。

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