手形の手形要件・・・
手形に記載する事項には、絶対的記載事項と有益的記載事項があります。
絶対的記載事項とは法律によって定められた記載しなければいけない事項であり、これを手形要件といいます。
手形要件に不備があると手形が有効なものとはされません。
手形の絶対的記載事項は、次になります。
①手形文句
当該証券が手形であることを示すもの
②支払文句
満期日に手形金額が支払われることを示すもの
③手形金額
満期日に支払われる金額
④支払期日
満期日
⑤支払地
取引銀行の所在地域
⑥受取人
通称などでもよい、特定できればよいとされます
⑦振出日
振出人が手形を振り出した日
⑧振出地
振出人の住所
⑨振出人の署名
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手形の記載事項の注意・・・
手形の有益的記載事項とは、記載しなくても手形の有効性に問題はないが、記載しておくと法律上の効力が認められる事項をいいます。
裏書によって手形が譲渡されることを禁止する「指図禁止文句」「裏書禁止文句」などがあります。
指図文句を抹消することなく、指図禁止文句も記載されている場合には、指図禁止文句が優先されることになります。
また、記載した場合に記載した部分の効力が認められないものの、手形の効力に影響を与えない無益的記載事項というのがあります。
また、手形に記載しなければならいないこと、記載すれば法的効力があることの他に、記載してはいけない有害的記載事項があります。
有害的記載事項を記載してしまうと手形は無効になってしまいます。
例えば、「支払のため」といった振出の原因の記載は無益的記載事項です。
これに「手形代金を分割で支払う」などの手形の支払に条件をつける記載や「支払の責任を負わない」という記載は有害的記載事項とされます。
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手形の金額の記載・・・
手形の金額を記載するときには、支払を約束した一定の金額を記載します。
算用数字で記入するときは手書きではなくチェックライターで記入し、金額の頭に\、後ろに*や★などの符号を書きます。
算用数字が手書きの場合は、手形としては有効ですが銀行では扱わないために不渡りとなります。
漢字で書く場合は、不正に文字が書き込まれたことによって金融機関がその手形金を支払ったときは、場合によっては振出人が損害を負担する場合も考えられます。
算用数字と漢字が併用されている場合は、漢字で記載された金額が優先されます。
また、2つ以上の金額が記載されている場合は、小さいほうの金額が手形金額として優先されます。
例えば、壱万円と100,000円が2つ記載されているときは、壱万円が優先することになります。
支払が約束される金額は確定されていることが通常であるため、「壱百万円以上」や「壱百万円以下」などという金額が確定しない手形は認められません。
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