領収書の変更や訂正・・・

領収書の変更や訂正・・・

契約後に相手方の会社名の変更があった場合は、契約書と領収書の商号が違ってしまいます。

この場合の領収書の名義について、新商号で発行された領収書の場合、会社の登記事項証明書を見ればその法人が同じであることがわかります。

ただ、念のために旧商号も併記してもらうと安心です。

領収書の用紙や大きさに決まりがありませんし、筆記用具も制限がなく、鉛筆で書かれた領収書も有効です。

ただ、領収書は重要な書類ですので、容易に変更されないように記載されなければなりません。

鉛筆で書かれた領収書では、書き換えられてしまうおそれがあるので、ボールペンなどの書換の困難な筆記具で書くべきです。

また、領収書は訂正することができ、記載事項を訂正する場合は、元の記載が読めるように訂正箇所に2本線を引き、正しい記載をして発行者の訂正印をします。

代理人や使用人が訂正する場合には、その者に訂正する権限があったかどうかを確認する必要があります。

具体的には、委任状などを提示してもらいます。

実際には代理権がないのに、代理権があると信じても仕方がない事情がある場合には、本人に責任を負わせるとした表見代理となります。

表見代理とされるのは次のような場合です。

①代理権のない者に代理権を与えたかのような表示を与えた場合

②代理人が与えられた権限外の行為をした場合

③代理人の代理権がなくなった後に代理人が代理行為を行った場合

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領収書とレシートの違い・・・

一般的に手書きのものを領収書、レジなどで印字されたものをレシートといっています。

領収書はお金を受け取ったことを証明できる書類ですので、レシートも領収書の一種といえ、日常生活ではレシートが領収書の代用として利用されています。

実際、領収書は税務申告に絶対に必要なものではなく、例えば、領収書の出ない交通費や結婚式の祝儀などは、社内の支払記録や、招待状などの祝儀の金額を記入したものでもよいとされます。

レシートでも領収書の代用になるのです。

また、何を買ったのか明細が記されているレシートのほうがわかりやすく、お金の使い道が明確になるという考えもあります。

ただ、領収書と違う点は、宛名の記載と押印がされておらず、宛名と押印があれば領収書とかわらないのです。

長期間保存しておく必要がある場合には、レシートの印字が消える可能性がありますので、領収書を発行してもらうのがよいです。

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領収書と振込受取書の違い・・・

支払を金融機関の振込で行うことは、直接現金を扱うより安全で、効率的に事務を行うことができます。

振込による決済の場合、金融機関から発行される振込金受取書があります。

振込金受取書は、金融機関が振り込み金を受領し振込先へ送金したいという証明書なので、金銭授受の証拠としては領収書よりも証拠能力が強いといえます。

ただし、振込金受取書は領収書と同じものではありません。

発行者が受取人ではなく金融機関になり、日付、金額、受取人の記載がありますので金銭授受の証拠にはなりますが、何の対価であるかは記載されません。

ですので、振込金受取書自体は領収書の代わりにはなりませんが、納品書や請求書、契約書など他の書類とあわせることで、領収書と同じものになります。

振込の場合であっても、領収書の発行を相手方に求めることができます。

インターネット取引などの場合、振込金受取書をもって領収書に代えるなどとして領収書を発行しない場合がありますが、領収書を請求できるのです。

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